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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

映画著作物の著作者▶法16条の立法趣旨と映画著作物の著作者性

[16条の立法趣旨]
▶平成170830日知的財産高等裁判所[平成17()10009]
著作権法16条本文は,「映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」と規定しているところ,同規定の趣旨は,映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者(いわゆるクラシカル・オーサー)については,映画の著作物の著作者とは別個に映画の著作物について権利行使することができることをいうものと解すべきである。

[映画著作物の著作者性]
平成21108最高裁判所第一小法廷[平成20()889]
旧法の下において,著作物とは,精神的創作活動の所産たる思想感情が外部に顕出されたものを意味すると解される。そして,映画は,脚本家,監督,演出者,俳優,撮影や録音等の技術者など多数の者が関与して創り出される総合著作物であるから,旧法の下における映画の著作物の著作者については,その全体的形成に創作的に寄与した者がだれであるかを基準として判断すべきであって,映画の著作物であるという一事をもって,その著作者が映画製作者のみであると解するのは相当ではない。また,旧法の下において,実際に創作活動をした自然人ではなく,団体が著作者となる場合があり得るとしても,映画の著作物につき,旧法6条によって,著作者として表示された映画製作会社がその著作者となることが帰結されるものでもない。同条は,その文言,規定の置かれた位置にかんがみ,飽くまで著作権の存続期間に関する規定と解すべきであり,団体が著作者とされるための要件及びその効果を定めたものと解する余地はない。

平成24117最高裁判所第三小法廷[平成22()1884]
旧法下の映画の著作者については,その全体的形成に創作的に寄与した者が誰であるかを基準として判断すべきであるところ(最高裁平成21年10月8日第一小法廷判),一般に,監督を担当する者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与し得る者であり,本件各監督について,本件各映画の全体的形成に創作的に寄与したことを疑わせる事情はなく,かえって,本件各映画の冒頭部分ポスターにおいて,監督として個別に表示されたり,その氏名を付して監督作品と表示されたりしていることからすれば,本件各映画に相当程度創作的に寄与したと認識され得る状況にあったということができる。

▶平成140325日東京地方裁判所[平成11()20820]
以上の事実を総合すると,被告は,本件著作物について,本件企画書の作成から,映画の完成に至るまでの全製作過程に関与し,具体的かつ詳細な指示をして,最終決定をしているのであって,本件著作物の全体的形成に創作的に寄与したといえる。
[(注)本件では、「被告の寄与の程度」について、次の①~⑪のカテゴリーで事実認定をした上で、上記のように結論づけた:①「本件著作物製作の契機及び本件企画書の作成」②「製作体制の確立,スタッフの選定」③「原告の起用」④「基本設定書等の作成」⑤「シナリオの作成」⑥「設定デザイン,美術,キャラクターデザイン」⑦「絵コンテ」⑧「作画」⑨「撮影・現像・オールラッシュ試写」⑩「編集」⑪「音楽,録音(アフレコ)」
一方、「原告の寄与に関する結論」として、「原告は,本件著作物の製作について,設定デザイン,美術,キャラクターデザインの一部の作成に関与したけれども,原告の関与は,被告の製作意図を忠実に反映したものであって,本件著作物の製作過程を統轄し,細部に亘って製作スタッフに対し指示や指導をしたというものではないから,原告は,本件著作物1の全体的形成に創作的に寄与したということはできない。」とした。]

▶平成231028日京都地方裁判所[平成21()3642]
原告は,本件映像の撮影に当たり,讀賣テレビの担当者との間で一度ないし複数回の打合せを行ったことが推測できるが,本件映像において,原告はあくまでインタビュー対象にすぎず,本件映像の全体的形成に創作的に寄与したということはできないから,映画の著作物である本件映像全体について,原告が著作者又は共同著作者であるということはできない。

平成30319日東京地方裁判所[平成29()20452]
原告は,原告が,被告及びCとともに,本件映画の共同著作者であると主張する。
映画の著作物における著作者とは,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者をいうところ(著作権法16条),本件映画については,脚本及び監督を被告が,撮影をCが担当し,撮影後の編集作業も被告及びCが行っているから,被告及びCは,本件映画の全体的形成に創作的に寄与した者といえるが,原告は,自らがプロデューサーを担当することが決まったなどと主張するにとどまり,本件映画の全体的形成に創作的に寄与したことを基礎付ける具体的な事実関係を主張しているとはいえないし,そのような事実関係を認めるに足りる的確な証拠もない。
この点について,原告は,原告と被告との間で何度も脚本の改訂を行ったと主張し,原告本人が「サスペンスの脚本にしてくれということは言っています。」と供述するほか,原告の陳述書には,原告が被告に対し,役名を役者の本名ではなく役名を用いるべきこと,劇団○○のワークショップに参加している者を出演させるべきことなどを指示した旨が記載されているが,仮に,これらの事実が認められるとしても,そのことをもっては,原告が本件映画の全体的形成に創作的に寄与したというに十分でない。
したがって,原告が,本件映画の共同著作者であると認めることはでき(ない)。

▶令和4526日東京地方裁判所[令和3()34094]
本件動画の著作物性及び原告の著作権の有無について
証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、自身の事業である「B」事業及びそのフランチャイジーである甲店の宣伝広告目的で同店舗を訪れた際に同店舗のスタッフが店舗前で原告を出迎えている様子を、自己のスマートフォンを用いて撮影し、本件動画を制作したことが認められる。このような本件動画の撮影内容及び経緯等を踏まえると、本件動画の撮影にあたっては、原告が被写体である店舗、スタッフ等の配置、アングル、動き、撮影の流れ等を自ら決定し、その決定に従って撮影したものであることがうかがわれる。そうすると、本件動画は映画の著作物といえると共に、本件動画の全体的形成に創作的に寄与した者は原告といえるから、原告は、その著作者として著作権(複製権・公衆送信権)を有すると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。

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