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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

侵害主体論▶公衆送信権侵害の主体[個別事例①]

平成190525日東京地方裁判所[平成18()10166]
本件サービスを担う本件サーバは,ユーザの携帯電話からの求めに応じて,自動的に音源データの3G2ファイルを送信する機能を有している。
そして,本件サービスは,インターネット接続環境を有するパソコンと携帯電話(ただし,当面はau WIN端末のみ)を有するユーザが所定の会員登録を済ませれば,誰でも利用することができるものであり,原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり,選択したりすることはない。「公衆」とは,不特定の者又は特定多数の者をいうものであるところ(著作権法25項参照),ユーザは,その意味において,本件サーバを設置する原告にとって不特定の者というべきである。
よって,本件サーバからユーザの携帯電話に向けての音源データの3G2ファイルの送信は,公衆たるユーザからの求めに応じ,ユーザによって直接受信されることを目的として自動的に行われるものであり,自動公衆送信(同法219号の4)ということができる。
(略)
原告は,ユーザが本件サーバに蔵置した音源データのファイルには,当該ユーザしかアクセスできず,11の対応関係であって,しかも常に同一人に帰するから,ユーザが専ら自分自身に向けて行っている自己宛の純粋に私的な情報伝達であり,公衆送信権侵害に当たらない旨主張する。
しかしながら,本件サーバから音源データを送信しているのは,本件サーバを所有し管理している原告である。そして,公衆送信とは,公衆によって直接受信されることを目的とする(著作権法217号の2)から,送信を行う者にとって,当該送信行為の相手方(直接受信者)が不特定又は特定多数の者であれば,公衆に対する送信に当たることになる。そして,送信を行う原告にとって,本件サービスを利用するユーザが公衆に当たることは,前記のとおりである。なお,本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとしても,それ自体,メールアドレス,パスワード等や,アクセスキー,サブスクライバーID(加入者ID)による識別の結果,ユーザのパソコン,本件サーバのストレージ領域,ユーザの携帯電話が紐付けされ,他の機器からの接続が許可されないように原告が作成した本件サービスのシステム設計の結果であって,送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない。

平成23118最高裁判所第三小法廷[平成21()653]
自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。
そして,自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。
これを本件についてみるに,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たるというべきである。
本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人であることは明らかである上,上記のとおり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるというべきである。
以上によれば,ベースステーションがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しないことのみをもって自動公衆送信装置の該当性を否定し,被上告人による送信可能化権の侵害又は公衆送信権の侵害を認めなかった原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があ(る。)

 平成30123日東京地方裁判所[平成29()13897]
本件動画サイト上の動画から他のユーザーが有料会員登録をした場合に当該動画の投稿者に対してアフィリエイト報酬が支払われるところ,ユーザーに対して有料会員登録を促し動画の投稿者がアフィリエイト報酬を得るためには,投稿した動画を無料会員が一部しか視聴することができない有料動画とすることが効果的といえるから,本件動画サイトに投稿した動画を有料動画と設定する理由はアフィリエイト報酬を得る目的である場合が多いといえる。そして,本件各動画は有料動画であるところ,本件において上記と異なる目的をうかがわせる特段の事情を認めるに足りず,本件発信者が本件動画サイトに本件各動画をアップロードした目的についても上記に述べたところが該当するといえる。
また,本件動画サイトにおいては,無料会員,有料会員のいずれも会員登録するためには必ずしも氏名や住所等の情報を登録する必要があるとは認められない。他方,アフィリエイト登録の際には氏名,住所等の情報を登録する必要がある。また,FC2は本件発信者の氏名及び住所の情報を保有していた。
これらによれば,本件発信者はアフィリエイト登録をしていて,FC2が開示した上記の本件発信者の氏名及び住所は本件発信者がアフィリエイト登録をする際に入力した情報であると推認するのが相当であり,これを覆すに足りる証拠はない。
そして,本件発信者がアフィリエイト登録の際に入力した氏名及び住所と被告の氏名及び住所が一致するところ,アフィリエイト報酬を得るためのアフィリエイト登録をする場合,他人の氏名,住所を登録することは通常は考え難いこと,本件においてあえて第三者が被告の氏名,住所を登録したことをうかがわせる事情は全くないことなどからすれば,本件発信者は被告であると推認するのが相当である。
これに対し,被告は,被告は本件発信者ではなく,FC2から開示された情報中に被告の氏名及び住所があるとしても,本件発信者である第三者が勝手に入力したものであると主張する。
しかし,上記のとおりアフィリエイト登録をする場合,他人の氏名,住所を登録することは通常は考え難く,本件においてあえて第三者が被告の氏名,住所を登録したことをうかがわせる事情は全くない。また,本件動画サイトのアフィリエイト登録をするためには,氏名や住所等のほかに銀行口座やクレジットカード等の情報を登録することができ,これらの情報は会費(アフィリエイト登録をするには有料会員であることが必要である。)の支払やFC2換金可能ポイントを現金化するために必要な情報であるところ,本件動画サイトのアフィリエイト登録を行ったユーザーが,第三者の氏名,銀行口座やクレジットカード情報を入力することは通常は考え難いし,本件においてあえて第三者が被告の氏名等を登録したことをうかがわせる事情は全くない。また,ユーザーがFC2ポイントで会費を支払い,かつ,FC2換金可能ポイントを現金化しないことをあえて望む場合には,銀行口座やクレジットカード情報については入力しないことも考えられるが,そのような第三者が架空の氏名等ではなく,あえて被告の氏名等を登録する理由は通常はないし,本件で第三者が被告の氏名等を登録したことをうかがわせる事情は全くない。その他,本件発信者が登録した被告の氏名等について,被告ではなく第三者が勝手に入力したことをうかがわせる事情はなく,被告の主張は採用することができない。
(略)
以上によれば,本件発信者は被告であると推認するのが相当であるところ,これを覆すに足りる証拠はないから,本件発信者は被告であると認められ,被告が本件各動画のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為は,株式会社○○の本件各著作物に係る公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると認められる。

平成30223日東京地方裁判所[ 平成29()39441]
被告は,当該契約者が本件各発信者ではないことの根拠として,①契約者が不特定多数の第三者に同一のインターネット回線契約を使用させている,②法人が契約者である場合にその従業員が発信者となる,③個人が契約者である場合に同居している者が発信者となる,などといった事情が一般に認められ得る旨指摘するが,そのような事情が一般的に認められるということはできない。かえって,インターネット上の動画共有サイトにアップロードされた動画については,当該動画の送信に係るインターネットサービス利用契約の契約者が行ったものと推認するのが相当であるところ,本件において同推認を覆すに足りる証拠は存在しない。

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