Kaneda Copyright Agency ホームに戻る
カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

公表権▶個別事例[侵害認定例]

▶令和4729日東京地方裁判所[令和2()22324]▶令和527日知的財産高等裁判所[令和4()10090]
本件記事による本件脚本に係る原告らの公表権侵害の成否
⑴ 映画の公表と脚本の公表について
ア 被告新潮社は、原告らが【本件脚本につき著作者人格権を有していたとしても】、本件映画が【本件試写会】で公開された際に、本件脚本も同時に公衆に提供されていたのであるから、その後、本件脚本が本件週刊誌に掲載されたとしても、本件脚本の公表権を侵害するものとはいえない旨主張する。
イ 著作権法2条7項は、上演、演奏又は口述には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され又は録画されたものを再生することなども含む旨規定しているところ、脚本の翻案物である映画が上映された場合には、当該脚本に係る実演が映写されるとともにその音が再生されるのであるから、著作物の公表という観点からすると、脚本の上演で録音され又は録画されたものを再生するものと実質的には異なるところはないといえる。
【上記規定】の趣旨及び目的並びに脚本及び映画の関係に鑑みると、脚本の翻案物である映画が、脚本の著作者又はその許諾を得た者によって上映の方法で公衆に提示された場合には、上記脚本は、公表されたものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記認定事実によれば、本件映画は、原告らの同意の下、本件試写会で上映されたところ、本件試写会は、映倫による審査に加え、公開前に被告○○映画の内部で内容を確認することを目的として行われた社内試写にすぎず、その参加者も、映倫審査委員のほかには、被告○○映画の関係者が9名、外部の者は4名にとどまり、しかも、その外部の者も、原告X1の知り合い等であったことが認められる。そうすると、本件映画は、少数かつ特定の者に対し上映されたにとどまるものといえる。
したがって、本件試写会で本件映画を上映する行為は、公衆に提示されたものとはいえない。
ウ 以上によれば、本件脚本は、本件試写会において公表されたものとはいえず、本件脚本を原告らに無断で本件週刊誌に掲載する行為は、原告らの本件脚本に係る公表権を侵害するものと認めるのが相当である。
⑵ 被告新潮社の主張
ア 被告新潮社は、本件試写会には映画評論家等の関係者を含めた特定多数が参加しているため、制作陣以外の多数の者の要求を満たす程度にその内容が明らかとされた旨主張する。しかしながら、前記認定以上に、映画評論家等多数の関係者が本件試写会に参加していたことを認めるに足りる的確な証拠はなく、前記認定を前提とする限り、本件脚本は、公衆に提示されたものということはできない。
したがって、被告新潮社の主張は、採用することができない。
イ 被告新潮社は、【控訴人ら】は本件試写会において本件脚本を一般公開する意図の下、本件試写会を実施したものである以上、本件脚本がその後公表されることに同意していた旨主張する。
しかしながら、著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公表するか否かを決定する公表権(著作権法18条)を有するところ、その著作物には著作者の人格的価値を左右する側面があることに鑑みると、公表権には、公表の時期、方法及び態様を決定する権利も含まれると解するのが相当である。これを本件についてみると、【控訴人ら】が公表につき同意したのは、飽くまで、本件試写会におけるものにとどまると認めるのが相当であり、それを超えて、【控訴人らにおいて】本件脚本がその後本件週刊誌に掲載されることにまで同意していたことを認めるに足りる客観的な証拠はない。
したがって、被告新潮社の主張は、採用することができない。
【ウ その他、被控訴人新潮社の主張及び本件全証拠を検討しても、被控訴人新潮社の主張は、前記認定事実に照らし、本件脚本の本件週刊誌への掲載(引用)が本件脚本に係る控訴人らの著作者人格権(公表権)を侵害するとの前記結論を左右するものではない。】
【以下、控訴審】
被控訴人新潮社の当審における補充主張について
(1) 被控訴人新潮社は、本件試写会には、被控訴人○○映画の社員に限定されない15名程度の者が参加し、その中には、本件映画の宣伝等を行うであろう映画評論家らも含まれていたこと、②控訴人らが本件映画の公開を積極的に欲していたこと、③本件映画の一般公開に向け、チラシ、パンフレット、予告編等が制作され、配布・配信されていたことなどの事情に照らすと、本件試写会をもって、本件脚本は公衆(特定かつ多数の者)に提示されたものと評価できると主張する。
しかしながら、上記①の点についてみるに、補正して引用する原判決認定したとおり、本件試写会は、映倫の審査のための試写と被控訴人○○映画の社内試写(公開前に、社内の劇場関係者や営業関係者に向けて内容を確認してもらうための試写)を兼ねていたところ、本件試写会に出席した映倫の審査員及びその余の14名のうち9名は、B、A、G等の被控訴人○○映画の社員であり、評論家、ライター、スチールマン等の外部の者は、僅か4名にすぎなかったのであるし、これら4名も、控訴人X1の知り合い等であったのであるから、仮に、当該評論家やライターにおいて、本件映画について評論を書くなどの予定があったとしても、上記の者らが参加したにすぎない本件試写会において本件映画が上映されたことをもって、本件脚本が特定かつ多数の者である公衆に提示されたものと評価することはできない。なお、上記のとおりの本件試写会の性質、参加者等に照らすと、被控訴人新潮社が主張する上記②及び③の事情は、本件試写会において本件脚本が公衆に提示されたものと評価することはできないとの上記結論を左右するものではない。
以上のとおりであるから、被控訴人新潮社の上記主張を採用することはできない。

