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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

侵害主体論▶注目事例②(インラインリンクの設定行為者の侵害主体性が問題となった事例)

▶令和4422日東京地方裁判所[平成31()8969]
[注:「被告による原告画像1に係る著作権侵害の成否」について、原告は、『被告は、「D」というYouTubeのアカウントを保有する第三者によって制作されてYouTube上で公表された動画(「本件動画」)のハイパーリンクを本件ウェブページに設定することで、本件ウェブページ[注:フェイスブックの被告が管理する被告ゲームのアカウントに係るウェブページのこと]上に被告画像1を掲載したものであるところ、この行為(「本件リンク設定行為」)は、規範的にみて、原告が著作権を有する原告画像1を複製及び公衆送信するものである。すなわち、被告は、インラインリンクを設定することで、本件ウェブページを閲覧するユーザーによるリンクのクリック等の操作を介することなく、リンク元である本件ウェブページが立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトに掲載されている被告画像1がユーザーの端末に送信され、被告画像1がユーザーの端末上に自動表示されるようにしたものである。そして、インラインリンクの性質上、ユーザーから見て、本件ウェブページに被告画像1が貼り付けられる場合と、インラインリンクにより自動的に被告画像1が本件ウェブページに表示される場合とでは、ユーザーによる何らの操作も介することなく被告画像1を閲覧することができるという点において、異なるところはない。』などと主張した。]
被告による原告画像1に係る著作権侵害の成否について
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件リンク設定行為は、本件動画の表紙画面である被告画像1をリンク先のサーバーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示させるものにすぎず、被告は、本件リンク設定行為を通じて、被告画像1のデータを本件ウェブページのサーバーに入力する行為を行っていないものと認められる。そうすると、前記のとおり原告画像1を複製したものと認められる被告画像1を含む本件動画をYouTubeが管理するサーバーに入力、蓄積し、これを公衆送信し得る状態を作出したのは、本件動画の投稿者であって、被告による本件リンク設定行為は、原告画像1について、有形的に再製するものとも、公衆送信するものともいえないというべきである。
イ これに対し、原告は、①本件ウェブページに被告画像1を貼り付ける行為も、本件リンク設定行為も、本件ウェブページの閲覧者にとっては、何らの操作を介することなく被告画像1を閲覧できる点で異なるところはないこと、②本件リンク設定行為は、被告画像1を閲覧者の端末上に自動表示させるために不可欠な行為であり、かつ、原告画像1の複製の実現における枢要な行為といえること、③本件リンク設定行為をすることにより、被告ゲームを宣伝し、被告ゲームの販売による多大な利益を得たことを指摘し、規範的にみて、被告が複製及び公衆送信の主体と認められる旨を主張する。
しかし、上記①についてみると、単に、本件ウェブページに被告画像1を貼り付ける等の侵害行為がされた場合と同一の結果が生起したことをもって、本件リンク設定行為について、複製権及び公衆送信権の侵害主体性を直ちに肯定することはできないというべきである。
また、上記②についてみると、仮に枢要な行為に該当することが侵害主体性を基礎付け得ると解したとしても、本件リンク設定行為の前の時点で既に本件動画の投稿者による原告画像1の複製行為が完了していたことに照らすと、本件リンク設定行為が原告画像1の複製について枢要な行為であるとは認め難いというべきである。なお、本件動画は、本件ウェブページを閲覧する方法によらずとも、本件動画が投稿されたYouTubeの「D」のページにアクセスすることによっても閲覧することができるから、本件リンク設定行為が原告画像1の公衆送信にとって枢要な行為であるとも認められない。
さらに、上記③についてみると、本件全証拠によっても、本件リンク設定行為により被告がどの程度の利益を得ていたのかは明らかではないから、その点をもって、被告が原告画像1の複製及び公衆送信の主体であることを根拠付けることはできない。
したがって、上記①ないし③の点を考慮しても、被告を原告画像1の複製及び公衆送信の主体であると認めることはできず、原告の上記主張は採用することができない。
ウ また、原告は、仮に被告が著作権侵害の主体であると認められない場合であっても、少なくとも、被告が本件リンク設定行為により上記著作権侵 害を幇助したものと認められると主張する。
しかし、前記アのとおり、被告による本件リンク設定行為は、被告画像1をリンク先のサーバーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示させるものにすぎず、本件動画の投稿者による被告画像1を含む本件動画をYouTubeが管理するサーバーに入力・蓄積して公衆送信し得る状態にする行為と直接関係するものではない。そうすると、本件リンク設定行為が本件動画の投稿者による複製及び公衆送信行為自体を容易にしたとはいい難いから、被告による本件リンク設定行為が、被告画像1に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)侵害を幇助するものと認めることはできない。
したがって、被告を原告画像1の複製及び公衆送信の幇助者であると認めることはできない。
エ 以上のとおり、被告による原告画像1に係る著作権の侵害及びその幇助については、いずれも認めることができない。

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