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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

言語著作物の侵害性個別事例(商品説明文)

[商品説明文]
平成28727日東京地方裁判所[平成27()13258]
原告は,原告説明文は創作性を有する表現たる著作物であり,被告説明文は原告説明文を複製したものであって,原告の著作権に対する侵害が成立する旨主張する。
そこで検討するに,上記著作権侵害が認められるためには,まず,①原告説明文と被告説明文とで共通する表現部分について,創作性が認められなければならない。そして,原告説明文と被告説明文は,いずれも本件商品の取扱説明書における説明文であるところ,製品の取扱説明書としての性質上,当該製品の使用方法や使用上の注意事項等について消費者に告知すべき記載内容はある程度決まっており,その記載の仕方も含めて表現の選択の幅は限られている。これに対し,原告は,我が国においては,原告が初めて本件商品を販売した際,高い品質と安全性が求められる日本市場向けに幼児用首浮き輪の安全適切な使用方法等を分かりやすく理解させるための取扱説明書は存在していなかった旨指摘するけれども,そのような状況にあっても,本件商品の使用方法や使用上の注意事項等については,それ自体はアイデアであって表現ではなく,これを具体的に表現したものが一般の製品取扱説明書に普通に見られる表現方法・表現形式を採っている場合には創作性を認め難いといわざるを得ない。本件商品の取扱説明書において,幼児のどのような行動に着目した注意事項を記載しておくか,どのような文章で注意喚起を行うかといった点についても,選択肢の幅は限られているとみられる。
次に,原告説明文は,モントリー説明書の英語の説明文を日本語に翻訳した上でこれを修正して作成されたものであり,同説明文に依拠して作成されたものと認められる。二次的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないこと(最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決〔ポパイ事件〕)に照らすと,上記①で創作性が認められる表現部分についても,②モントリー説明書の説明文と共通しその実質を同じくする部分には原告の著作権は生じ得ず,原告の著作権は原告説明文において新たに付与された創作的部分のみについて生じ得るものというべきである。そして,本件においては,上記①で原告説明文(日本語)と被告説明文(日本語)とで共通する表現部分について創作性が認められるとすれば,その理由は,もとより翻訳の仕方に関わるものではなく,英文か日本文かに関わらない表現内容等によるものと考えられるから,上記②では,モントリー説明書の英文を日本語に翻訳したその訳し方に創作性があったとしても,被告による原告の著作権侵害を基礎付ける理由にはなり得ず,表現内容等について原告説明文において新たに追加・変更された部分でなければ,上記「原告説明文において新たに付与された創作的部分」には当たらないというべきである。
また,原告説明文において本件ガイドラインと共通しその実質を同じくする部分についても,原告説明文がこれに依拠したと認められる場合には,上記②と同様,原告の著作権は生じないというべきである。
以上の見地に立って,被告説明文が著作物たる原告説明文を複製したものであって原告の著作権侵害が成立し得るかどうかについて,以下,個々的に検討する。
<原告説明文1と被告説明文1について>
原告説明文1と被告説明文1とは,「警告」及び「注意」の前に△の記号があるかどうか及び漢字と平仮名のいずれを遣うか(「ください」と「下さい」など)という相違点を除いて,同一である。
原告説明文1のうち,「【安全上の注意】 保護者の方へ、必ずお読みください。」,「必ず本ガイドを読んで大人の保護者の方が注意しながら正しくご使用ください。」,「警告 正しい取り扱いをしなければ、死亡または重傷を負うおそれがあります。」,「生後18ヶ月かつ体重11kg までの赤ちゃん専用です。」,「空気栓を確実に閉め、空気漏れがないか確認してください。」,「異常があればすぐに使用を中止してください。」,「救命用具として使用しないでください。」,「赤ちゃんの一人遊びは危険です。赤ちゃん一人での使用はしないでください。」,「必ず保護者の手が届く範囲でご使用ください。」,「本品は赤ちゃんが一人で使用することを想定したものではありません。」,「使用中は目を離さないようにして、異変があればすぐに保護者が対応出来る状況で使用してください。」,「注意 正しい取り扱いをしなければ、傷害を負ったり物的損傷を受けるおそれがあります。」,「空気を入れ過ぎたり、高圧ポンプなどを使用しないでください。破損の原因になります。」,「炎天下に放置しないでください。」,「本体が柔らかくなる場合があります。その場合は、空気の追加を控えるか、少量にしてください。」,「タバコや火気に近づけないでください。」という記載部分は,本件商品の取扱説明書において本件商品の用途や使用上の注意事項等を通常の仕方で表現したものであって,全く個性の発揮が見られないから,創作性は何ら認められない。
