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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

言語著作物の侵害性▶個別事例③(スローガン/語呂合わせ)

[スローガン]
▶平成131030日東京高等裁判所[平成13()3427]
原告スローガン[(注)『ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート』というスローガン]や被告スローガン[(注)『ママの胸より チャイルドシート』というスローガン】のような交通標語の著作物性の有無あるいはその同一性ないし類似性の範囲を判断するに当たっては,①表現一般について,ごく短いものであったり,ありふれた平凡なものであったりして,著作権法上の保護に値する思想ないし感情の創作的表現がみられないものは,そもそも著作物として保護され得ないものであること,②交通標語は,交通安全に関する主題(テーマ)を盛り込む必要性があり,かつ,交通標語としての簡明さ,分りやすさも求められることから,これを作成するに当たっては,その長さ及び内容において内在的に大きな制約があること,③交通標語は,もともと,なるべく多くの公衆に知られることをその本来の目的として作成されるものであること(原告スローガンは,財団法人全日本交通安全協会による募集に応募した作品である。)を,十分考慮に入れて検討することが必要となるというべきである。
そして,このような立場に立った場合には,交通標語には,著作物性(著作権法による保護に値する創作性)そのものが認められない場合も多く,それが認められる場合にも,その同一性ないし類似性の認められる範囲(著作権法による保護の及ぶ範囲)は,一般に狭いものとならざるを得ず,ときには,いわゆるデッドコピーの類の使用を禁止するだけにとどまることも少なくないものというべきである。
これを本件についてみると,まず,原告は,母親が幼児を膝の上に乗せて抱いたりするよりもチャイルドシートを着用させた方が安全であるという考え方を広めたいとの趣旨から,「ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」との対句的表現を用いたものであり,この表現の前に更に,「ボク安心」との表現を配置して,両者を対句的に用いることにより,家庭的なほのぼのとした車内の情景を効果的に的確に表現し,これらを全体として575調で表現している。他方,「チャイルドシート」は,もともと,保護者が車内に同乗する幼児の安全を守るために着用させるものであり,また,幼児を同乗させる車内の光景としては,父親が車を運転し,母親が幼児を保護するのがその典型的なものとして連想されるため,幼児とその母親とチャイルドシートは密接に関連する題材であるということができ,このことから,「ボク」,「ママ」及び「チャイルドシート」という三つの語句は,チャイルドシートに関する交通標語において,使用される頻度が極めて高い語句であると推認することができる。また,チャイルドシートの使用を勧めるに当たり,チャイルドシートを使用しない従前の状態との対比を明らかにすることにより,その効果を高めようとして,「…よりチャイルドシート」とすることは,ごくありふれた手法に属する。このようにみてくると,原告スローガンに著作権法によって保護される創作性が認められるとすれば,それは,「ボク安心」との表現部分と「ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」との表現部分とを組み合わせた,全体としてのまとまりをもった575調の表現のみにおいてであって,それ以外には認められないというべきである。
これに対し,被告スローガンにおいては,「ボク安心」に対応する表現はなく,単に「ママの胸より チャイルドシート」との表現があるだけである。そうすると,原告スローガンに創作性が認められるとしても,それは,前記のとおり,その全体としてのまとまりをもった575調の表現のみにあることからすれば,被告スローガンを原告スローガンの創作性の範囲内のものとすることはできないという以外にない。

[語呂合わせ]
▶平成271130日東京地方裁判所[平成26()22400]
<原告語呂合わせ1及び被告語呂合わせ1について>
[(注)「ビヤーッ、どっと はえる( )。」(原告語呂合わせ)vs.「びぃあ~,どっと あごひげ伸びる」(被告語呂合わせ)
英単語「beard」を記憶するための語呂合わせ]

