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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

賠償額の算定例1142項事例(クラウドファンディングにより調達した資金を「利益」を算定する基礎に含めた事例)

令和498日東京地方裁判所[令和3()3201]▶令和5420日知的財産高等裁判所[令和4()10115]
原告の損害額について
(1) 被告らの利益額に基づき推定される損害額(法1142項)
ア 被告らの売上等の額
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、VGM社名義で実施された本件クラウドファンディングにより同社が受領した基金の額は合計32226.55ドル(356万円【(1万円未満切捨て)】)であること、VGM社名義で販売された本件CDの売上額は26400円であること、VGM社名義で販売された本件楽曲の日本国内のダウンロード配信ないしストリーミング配信の売上額は合計1907.22ドル(200601円【(1円未満切捨て)】)であることがそれぞれ認められる。
したがって、本件楽曲及び本件CDの販売による売上額は合計3787001 円となる。これに反する原告の主張は、その裏付けとなる的確な証拠を欠くことから採用できない。
なお、本件クラウドファンディングによりVGM社が受領した基金は、本件楽曲の制作等の資金に充てられることを【専らの目的として調達されたものとみられ(なお、控訴人Yは、令和2年6月20日の YouTube配信でも、VGM社の活動一般に関し、CDの売上げに係る利益で制作費を回収することは困難であるため、専ら制作費に充てるためにクラウドファンディングを利用している旨を述べていた、本件クラウドファンディングの説明においては、本件CDの作成に係るプロジェクトが実現するための目標金額が1万5000ドル(約165万円)であり、同時に2万7500ドル(約303万円)と4万ドル(約440万円)という目標も設定し、より多くの寄附が得られた場合には収録時間を増やすことで対応する旨等が示されていたところ、前記356万円は上記目標の範囲内にあったもので、また】、対価として本件CDの配布等が予定され、実行されたものであるから、これを【法114条2項の「利益」を算定する基礎】に含めるのが相当である。これに反する被告らの主張は採用できない。
イ 本件楽曲制作等に要した経費額
(略)
したがって、本件楽曲の制作等の経費としては、合計3170598 円を要したこととなる。
(略)
ウ 被告らの利益額
以上によれば、本件楽曲等の販売による利益は、616403円(=378 7001-3170598 円)であると認められる。したがって、法1142項によれば、原告の損害は616403 円と推定される。
(2) 使用料相当の損害額(法1143項)
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件シミュレーション[注:一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の公開する使用料計算シミュレーションのこと]は、営利目的で第三者に頒布するためにJASRACの管理する曲を複製する場合の概算使用料を算定するものであるところ、「定価明示」を「なし」、「JASRAC管理曲数」を「23」曲、「録音物製造数」を「3000」枚・個とした場合の概算使用料(税込)は、614790円となることが認められる。
また、前記認定の事実に加え、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告らは、本件楽曲及び本件CD収録曲数は23曲である。)につき、合計3000枚を営利目的で第三者に頒布する目的で複製したものと認められる。
JASRACの著作権管理団体としての実情等に鑑みると、原告が原告楽曲の著作権(又は本件楽曲の原著作者としての権利)の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(法1143項)の算定に当たっては、本件シミュレーションの結果を参酌するのが相当である。もっとも、原告楽曲はJASRAC が管理する楽曲ではないこと、被告らは、原告が原告楽曲の使用許諾を拒絶していることを認識しながら、無許諾で本件楽曲を制作し、本件CD等を譲渡・配信したものであることから、本件は本件シミュレーションの本来的適用場面とは異なるのであって、その結果に基づかなければならない必然性はなく、著作権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、著作物の使用に対し受けるべき額は、むしろ、通常の場合に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
そうすると、原告が原告楽曲の著作権(又は本件楽曲の原著作者としての権利)の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額としては、150万円と認めるのが相当である。
(略)
 (3) 小括(損害賠償請求について)
以上より、本件における原告の損害額については、法1142項に基づき推定される額及び同条3項に基づき算定される額のうち、より高額である同条3項に基づく使用料相当額150万円をもって原告の損害とするのが相当である。
また、本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経緯、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、被告らの著作権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、15万円とするのが相当である。
[控訴審同旨]

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