平成301211日東京地方裁判所[平成29()27374]
被告Bが本件番組内で本件録音データを再生した時点より前に,公衆に提供又は提示されていなかったから,本件楽曲は法18条1項にいう「著作物でまだ公表されていないもの」に当たる。
この点,被告らは,原告が芸能リポーターである被告Bに対して本件録音データを提供したことは公衆に提示したものと同視し得るから,本件楽曲は本件番組内で放送された時点で「著作物でまだ公表されていないもの」には当たらない旨主張する。
しかしながら,法にいう「公衆」とは飽くまでも不特定多数の者又は特定かつ多数の者をいう(法2条5項参照)のであって,被告B個人が公衆に当たると解する余地はない。したがって,原告が被告Bに対して本件録音データを提供したことにより,本件楽曲が公表されたものとは認められない。
(略)
本件楽曲は平成32年(2020年)に開催される東京オリンピックのテーマ曲として応募することを目的として創作されたものであり,原告としては,本件楽曲を聴いた感想を聞くために,被告Bに対して本件録音データを提供したにすぎなかったにもかかわらず,本件番組(日本テレビ系列28社により放送されている。)において本件楽曲が放送されたことにより,原告は本件楽曲を創作した目的に即した時期に本件楽曲を公表する機会を失ったこと,しかも,本件楽曲は,本件番組において,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であるという報道に関連する一つの事情として紹介されたことにより,本件番組の司会者及び被告Bの発言と相まって,本件番組の視聴者に対して原告が本件楽曲を創作した目的とは相容れない印象を与えることとなったことが認められる。
なお,原告は,本件番組において,原告が覚せい剤の使用により精神的に異常を来したかのような報道をされたことにより,原告の音楽家としてのイメージを毀損され,精神的苦痛を受けた旨主張し,その陳述書にはこれに沿う陳述部分があるが,本件における慰謝料請求は飽くまで本件楽曲に係る公表権侵害を理由とするものであるから,上記認定のとおり,公表権侵害の方法・態様として評価し得る事情の限度で考慮するにとどめるのが相当である。
これらの事情に加え,本件で顕れた一切の事情を併せ考慮すると,被告らによる公表権侵害に対する慰謝料の額は100万円と認めるのが相当である。

▶令和3716日東京地方裁判所[令和3()4491]
<別件訴状に係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害の成否について>
前提事実及び証拠によれば,別件訴状を複製して作成したデータをアップロードし,本件ブログ記事に同データへのリンクを張った被告の行為は,別件訴状について,公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信をするものであり(著作権法2条1項7号の2),未公表の別件訴状を公衆に提示(同法4条)するものであるから,別件訴状に係る原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害を構成する。
被告は,裁判の公開の原則(憲法82条)や訴訟記録の閲覧等制限手続(民訴法92条)があることを理由として,訴状を非公表とすることに対する原告の期待を保護する必要性は低いと主張するが,裁判の公開の原則や閲覧等制限手続が存在することは,被告の行為が著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害を構成するとの上記結論を左右しない。
(略)
<別件訴状の公表に関する原告の同意の有無について>
被告は,訴状が公開の陳述を前提とする書面であることを根拠に,原告が別件訴状の公表に黙示的に同意していたと主張するが,訴状が公開の陳述を予定しているとしても,そのことから,公開の陳述前の公表についての同意が推認されるものではなく,他に,公開の陳述前に別件訴状を公表することについて原告が同意していたと認めるに足りる証拠はない。
<原告に生じた損害の有無及び額について>
(1) 公衆送信権の侵害は,財産権の侵害であるから,特段の事情がない限り,その侵害を理由として慰謝料を請求することはできないところ,本件において,同権利の侵害について慰謝料を認めるべき特段の事情があるとは認められない。
(2) 公表権侵害による慰謝料請求に関し,前提事実及び証拠によれば,原告は,別件訴状の公表により,別件訴状の陳述以前の段階から,別件訴状を閲覧した者から「訴状理由が酷すぎてわろた」などの批判等を受けるなどして,精神的苦痛を受けたものと認められる。他方,別件訴訟は原告が訴訟代理人として自ら提起したものであり,訴状はその性質上公開の法廷における陳述を前提とする書面であること,別件訴状の公表から別件訴状の陳述までの期間は3か月程度にとどまること,原告は別件訴状について閲覧等制限などの手続を行っていないことを含め,本件に現れた一切の事情を考慮すると,別件訴状の公表権侵害に対する慰謝料は2万円と認めるのが相当である。

一覧に戻る

https://willwaylegal.wixsite.com/copyright-jp