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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

侵害主体論▶注目事例③(法人格の濫用に言及した事例)

▶令和498日東京地方裁判所[令和3()3201]▶令和5420日知的財産高等裁判所[令和4()10115]
1 争点 1(本件編曲行為、本件録音・複製行為、本件譲渡・配信行為及び本件輸入行為の主体)について
(1) 前提事実、争いのない事実【に加え】、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(略)
(2) 検討
ア 前提事実及び前記認定の各事実によれば、被告Aは、遅くとも平成305月頃、ゲーム音楽のオーケストラ演奏、製作、販売等を企画し、これを事業として行うことを目的とするVGM[注:「アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ市内に主たる営業所を有し、平成3053日に設立された会社」のこと]の設立に関与し、また、同社名義での【本件クラウドファンディングについて積極的に情報発信をして】企画実現に必要な資金の調達を図ると共に、同社の音楽監督として本件楽曲を演奏する実演家の選定に関与するなど、VGM社の設立や本件楽曲制作の初期作業において重要な役割を担っていたということができる。
また、被告Aは、同年7月頃から、VGM社の日本国内全権代理と称して、原告に対し、原告楽曲の使用許諾申請を行い、【本件クラウドファンディングの締切り間際の同年9月10日に原告書面1によりこれが拒否されると、特段担当者の交代等が告げられることなく VGM社の「ライセンス&CS 担当」の「B」名義で同月14日付けのVGM社書面2が被控訴人に対して送付され、その後、本件クラウドファンディングが成功して翌月には予定された録音の開始を控えた同年12月10日に、被控訴人からVGM社の日本事務所の日本国内全権代理の控訴人Y[注:「被告A」のこと。以下同じ。]及び「ライセンス&CS 担当」の「B」に宛てて原告書面2が送付されると、同月19日付けの「B」名義の VGM社書面3をもって、同年11月には本件楽曲の制作等に関する事業を「イスラエル法人」に移譲したことなどが被控訴人に伝えられた。その後、平成31年1月10日に至ってイスラエルでCLASSICAL社が設立され、また、VGM社のウェブサイトで告知されていた予定のとおりに同月及び同年3月に本件楽曲の録音等が控訴人Yを音楽監督として実施された後、同月7日付けで、控訴人Yは、CLASSICAL社の「代理連絡先」である「担当」として】、原告に使用許諾を申請しつつ、これに応じなければ、イスラエル著作権法に従い、使用料の支払により原告の許諾に代えさせてもらう旨を伝え、同申請も拒絶されると、【控訴人Yが代表社員を務める控訴人会社は】、CLASSICAL社のために、使用料に相当すると主張する金額を供託したというのである。このような一連の経過を全体として見ると、被告Aは、原告楽曲の使用許諾の取得又はこれに代わる制度を利用するため、当初は VGM社の名義で、後にCLASSICAL社の名義により、VGM社及びCLASSICAL社の【担当者等といった立場で、又はこれを称して】一貫して対応に当たってきたということができる。
さらに、このような対応と並行して、被告Aは、同年1月、被告会社とCLASSICAL社との間の「Recording Contract」と題する契約書を作成すると共に、原告楽曲を素材として本件楽曲の譜面の作成作業を自ら行った上、本件楽曲を演奏するピアニストの選定やピアノ演奏の録音作業を行い、同年3月にはオーケストラ演奏の指揮、録音、ミックス作業等を行った。【その上で、同年5月、CLASSICAL社、VGM社及び IL Distribution社の間で、VGM社が資金を調達し、CLASSICAL社が製作した本件CD等をCLASSICAL社がIL Distribution社に販売し、IL Distribution社において本件クラウドファンディングの寄附者への本件CDの送付等を行うことが合意され、さらに、同年6月、本件音楽配信サイトにおいて、それら3社の名称が適宜表示されて本件楽曲の販売等がされるとともに、CLASSICAL社から担当者を記載しないで一方的に使用料の支払等を申し出る旨の書面が被控訴人に送付されたところである。このような本件楽曲の制作から本件CD等の販売に至るまでの一連の過程やそこにおける控訴人Yの役割に加え、そこに現れた4社(VGM社、CLASSICAL社、控訴人会社及び IL Distribution社)のうち少なくとも3社(VGM社、CLASSICAL社及び控訴人会社)につき、控訴人Yが、代表者、日本国内全権代理、代理連絡先などとして実質的に関与していた一方で、控訴人Y以外には、「B」という者(なお、その実在を裏付ける他の証拠はない。)を除き、上記一連の過程に上記4社の関係者として関与した自然人の存在を証拠上認めるに足りないこと】を踏まえると、被告Aは、本件編曲行為や本件録音・複製行為に係る中心的な作業を自ら行っていたということができる。