原告語呂合わせ1と被告語呂合わせ1とは,「びあー」様の記述に続けて「,どっと」と記述する点において共通している。
しかしながら,上記共通部分はごく短い上,共に「beard」という英単語とよく似た発音を有する語句を主要な構成要素とするものであるが,特定の英単語を語呂合わせにしようとすること自体はアイデアであって著作権法上の保護を受け得ないところ,同アイデアを表現する上では,当該英単語とよく似た発音を有し,かつ,当該英単語の日本語訳と意味が通じる日本語の語句を選択した上,この語句と,当該英単語の日本語訳とをつなげることが不可欠な要素となり,これらの要素は,特定の英単語を語呂合わせにしようというアイデアを表現する上で不可欠な表現上の制約であるというべきである。そして,「beard」の発音をカタカナ読みして「ビアード」とし,これと日本語訳(あごひげ)とを「どっと」というありふれた語句を付加してつなげることは,誰が行っても必然的に同一の表現になるものではないとしても,上記表現上の制約により相当程度限定された選択肢の中でされた表現の域を出るものではなく,かかる意味においてありふれた表現と言わざるを得ないから,思想又は感情を創作的に表現したものと認めることは困難である。
したがって,原告語呂合わせ1と被告語呂合わせ1とは,表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,被告語呂合わせ1は,原告語呂合わせ1を複製又は翻案したものには当たらない。
<原告語呂合わせ4及び被告語呂合わせ4について>
[(注)「ぶっちゃけ( )です。」(原告語呂合わせ)vs.「ぶっちゃけ肉屋ですから」(被告語呂合わせ)
英単語「butcher」を記憶するための語呂合わせ]
原告語呂合わせ4と被告語呂合わせ4とは,「ぶっちゃけ」「です」と記述する点において共通している。
しかしながら,上記共通部分はごく短い上,「butcher」の発音をカタカナ読みして「ブッチャー」とし,音を付加して「ブッチャケ(ぶっちゃけ)」として,これに「です」との助動詞を付加して日本語訳(肉屋)とつなげることは,誰が行っても必然的に同一の表現になるものではないとしても,上記で述べた表現上の制約により相当程度限定された選択肢の中でされた表現の域を出るものではなく,かかる意味においてありふれた表現と言わざるを得ないから,思想又は感情を創作的に表現したものと認めることは困難である。
したがって,原告語呂合わせ4と被告語呂合わせ4とは,表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,被告語呂合わせ4は,原告語呂合わせ4を複製又は翻案したものには当たらない。
<原告語呂合わせ44及び被告語呂合わせ44について>
[(注)「コンパ理系とで( )。」(原告語呂合わせ)vs.「コンパ理系とで複雑だ」(被告語呂合わせ)
英単語「complicated」を記憶するための語呂合わせ]
原告語呂合わせ44と被告語呂合わせ44とは,「コンパ理系とで」と記述する点において共通している。
しかしながら,上記共通部分はごく短い上,「complicated」の発音をカタカナ読みして「コンプリケイテッド」とし,音を一部変化させて「コンプ」を「コンパ」と,「リケイテッド」を「リケイトデ(理系とで)」として,これを日本語訳(複雑な)とつなげることは,誰が行っても必然的に同一の表現になるものではないとしても,上記で述べた表現上の制約により相当程度限定された選択肢の中でされた表現の域を出るものではなく,かかる意味においてありふれた表現と言わざるを得ないから,思想又は感情を創作的に表現したものと認めることは困難である。
したがって,原告語呂合わせ44と被告語呂合わせ44とは,表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,被告語呂合わせ44は,原告語呂合わせ44を複製又は翻案したものには当たらない。
<原告語呂合わせ45及び被告語呂合わせ45について>
[(注)「これスッポンだと( )。」(原告語呂合わせ)vs.「これスッポンだと一致す」(被告語呂合わせ)
英単語「correspond」を記憶するための語呂合わせ]
原告語呂合わせ45と被告語呂合わせ45とは,「これスッポンだと」と記述する点において共通している。
しかしながら,上記共通部分はごく短い上,「correspond」の発音をカタカナ読みして「コレスポンド」とし,音を一部変化させて「コレスッポンダ(これスッポンだ)」として,これに「と」との助詞を付加して日本語訳(一致する)とつなげることは,誰が行っても必然的に同一の表現になるものではないとしても,上記[1]で述べた表現上の制約により相当程度限定された選択肢の中でされた表現の域を出るものではなく(語呂合わせの類書に「これスッポンだ!形が一致する」「これスッポンと一致する」との語呂合わせがあることからも,他の表現の選択肢が限られていることがうかがわれる。),かかる意味においてありふれた表現と言わざるを得ないから,思想又は感情を創作的に表現したものと認めることは困難である。
したがって,原告語呂合わせ45と被告語呂合わせ45とは,表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,被告語呂合わせ45は,原告語呂合わせ45を複製又は翻案したものには当たらない。

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