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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

言語著作物の侵害性▶言語著作物の侵害性一般

▶令和31027日知的財産高等裁判所[令和3()10048]
著作権法は,著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの(同法2条1項1号)をいい,複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいう旨規定していること(同項15号)からすると,著作物の複製(同法21条)とは,当該著作物に依拠して,その創作的表現を有形的に再製する行為をいうものと解される。
また,著作物の翻案(同法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴である創作的表現の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される。
そうすると,被告レジュメが原告ワークブックに係る著作物を複製又は翻案したものに当たるというためには,原告ワークブックと被告レジュメとの間で表現が共通し,その表現が創作性のある表現であること,すなわち,創作的表現が共通することが必要であるものと解するのが相当である。
一方で,原告ワークブックと被告レジュメにおいて,アイデアなど表現それ自体ではない部分が共通するにすぎない場合や共通する表現がありふれた表現である場合には,被告レジュメが原告ワークブックを複製又は翻案したものに当たらないと解される。

▶令和元年1125日知的財産高等裁判所[令和1()10043]
控訴人は,本件解説と被告ライブ解説とは,本件問題の読解対象文章及び設問・選択肢の文章を前提としているということでは全く共通であるから,個々の文言にほとんど共通性がないからといって,表現の本質的特徴に同一性がないということにはならない旨主張する。しかしながら,読解対象文章及び設問・選択肢の文章を前提としていること自体からは,表現にわたらない内容の同一性がもたらされるにすぎないから,表現の本質的特徴の同一性の有無は,別途,文言等の共通性等を通じて判断されるべきものである。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
また,控訴人は,本件ライブ解説の個々の箇所について,本件解説との間で表現上の本質的特徴の同一性を有する旨主張する。しかしながら,本件解説と被告ライブ解説とがいずれも本件問題に対する解説であることに由来して内容の類似性・同一性はみられ,被告ライブ解説は,その内容については部分的に本件解説と本質的特徴を同一にするといえるものの,その表現については,控訴人の主張を踏まえて検討しても,本件解説と本質的特徴を同一にするとは認められない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。

[翻訳物]
▶平成30227日東京地方裁判所[昭和59()11837]
複数の翻訳文が存在する場合、基にした原書が同一である限り、互いに他を複製したものでなくとも、内容や用語自体の多くが同一の表現となることは、むしろ当然ともいえるのであり、右の点に同一の部分があるからといつて、それだけで直ちに両者のどちらかが他を複製したものと認めることはできない(。)

▶平成40924日東京高等裁判所[平成3()835]
控訴人翻訳原稿と被控訴人の本件訳書とは、右両者の翻訳に対する基本的態度の根本的な相違を反映して、訳文の基本的構造、語調、語感を大きく異にしているものであり、かかる相違は、その基本的性格の故に、控訴人翻訳原稿に依拠したと推認される部分的訳語、訳文の存在を考慮しても、これによって何らの影響を受けるものではないことは、具体例の対比をみれば明らかというべきである。
してみると、本件訳書には、個々の訳語、訳文において、控訴人翻訳原稿に依拠したと推認するのが相当な部分があるとしても、訳書全体を対比するならば、右の依拠した部分は、両訳文間の基本的構造、語調、語感における大きな相違に埋没してしまう結果、本件訳書が控訴人翻訳原稿を全体として、内容及び形体において覚知せしめるものとまではいえない、といわざるを得ない。

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