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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作者人格権▶法115条の意義と解釈

昭和61530最高裁判所第二小法廷[昭和58()516]
[注:旧著作権法]36条ノ2は、著作者人格権の侵害をなした者に対して、著作者の声望名誉を回復するに適当なる処分を請求することができる旨規定するが、右規定にいう著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的声望名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれないものと解すべきである(最高裁昭和451218日第二小法廷判決参照)。

平成27521日知的財産高等裁判所[平成26()10003]
著作者は,故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し,著作者の名誉若しくは声望を回復するために,適当な措置を請求することができ(著作権法115条),「適当な措置」には謝罪広告の掲載も含まれるが,同条にいう「名誉若しくは声望」とは,著作者がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価,すなわち社会的名誉・声望を指すものであって,人が自分自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情を含むものではないと解される。

平成27625日東京地方裁判所[平成26()19866]
原告は,著作権侵害をも理由として謝罪広告の掲載を求めるようであるが,謝罪広告掲載請求は著作者人格権侵害のみがその根拠となるから(著作権法115条参照),原告の主張は失当である。

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