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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

二次的著作物に対する権利個別事例

令和498日東京地方裁判所[令和3()3201]▶令和5420日知的財産高等裁判所[令和4()10115]
3 争点3(本件録音・複製行為による原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(複製権)侵害の成否)について
(1) 本件録音・複製行為のうち、本件楽曲[注:ロールプレイングゲーム「幻想水滸伝」「幻想水滸伝」に使用されている楽曲をアレンジしたもの]のピアノ演奏及びその録音が浜松市内で行われたことは、当事者間に争いがない。このピアノ演奏の録音は、原告楽曲の翻案である本件楽曲の表現上の本質的特徴と同一性を有する楽曲を有形的に再製する行為といえることから、本件楽曲を複製したものと認められる。
したがって、本件録音・複製行為のうち、本件楽曲のピアノ演奏及びその録音は、原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(複製権。法 28 条、21 条)を侵害するものと認められる。
(2) 被告らは、本件録音・複製行為についても、「検討の過程における利用」(法30条の3)として許される旨等を主張する。
しかし、本件楽曲のピアノ演奏の録音が「検討の過程における利用」として行われたものと見られないことは、本件楽曲の譜面の作成の場合と同様である。
また、本件楽曲のピアノ演奏及びその録音は浜松市内で行われたものである以上、複製行為は日本国内で行われたといえるのであって、仮にその後に関連する作業がイスラエル国内で行われたとしても(ただし、これをうかがわせる証拠はない。)、結論を左右するものではない。
その他被告らが縷々主張する事情を考慮しても、この点に関する被告らの主張は採用できない。
4 争点4(本件譲渡・配信行為による原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(譲渡権、公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害の成否)について
(1) 前記23のとおり、本件楽曲は原告楽曲の翻案であり、本件CDは本件楽曲の複製物である。したがって、本件譲渡・配信行為は、本件楽曲をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供するとともに、公衆送信(送信可能化を含む。)したものであり、原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(譲渡権、公衆送信権(送信可能化権を含む。)。法28条、26条の21項、231項)を侵害するものと認められる。
(2) これに対し、被告らは、本件CDの譲渡権、送信可能化権は、レコード製作者であるCLASSICAL社が専有している旨や、VGM社のTwitterアカウントおよびYouTubeチャンネルによる本件楽曲の配信は米国著作権法のフェアユースに当たり適法である旨を主張する。
しかし、仮に CLASSICAL社がレコード製作者としての権利を有するとしても、このことは、原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(譲渡権、公衆送信権(送信可能化権を含む。))の有無又は権利侵害の成否を左右する事情とはいえない。また、本件譲渡・配信行為が原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(譲渡権、公衆送信権(送信可能化権を含む。)。法28条、26条の21項、231項)を侵害することは前記のとおりであるところ、法は30条以下に著作権が制限される場合や要件を具体的に定めており、フェアユースの法理に相当する一般条項の定めはない。実定法の根拠のないまま同法理を我が国において直接適用することはできない。そうである以上、米国著作権法のフェアユースに当たるか否は原告の権利侵害の成否を左右する事情とはいえない。
その他被告らが縷々主張する事情を考慮しても、この点に関する被告らの主張は採用できない。
[控訴審同旨]

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