イ 以上の事情を総合的に考慮すると、被告Aは、【控訴人会社の代表者として】、VGM社、CLASSICAL社及びIL Distribution社と【相互に意を通じて協力し合い、又は被控訴人の許諾の意思の有無にかかわらず原告楽曲を利用するという目的を達成するために、少なくともVGM社及びCLASSICAL社の法人格を濫用して、IL Distribution社と相互に意を通じて協力し合い】、本件楽曲の制作から販売に係る企画に中心的な立場において関与したものと見るのが相当である。このような観点からは、本件編曲行為については被告Aが自ら行ったものであること、本件録音・複製行為及び本件譲渡・配信行為については、被告Aが【控訴人会社との共同に加え、VGM社、CLASSICAL社及びIL Distribution社と共同して、又はVGM社及びCLASSICAL社の法人格を濫用した上でIL Distribution社と共同して行ったものであり、それらの行為を控訴人Y及び控訴人会社の行為に含めて評価するのが相当であること】がそれぞれ認められる。そうすると、本件輸入行為についても、被告Aが少なくとも被告会社及びVGM社等と共同して行ったものと認められる。
ウ これに対し、被告らは、本件編曲行為、本件録音・複製行為、本件譲渡・配信行為及び本件輸入行為を行っておらず、これらを行ったのはVGM社やCLASSICAL社であり、また、被告らが、各法人と一体となって一連の行為をしたこともない旨を主張する。
しかし、被告Aが、原告楽曲を素材として本件楽曲の譜面を作成する作業を自ら直接行ったこと、本件楽曲のオーケストラ演奏等の指揮、録音、ミックス作業等を行ったことは、当事者間に争いがない。これらの行為は、本件楽曲及び本件CD制作に不可欠な中心的な行為である。これに加え、前記認定の CLASSICAL社の設立時期及び設立前後の経緯のほか、証拠上その代表者すら不明であり、その実態が不詳であることなど、CLASSICAL社がイスラエル著作権法に基づき原告楽曲を利用可能とするために設立された名目的な法人であることをうかがわせる事情が存在することに照らすと、本件CDにおける CLASSICAL社に関する表示や被告会社との間の「Recording Contract」の存在等、CLASSICAL社が本件楽曲の制作主体であることを示す形式が取られていることを考慮しても、本件編曲行為及び本件録音・複製行為は、【控訴人ら自身の行為に含めて評価するのが相当である】。
また、被告Aは、VGM社や CLASSICAL社の担当者と称し、本件楽曲の譲渡及び配信を行うために必要な措置である原告に対する原告楽曲の使用許諾申請を繰り返し行い、かつ、原告が使用許諾に応じないことを受けて、使用料に相当すると主張する金額を被告会社名義で第三者供託した。これらの行為は、本件楽曲の譲渡及び【配信が著作権を侵害するものとして差し止められること等を避けようとする行為】であり、譲渡等の主体でなければ通常行わないものといえることから、少なくとも、被告らとVGM社及び CLASSICAL社との密接な関係をうかがわせる。これに加え、VGM社の設立経緯、被告Aの氏名を連想させる代表者「B」なる表示、本件仮処分命令申立事件における被告Aの関与のほか、CLASSICAL社のみならずVGM社の実態も不詳であることに照らすと、Amazonや本件音楽配信サイトにおいて販売者が VGM社と表示されていること等、VGM社が本件楽曲の販売主体であることを示す形式が取られていることなどを考慮しても、本件譲渡・配信行為及び本件輸入行為は、【控訴人ら自身の行為に含めて評価するのが】相当である。
その他被告らが縷々主張する事情を考慮しても、この点に関する被告らの主張は採用できない。
(略)
6 小括(差止請求、廃棄請求及び損害賠償請求について)
