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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

複製権又は翻案権の射程範囲複製の射程範囲

[「複製」の意義]
昭和5397最高裁判所第一小法廷[昭和50()324]
著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである(。)

平成170428日大阪高等裁判所[平成16()3684]
既存の著作物に依拠し,その表現上の本質的な特徴の同一性のあるものを作成する行為のうち,新たな思想又は感情の創作的な表現が加えられていない場合は,複製に当たる。

平成28627日知的財産高等裁判所[平成28()10005]
既存の著作物につき,その表現上の本質的な特徴を損なわない限度において,具体的表現に修正,増減,変更等の改変を加えた場合,当該改変により,思想又は感情の創作的な表現が新たに加わり,二次的著作物が創作されるに至っていなければ,それは既存の著作物からの改変があったとしても,「複製」(著作権法2条1項15号)であると評価される(。)

平成281110日知的財産高等裁判所[平成28()10050]
著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解するのが相当である。

平成131011日東京地方裁判所[平成12()2772]
「盗作」とは,一般に,他人の作品の全部又は一部を自分の作品として発表することをいうが,これを著作権法上他人の著作権に触れる行為に当たるか否かという観点から定義すると,「他人の既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを,無断で,自己の作品中に再製させること」と解される。

令和5420日知的財産高等裁判所[令和4()10115]
控訴人らは、デジタル世界における音楽のミックス、マスタリング等は、有形的な再製(法2条1項15号)である複製ではないと主張するが、電子計算機における利用に係る記録についても複製は観念できるのであって(法47条の4、79条等参照)、控訴人らの上記主張は採用することができない。

[複製の作成部数]
▶平成250930日東京地方裁判所[平成24()33525]
著作権法21条は,「著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。」と規定し,著作権者が著作物を複製する排他的な権利を有することを定めている。その趣旨は,複製(有形的再製)によって著作物の複製物が作成されると,これが反復して利用される可能性・蓋然性があるから,著作物の複製(有形的再製)それ自体を著作権者の排他的な権利としたものと解される。
そうすると,著作権法上の「複製」は,有形的再製それ自体をいうのであり,有形的再製後の著作物及び複製物の個数によって複製の有無が左右されるものではない(。)

▶平成261022日知的財産高等裁判所[平成25()10089]
本件サービスにおいては,書籍をスキャナーで読みとり,電子化されたファイルが作成されており,著作物である書籍についての有形的再製が行われていることは明らかであるから,複製行為が存在するということができるのであって,有形的再製後の著作物及び複製物の個数によって「複製」の有無が左右されるものではない。

[複製と他の利用行為]
平成190530日東京地方裁判所[平成17()24929]
複製物の利用目的がない複製行為であっても,複製権の侵害となり得る場合があることは明らかである(。)

[一部複製]
▶平成130927日東京高等裁判所[平成13()542]
言語の著作物の複製ないし翻案は,当該著作物の一部についても成立し得るというべきである。しかし,そもそも複製ないし翻案は「著作物」を基に行われるものであるから(著作権法21条,27条),複製ないし翻案されたと主張される当該部分が,その部分だけで独立して,著作権法211号にいう著作物であると認められることが必要となるのは,当然というべきである。

令和元年1226日知的財産高等裁判所[令和1()10048]
著作物の複製とは,著作物に依拠して,その表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを有形的に再製する行為をいい,著作物の全部ではなく,その一部を有形的に再製する場合であっても,当該部分に創作的な表現が含まれており,独立した著作物性が認められるのであれば,複製に該当するものと解される。

平成240928日東京地方裁判所[平成23()1434]
そもそも,ある作品等の一部につき,複製等がされたとして著作権侵害を主張する場合においては,当該作品等の全体が著作物に該当するのみでは足りず,侵害を主張する部分自体が思想又は感情を表現したものに当たり,かつ,当該部分のみから,作成者の個性が表現として感得できるものであることを要するものと解するべきである(。)

[同一性の程度]
平成9717 最高裁判所第一小法廷[平成4()1443]
著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうところ(最高裁昭和5397日第一小法廷判決参照)、複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。

平成170517日東京地方裁判所[平成15()12551]
著作物の複製(著作権法21条,2115号)とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう(最高裁昭和5397日第一小法廷判決参照)。ここで,再製とは,既存の著作物と同一性のあるものを作成することをいうと解すべきであるが,同一性の程度については,完全に同一である場合のみではなく,多少の修正増減があっても著作物の同一性を損なうことのない,すなわち実質的に同一である場合も含むと解すべきである。

▶昭和540709日神戸地方裁判所姫路支部[昭和49()291]
著作物複製の有無は、創作にかかる具体的表現が製作物中に利用されたか否かにあり、末節において多少の修正等が施されていても、当該作品が原作の再現と感知させるものはなお複製とみるのが相当であ(る。)

▶平成120308日名古屋地方裁判所[平成4()2130]
同一性の判断にあたっては、複製であると主張されている被告図面と原告図面を比較することになるが、その際、両図面が全く同じであることは必要でなく、原告図面の内容及び形式を覚知させるに足る同一性があれば、同一性の要件を満たすものといえる。したがって、異なる部分があったとしても、それが、量的あるいは質的に微細であって、図面全体の同一性が損なわれる程度のものでなければ、右部分の存在は、同一性ありとの判断に影響を及ぼすものではない。
逆に、同じ部分があるとしても、異なる部分の存在により、量的あるいは質的に別の著作と観念される程度に至ったものは、複製ということはできない。

[同一性の検討方法]
平成120330日大阪地方裁判所[平成10()13577]
複製権侵害が認められるためには、被告ソフトの表示画面と原告ソフトの表示画面とが実質的に同一であること、換言すれば、被告ソフトの表示画面から原告ソフトの表示画面の創作的表現形式が直接覚知、感得できなければならないと解されるが、そのように評価できるためには、少なくとも、両表示画面の共通する表現形式において、原告ソフトの著作者の思想又は感情が創作的に表現されていなければならないというべきである。そこで、原告ソフトの表示画面において、思想又は感情が創作的に表現されているかどうかは、被告ソフトの表示画面から原告ソフトの創作的な表現形式を直接覚知、感得することができるかどうかを検討するに当たって、両表示画面の共通する表現形式を抽出した後に、当該共通する表現について検討することとする。

▶平成191128日東京地方裁判所[平成19()7380]
複製権の侵害が問題とされる場合には,当該表現物と複製物と主張されている対象物のうち,同一性を有する部分の創作性の有無が検討されるのであるから,プログラムを複製されたと主張する場合には,自己のプログラムの表現上の創作性を有する部分と,対象プログラムの表現との同一性が認められることを主張する必要がある。すなわち,複製物であると主張する対象において,アイディアなどの表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,同一性を有するにすぎない場合には,既存の著作物の複製に当たらない(最高裁平成13628日第一小法廷判決参照)ことから,通常,表現の同一性のある部分を抽出して,同部分の表現の創作性の有無を検討することによって,著作物性及び複製権侵害の有無が並行して判断されるのである。

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