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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

侵害主体論
公衆送信権の主体[個別事例③(写真の投稿)]

[旅行情報サイトへの写真の投稿]
▶令和4414日東京地方裁判所[令和3()13623]▶令和41222日知的財産高等裁判所[令和4()10058]
複製、公衆送信等の主体について
1)平成30年10月6日頃、被告が管理運営する本件ウェブサイトのサーバーに被告写真1及び被告写真2が蔵置、記録され、自動公衆送信可能になったといえる。原告は、これらについて、被告が、複製、公衆送信を行ったと主張する。
【(2)ア 原告写真は、被写体の構図、レンズ・カメラの選択、シャッターチャンス、シャッタースピード、絞りの選択等により、被控訴人[(注)原告のこと]の思想又は感情を創作的に表現したものであり、被告各写真は、原告写真とその表現上の本質的特徴である創作的表現を共通にするから、原告写真を複製したものと認められる。
そして、前記よれば、本件投稿者は、原告写真の複製物である被告各写真を本件記事の文章と共に投稿システムを用いて控訴人に送信したものと認められる。】
イ もっとも、本件投稿者が被告に上記送信をしたことにより、直ちに、被告各写真が公衆送信されることになったとは認められない。
本件ウェブサイトでは、会員が被告に送信した記事を被告地域パートナーが承認して、初めて、その記事を本件ウェブサイトの一般の閲覧者が閲覧できるようになる。本件投稿者が被告に送信した被告各写真を含む本件記事についても、被告の地域パートナーが、その内容等を審査して、それを承認したことにより、その承認後、被告各写真や本件記事を本件ウェブサイトの一般の閲覧者が閲覧できるようになった【ものと認められる。】
ウ 被告は、旅行に関する情報提供サービス及びその【コンサルティング業務等】を目的とする株式会社であり、本件ウェブサイトには、「ジャパントラベルは、日本の魅力を世界に発信するメディアであり、その他コンサルティングビジネスおよび第二種旅行業登録の訪日専門トラベルエージェンシーを運営」、「インバウンド専門旅行会社経験豊富な外国人・日本人スタッフがカスタマイズツアーを主力としたインバウンドツアーをサポートします。」と記載されていること、本件ウェブサイトを通じて、ホテル又は飛行機を予約したり、鉄道切符や施設入場券、各種パッケージツアー、体験型ツアーを購入したり、オーダーメイドの旅の予約をしたりすることができることからすれば、本件ウェブサイトは、会員から【投稿された記事を】表示することで観光地の情報を提供しつつ、それを利用してツアーの企画などの旅行関連事業を行うことも目的としたものといえる。したがって、本件ウェブサイトは、被告の旅行関連事業の営業のために設けられているという性質も有するといえる。
3)本件ウェブサイトでは、被告が利用者コンテンツを審査し、編集等する旨の規定が設けられているだけではなく、実際に、会員が記事を被告に送信しても、被告地域パートナーの承認がない限り当該記事は本件ウェブサイトに掲載されず、会員が被告に送信した写真は、被告地域パートナーが承認という作業をすることによって、自動公衆送信装置といえるサーバーに蔵置、記録され、送信可能化されるに至り、公衆送信されることになったといえる。また、前記ウによれば、本件ウェブサイトは、被告が行う旅行関連事業の営業のために設けられているという性質も有するといえる。会員による記事の送信は、そのような被告のための記事の提供という面も有していた。被告地域パートナーは、【控訴人の会員規約】において、会員から送信された記事の内容について、上記のとおりの本件ウェブサイトの目的に沿うものであるかやその目的との関係でその質を維持するものであるかなどを広く審査して、承認の可否を決定し、また必要な修正を行っていたと推認でき、また、これらの作業を被告の営業のために被告の履行補助者として行っていたと認められる。
これらによれば、本件投稿者が被告に送信した被告各写真は、被告の履行補助者である被告地域パートナーが被告の営業のために内容を広く【審査し、】承認という作業をしたことによって、【本件ウェブサイトに係るサーバーにアップロード(蔵置、記録、送信可能化)され、複製、】送信可能化されるに至り、公衆送信されたといえる。これらを考慮すると、被告が、被告各写真の複製、公衆送信をしたと認めることが相当である。