前記のとおり、被告らは、VGM社及びCLASSICAL社と共同して【、又は控訴人Yにおいて VGM社及びCLASSICAL社の法人格を濫用して控訴人会社とともに】、本件編曲行為により、原告の原告楽曲に係る著作権(翻案権)を侵害し、本件録音・複製行為により、原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(複製権)を侵害し、本件譲渡・配信行為及び本件輸入行為により、原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(譲渡権、公衆送信権(送信可能化権を含む。))を侵害すると共に、原告の著作権を侵害した(法11311号のみなし侵害)ことが認められる。
したがって、被告らは、原告の「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」(法1121項)に当たることから、原告は、被告らに対し、本件楽曲の複製、送信可能化及び公衆送信の差止請求権並びに本件CDの複製、輸入及び譲渡の差止請求権を有する。また、本件楽曲の音源を収録した媒体及び本件CDは、「侵害の行為によつて作成された物」(同条2項)に当たることから、原告は、被告らに対し、その廃棄請求権を有する。
加えて、被告らは、共同して著作権侵害行為を行い、かつ、前記認定に係る著作権侵害行為に至る経緯に鑑みれば、著作権侵害について少なくとも過失があるものと認められる。したがって、被告らは、原告に対し、連帯して、原告に生じた損害を賠償すべき責任を負うものと認められる(民法709条、7191項前段)。
[控訴審同旨]
() 控訴人らは、CLASSICAL社が名目的な法人でないことや、VGM社にも実態があることなどを主張するが、訂正して引用した原判決で認定説示したとおり、控訴人らは、VGM社、CLASSICAL社及びIL Distribution社と共同して、又は控訴人Yにおいて VGM社及びCLASSICAL社の法人格を濫用して控訴人会社とともに、IL Distribution社と共同して、本件編曲行為、本件録音・複製行為、本件譲渡・配信行為及び本件輸入行為を行ったものであり、それらの行為は、控訴人らの行為に含めて評価するのが相当であって、上記認定判断は、控訴人らの上記主張によって左右されるものではない。
() 控訴人らは、本件CDとそのデジタルレコードは、CLASSICAL社が、イスラエルにおいて、イスラエル著作権法32条の適用により適法に製作、複製し、頒布したものであると主張するが、CLASSICAL社の行為を控訴人らの行為に含めて評価するのが相当であることは、前記()のとおりである。
また、訂正して引用した原判決で指摘した点からして、CLASSICAL社は、被控訴人の許諾の意思の有無にかかわらず原告楽曲を利用するという目的を達成するために本件楽曲の制作等に関与したものとみられ、また、そのために設立された名目的な法人であることをうかがわせる事情も存するところである。さらに、訂正して引用した原判決及び前提事実の事実経過に照らすと、控訴人Y又は控訴人Yと共同した VGM社等においては、原告楽曲については使用料の支払をすれば法69条等により著作権侵害を問われないとの誤った理解を前提に被控訴人にその使用を申し入れる一方、他方で本件クラウドファンディングによる資金調達を進め、多額の寄附を得たところ、被控訴人から専門家の確認等を経たものであるとして同条の適用等がない旨の指摘を受けたものの、本件楽曲の制作を再検討などすることなく、被控訴人の対応を意に介することもなく、当初の予定どおり本件楽曲の制作に係る作業を進めるとともに、著作権法の保護が直接及ばない国で本件CDの製作等を行うことを企図し、その形式を整えた上で、国内でこれらの譲渡・配信行為の結果を発生させたものであることが推認され、この推認を覆す事情は見当たらない。そうすると、本件編曲行為、本件録音・複製行為及び本件譲渡・配信行為の一部がイスラエルで行われるなどし、オーケストラ演奏の録音がハンガリーで行われたものであったものの、本件編曲行為、本件録音・複製行為及び本件譲渡・配信行為については、控訴人らによって実行された相互に密接に関連した一連の行為である上に、少なくとも、そのうち、国内において本件編曲行為(譜面の作成作業)、本件録音・複製行為の一部(本件楽曲のピアノ演奏及びその録音)がされ、本件譲渡・配信行為の結果が国内において発生していることからしても、訂正して引用した原判決の認定判断を左右するものではない。
したがって、本件CDの制作等がイスラエルにおいて行われたものであるため被控訴人の著作権が及ばない旨をいう控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。

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