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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

渉外関係▶裁判管轄

令和元年1113日東京地方裁判所[平成28()39687]
[参考/民事訴訟法3条の7(管轄権に関する合意):
1 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
(以下、略)]
修正サービス契約6条(i)は,「トラスト及び△△は,それぞれ,本契約から生じる又は本契約に関連する全ての法的手続のため,ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所又はニューヨーク市に置かれるニューヨーク州裁判所の専属的裁判管轄に服する。」と定めている。被告会社は,同条項の「トラスト」との記載は単なる誤記にすぎず,同条項は被告会社と△△間の専属的裁判管轄の合意を定めたものであるから,本訴請求について我が国の裁判所は管轄権を有しないと主張する。
しかし,国際裁判管轄の合意は,その合意に係る管轄地に所在しない当事者に大きな不利益を与えることになることから,書面によって合意されなければならないとされており(民事訴訟法3条の7),同合意の存在は当該書面の記載に基づいて慎重に行うことが相当であるところ,修正サービス契約6条(i)は,専属的管轄合意の主体を,被告会社とは別の法人である「トラスト」と明示しており,被告会社のスペルの誤りなどではないから,その記載から合意の主体が被告会社であると認めることはできない。
修正サービス契約は,英文で起草された国際的な取引に関する企業間の契約書であり,各条項については,契約当事者がその文言について慎重に精査・検討した上で合意されたと考えるのが自然である。しかも,専属的裁判管轄の合意において,合意の主体は最も基本的かつ重要な要素の一つであることを考慮すると,修正サービス契約6条(i)に規定する専属的裁判管轄の合意主体はその文言に従って「トラスト」であると認めることが相当である。

▶令和4422日東京地方裁判所[平成31()8969]
[参考/民事訴訟法3条の9(特別の事情による訴えの却下):裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。]
民事訴訟法3条の9所定の「特別の事情」の存否について
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告及び被告は、いずれも中国に住所を置く法人であり、日本に事務所等の拠点を有しないこと、被告ゲームの開発や配信に関する主要な作業は中国において行われたことが認められる。これらの事情によれば、本件訴訟に関する証拠が中国に存在することがうかがわれるから、本件を日本の裁判所で審理した場合には、被告が、本件訴訟の争点に関する主張立証をする際に、中国語で記載された書類を日本語に翻訳したり、中国語を話す関係者のために通訳を手配したりするなどの一定の負担を被り得ることは、否定し難い。
しかし、本件訴訟における原告の請求は、日本国内向けに配信された被告ゲーム及びそれに関連する画像の複製を差し止め、被告ゲーム等のデータを削除し、被告ゲームの売上げに基づき著作権法114条2項によって推定される額の損害を賠償すること等を求めるというものである。そうすると、本件訴訟における請求の内容は日本と密接に関連するものであり、かつ、原告が主張する上記損害は日本において発生したものと解されるから、本件は、事案の性質上、日本とも強い関連性を有するというべきである。
また、本件訴訟の争点は、前記のとおり、原告各画像と被告各画像の表現の同一性ないし類似性(争点2-1)、被告による原告画像1に係る著作権侵害の成否(争点2-2)、被告が原告各画像に依拠して被告各画像を作成したと認められるか否か(争点2-3)、差止め及び削除請求の必要性(争点3)並びに損害額(争点4)である。この点、上記争点2-1については、原告各画像と被告各画像の対比や同一性ないし類似性が認められる部分が創作的な表現であるか否かに関する検討を要するところ、それらの点に係る主張立証は、主として原告各画像及び被告各画像自体に基づいて行うことになる。これに加えて、他の画像に基づき、上記同一性ないし類似性の認められる部分がありふれた表現であることの主張立証を行うことも考えられるが、当該他の画像に関する証拠が中国に存在するとしても、その性質上、翻訳等の作業は必要とされないであろうから、被告に過大な負担が生じるとは認め難い。上記争点2-2は、本件リンク設定行為が原告画像1に係る原告の著作権を侵害するかどうかを、主として日本の著作権法の解釈、適用によって判断するというものであるから、証拠の所在地が当該争点の判断において重要な意味を持つものとはいえない。上記争点2-3に関する証拠としては、原告ゲーム及び被告ゲーム以外のゲーム等の画像及び公表時期に関する資料、ゲーム制作者の陳述書等が想定されるが、それらの全てが中国にのみ所在するとはうかがわれず、立証に際して被告に過大な負担が生じるとまでは認め難い。上記争点3については、前記のとおり、被告ゲームの配信が中止された事実が重要な評価障害事実として主張立証され得るところ、被告ゲームが日本国内向けに配信されたオンラインゲームであることを踏まえると、上記事実に関する主要な証拠は日本に所在するものと認められる。上記争点4についても、上記のとおり、原告が主張する損害は日本において発生したものと解されるから、損害額の算定の基礎となる主要な証拠は日本に所在するものと考えられる。したがって、本件が日本で審理されるとしても、本件の重要な争点に係る主張立証に当たり、被告に過大な負担が生じるとまでは認められない。
(略)
(3) 以上の次第で、本件の事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、原告を当事者とする中国の裁判所に係属中の訴訟の存在その他の事情を十分に考慮しても、本件訴訟について、民事訴訟法3条の9所定の「特別の事情」があると認めることはできない。

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