(4) 被告の主張について
被告は、①記事の修正等をする被告地域パートナーはボランティアであること、被告各写真の投稿者は、被告から経済的利益を得たり、また、指示等を受けておらず、任意に被告各写真を投稿したことを挙げて、被告は、複製、公衆送信の主体ではないなどと主張する。
ア 上記について、被告地域パートナーがボランティアであったとしても、本件ウェブサイトは被告の旅行関連事業の営業のために設けられているという性質も有し、被告地域パートナーによる記事の承認等は、そのような被告の営業のために行われるものと【認められること】を併せて考えれば、被告地域パートナーは、被告からの直接の報酬の支払を受けていなかったとしても、被告の履行補助者とみるのが相当である。
したがって、被告の上記①の主張を採用することはできない。
イ 上記について、本件ウェブサイトが前記のとおり被告の営業目的のために設けられているという性質も有し、また、被告各写真についても、他の記事と同様に、被告地域パートナーが内容を広く審査して承認し、公衆送信されるようになったと認められることに鑑みれば、被告各写真が被告に対して送信されたのは会員の自由な意思に基づくものであったとしても、被告各写真を複製し公衆送信したのは被告とみるのが相当である。
したがって、被告の上記②の主張も採用することはできない。
【(5)控訴人の当審における補充主張について
控訴人は、①控訴人の会員は、控訴人とは別会社であるメトロワークス社の会員投稿システム(クリエイティブ・システム)の記事作成ツールで文章を作成し、文章とは別に写真をアップロードし、アップロードされた写真は文章に関連付けられるが、そのアップロードの際、自分が撮影したものか、使用許可を得ているかなどの情報を、自己申告で指定することとされており、被告地域パートナーは、控訴人の従業員や履行補助者ではなく、その主な役目は、新人の会員や英語に自信がない会員のヘルパーとなって、その投稿を助け、投稿される記事の品質を保つことにあるところ、会員が本件ウェブサイトに投稿する記事について、地名、駅名、公共交通機関名、店舗名等に基本的な誤りがないかどうかを確認するのみであって、掲載予定の写真については、何ら審査を行っておらず、被告地域パートナーが会員から投稿された写真について著作権侵害の有無をチェックする仕組みは存在しない、②本件記事についても、被告地域パートナーによって、基本的な事実、行程が可能であるかどうかについて確認が行われたにすぎず、掲載予定の写真の著作権侵害の有無については審査が行われていないなどとして、控訴人は、被告各写真の複製、公衆送信等の主体とはいえない旨主張する。
しかしながら、前記の認定事実のとおり、被告地域パートナーは、会員から送信された記事の内容(文章)を審査して、本件ウェブサイトへの掲載を承認しているものであるところ、その承認の作業は、控訴人の委託に基づくものであると認められるから、被告地域パートナーは、控訴人の履行補助者であるというべきである。そして、被告地域パートナーが本件ウェブサイトへの記事の掲載を承認すれば、当該記事に関連する写真も本件ウェブサイトに掲載されることになるところ、被告地域パートナーは、記事の内容(文章)の審査に当たって、当該記事と共に掲載される写真(会員が投稿システムにより別途アップロードしたもの)について当該記事との関連性等を確認しており、本件記事についても同様の確認がされていたことからすれば、被告各写真は、控訴人の履行補助者である被告地域パートナーの承認によって、本件ウェブサイトに係るサーバーにアップロード(蔵置、記録、送信可能化)され、複製、公衆送信され、本件ウェブサイトに掲載されたことが認められるから、控訴人が被告各写真を複製、公衆送信したものと認められる。そして、控訴人が被告各写真について著作権侵害の有無を審査したかどうかは、控訴人による上記複製及び公衆送信の成否に影響を及ぼすものではない。
したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。】

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