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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作隣接権▶総論

▶平成141017日東京高等裁判所[平成11()3239]
現行法は、実演家及びレコード製作者の権利について、「著作隣接権」として(法896項)、作詞家、作曲家等の著作者が享有する著作権(法171項)と区別して保護することを明らかにしている。
この現行法の立場は、実演、レコードというものについては著作物の創作活動に準じたある種の創作的な活動が行われるものであるところから、そういった著作物の創作活動に準じた創作活動を行った者に著作権に準じた保護を与えることが、その準創作活動を奨励するものであり、そのような著作物に準ずる準創作物の知的価値を正当に評価する、というものであり、また、この著作隣接権の趣旨は、著作権制度を前提として、著作物を公衆に提供する媒体としての実演・録音に知的価値を認め、著作物の解釈者としての実演家と著作物の解釈の伝達者としてのレコード製作者との関係を合理的に調整して、権利関係を定めることにある。

▶平成210325日知的財産高等裁判所[平成20()10084]
演奏したことにより有する演奏家の著作隣接権と著作したことにより有する著作権とは,それぞれ別個独立の権利であるから,演奏家の著作隣接権が,当該レコードに係る楽曲について有する著作権によって,制約を受けることはない。実演家は,当該楽曲の著作権者等から演奏の依頼を受けて演奏をした場合であっても,著作隣接権に基づいて,当該楽曲の著作権者に対して,当該演奏が固定されたレコードの製造,販売等の差止めを求めることができることは明らかであ(る。)


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