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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作権等管理事業▶その他

▶平成27428最高裁判所第三小法廷[平成26(行ヒ)75]
本件行為[注:「参加人がほとんど全ての放送事業者との間で本件包括徴収による利用許諾契約を締結しこれに基づく放送使用料の徴収をする行為」のこと]が独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するか否かは,本件行為につき,自らの市場支配力の形成,維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有するものであり,他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にするなどの効果を有するものといえるか否かによって決すべきものである(最高裁平成22年12月17日第二小法廷判決参照)。そして,本件行為が上記の効果を有するものといえるか否かについては,本件市場を含む音楽著作権管理事業に係る市場の状況,参加人及び他の管理事業者の上記市場における地位及び競争条件の差異,放送利用における音楽著作物の特性,本件行為の態様や継続期間等の諸要素を総合的に考慮して判断されるべきものと解される。

平成281019日知的財産高等裁判所[平成28()10041]
1審被告らは,自ら制作したオリジナル曲を演奏することは,1審原告に著作権管理を信託している著作者自身が許諾しているのであるから,不法行為に当たらないと主張する。
しかし,1審原告と著作権信託契約を締結した委託者は,その契約期間中,全ての著作権及び将来取得する全ての著作権を,信託財産として1審原告に移転しているから,1審原告管理著作物の著作権者は,1審原告である。そうすると,利用者が誰であっても,1審原告の許諾を得ずに1審原告管理著作物を利用した場合には,当該利用行為は著作権侵害に当たるといわざるを得ない。
このことは,著作権信託契約約款11条が,自作曲の自己利用に関し,著作物の関係権利者の全員の同意を得た自己利用(委託者がその提示につき対価を得る場合を除く。)については,あらかじめ受託者の承諾を得て,管理委託の範囲についての留保又は制限をすることができると定めていることからも,裏付けられるところである。
以上のとおり,演奏者が1審原告に著作権管理を信託した楽曲を演奏する場合であっても,1審原告の許諾を得ない楽曲の演奏が,1審原告の著作権侵害に当たることは明らかであり,1審原告には使用料相当額の損害の発生が認められるから,著作権侵害の不法行為が成立する。
(略)
仮に,1審原告が1審被告らに対し締結を求めていた包括的契約が違法なものであると認められたとしても,これをもって1審被告らの無許諾での1審原告管理著作物の利用行為が適法な行為に転化するということはできず,無許諾での利用に対する使用料相当損害金の請求や差止請求を制限すべき理由に当たるということもできない。
この点に関し,1審被告らは,最高裁平成27年4月28日第三小法廷判決を引用して,上記判示は,ライブハウスにも当てはまるものであり,1審原告が,1審被告らに締結を求めていた包括的契約は独占禁止法に違反する違法なものであるから,本件各請求は権利濫用に当たり許されないと主張する。
しかし,独占禁止法違反であるからといって,直ちに私法上の効力が無効であると解すべきではないし(最高裁昭和52年6月20日第二小法廷判決参照),1審被告ら引用の上記判決は,1審原告が,ほとんど全ての放送事業者との間で,音楽著作物について包括許諾による利用許諾契約を締結し,その金額の算定に放送利用割合が反映されない徴収方法により放送使用料を徴収する行為が,他の著作権等管理事業者の事業活動を排除するものであると認めたものであって,同判決は,ライブハウスに対する包括的利用許諾契約がおよそ違法であると判断したものではないから,本件とは事案を異にし,同判決の判旨が本件に影響するものでないことは明らかである。
したがって,1審被告らの上記主張は採用することができない。

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