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カネダ著作権事務所
著作権判例エッセンス
同一性保持権▶法20条2項1号の意義と解釈
▶平成14年12月13日東京地方裁判所[平成12(ワ)17019]
著作権法20条2項1号は,学校教育の目的上やむを得ない改変を認めているが,本件各書籍[注:国語教科書準拠テスト]が同号の「第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合」に当たらないことは明らかであり,同号に該当する教科書に準拠した教材であるからといって,教科書に当たらないものについて,同号により改変が適法になるものということはできない。
▶平成18年03月31日東京地方裁判所[平成15(ワ)29709]
被告らは,本件国語テストの変更箇所には,本件各教科書の表記に従い,同教科書に記載されているとおりの変更をしたものがあり,それらは改変に当たらない旨主張する。
しかしながら,教科用図書に本件各著作物を掲載するに当たり,学校教育の目的上やむを得ないと認められる用字又は用語の変更その他の改変は,著作権法20条2項1号により,同一性保持権の保護が適用されないが,本件国語テストは,教科用図書ではないから,これと同一に論じることができない。そして,教科用図書への掲載に際して改変することと,本件国語テストにおいて改変することとは,全く別個の行為であって,前者の改変が同一性保持権侵害に当たらない場合があるとしても,後者の改変が当然に同一性保持権侵害に当たらないことにはならない。
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