また,「強制」や「禁止」を示す記号の用い方についても,製品の取扱説明書においてありふれたものであるから,これについて創作性は認められない(なお,原告説明書における色分けは,原告説明文の創作性の根拠として主張されているものではないが,仮に,この点について検討したとしても,製品の取扱説明書においてありふれたものであるから,創作性は認められない。)。
他方で,原告は,「スイマーバにあごがのるようになってからご使用ください。」,「あごがスイマーバの穴から下にさがる状態で使用しないでください。」という記載部分について,使用する幼児の身体の部位の状態を具体的に表現したものである点で,本件商品の正しい装着方法を具体的にイメージさせる創意工夫が見て取れるから,創作性が認められる旨主張する。
しかしながら,幼児の身体に装着する商品について,幼児の身体の部位の状態を具体的に表現すること自体は,ありふれたものといわざるを得ない。
また,モントリー説明書においても,本件商品の浮き輪の内側のどこかにあごを乗せて使用すること,バックル部分があごの下に来るように装着することが記載されていたことが認められ,幼児のあごと本件商品との位置関係に言及して説明すること自体は,原告説明文において新たに付与された部分とはいえない。
そして,これらを前提に,上記記載部分の表現ぶりに何か個性が発揮されているものとは認められない。
そうすると,上記記載部分について,創作性を認めることは困難であるし,少なくとも原告説明文において新たに付与された創作的部分であるとは認められない。
また,原告は,「赤ちゃんが足を伸ばしてちょうど底につく程度の水深で使用してください。」,「深い水深では、保護者の方が背がつく深さ、且つ手の届く範囲内でご使用ください。」,「浅い水深での使用は、赤ちゃんの転倒や溺水の危険があります。」という記載部分について,本件商品がこれまでにない新しい商品であることを考慮して,本来の本件商品を使用するための水深のみならず,深い水深,浅い水深での使用上における注意点をも順に明記することで,安全な本件商品の使用方法を容易にイメージさせる工夫を施しており,創作性が認められる旨主張する。
しかしながら,幼児用浮き輪の使用方法を説明するに当たって水深について言及し,その際,本来想定している理想の水深のみならず,そうでない水深で使用した場合の注意点をも順に記載することは,特別な表現ではなく,ありふれたものといわざるを得ない。
また,モントリー説明書においても,(a)「安全のため,赤ちゃんの成長に合わせ,赤ちゃんが足を伸ばしてちょうど底に着くように水深を調整してください。」,(b)「赤ちゃんが浅い水深で腹這いにならないようにしてください。上記の適切な水深を保つようにすれば,このような事態は自然と避けられます。」との記載がされていたことが認められる。原告説明文では,上記(a)に「足を伸ばして」という文言を加えていること,上記(b)に転倒の危険性への言及を加えていること,「深い水深」の場合についても説明を加えている点が認められるが,これらの表現内容や表現方法に個性の発揮があるとは認められない。
そうすると,当該記載部分について,創作性を認めることは困難であるし,少なくとも原告説明文において新たに付与された創作的部分であるとは認められない。
さらに,原告は,「ハンドポンプの部品が、赤ちゃんの口や目に入らないように使用・保管してください。」という記載部分について,ハンドポンプの部品が小さいことに着目し,赤ちゃんの口や目に入る可能性を考慮したものであって,創作性が認められる旨主張する。
しかしながら,そのような可能性を考慮したことは,アイデアであって,その表現ぶりに個性が発揮されているものと認められない以上,上記記載部分について創作性を認めることはできない。
加えて,原告は,(a)「空気を入れ過ぎたり、高圧ポンプなどを使用しないでください。破損の原因になります。」との記載に続いて,「外周部にシワが少し残るくらいが適量です。」という記載をしている部分について,「外周部にシワが少し残るくらい」という視覚的に分かりやすい表現を用いている点で,創作性が認められ,(b)「岩角やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片など、尖ったものとの接触は避けてください。」という記載部分について,具体例を挙げてイメージを想起しやすくしている点で,創作性が認められる旨主張する。
しかしながら,空気入れビニールおもちゃに関する一般社団法人日本玩具協会によるガイドラインである本件ガイドラインにも,(a)使用上の注意として「空気の入れ過ぎは破損の原因になります。外周部にシワが少し残るくらいが適量です。」との記載,(b)禁止事項として「岩角やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片など、とがったものとの接触」との記載がされていたことが認められ,原告説明文の上記各記載部分は,これらと全く同一の記載文言を用いたものである。これに本件ガイドラインの性格や原告のアクセス可能性をも併せ考慮すると,原告説明文の上記記載部分は,本件ガイドラインの上記記載に依拠して作成されたものと推認される。
したがって,上記各記載部分が,原告説明文において新たに付与された創作的部分であるとは認められない。
以上によれば,被告説明文1が著作物たる原告説明文1を複製したものであるとして,これについて原告の著作権侵害が成立するということはできない。

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