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カネダ著作権事務所
著作権判例エッセンス
同一性保持権▶個別事例[題号の同一性]
▶平成13年08月30日大阪地方裁判所[平成12(ワ)10231]
本件ソフトのゲーム表示画面上及びオープニングムービー内に表示されたタイトルが「まいにちがすぷらった!」であることは前記のとおりであり、これは、本件シナリオの著作者である原告が付けた題号「毎日がすぷらった」に被告が変更を加えたものであるから、著作権法20条1項にいう題号の改変に当たる。
▶平成16年09月29日東京地方裁判所[平成16(ワ)4605]
表紙部分に記載されている原告書籍の題号と被告書籍の題号の一部が異なる[注:表紙部分について、原告書籍には、その上部に、三段に分けて「さしのべる手・ふれあう心」、「だれでもできる在宅介護」、「-いざというときに-」と記載されているのに対し、被告書籍には、その上部に、三段に分けて「さしのべる手・ふれあう心」、「だれでもできる在宅介護」、「-いざというとき編-」と記載されていた]。
もっとも,その差異は,原告書籍の題号のうち,「いざというときに」という文言の末尾の「に」が「編」となっているものであるにすぎない上,この差異があることによっても,両者の文言は,ともに,原告書籍又は被告書籍がいざというときのためのものであるという意味であると認めることができるから,原告書籍の題号を被告書籍の題号に改める行為が,著作権法20条1項の「改変」に当たるとすることはできない。
したがって,原告書籍の表紙部分の「-いざというときに-」という記載を「-いざというとき編-」に変更した被告組合及び被告○○の行為は,原告の著作者人格権(同一性保持権)侵害に当たらない。
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