Kaneda Copyright Agency
カネダ著作権事務所

侵害対応サポート

著作権侵害に関わる事実調査や法的検討には、細心の注意が必要です。
お客様の所有又は管理する権利(著作権、著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権、出版権、パブリシティ権等)が現に侵害されている疑いがある場合に、当事務所が、必要な侵害事実の調査及び法的検討作業を行い、「侵害事実あり」と思料されるときには、お客様の要請により、内容証明郵便による警告書を作成し、これを侵害者に発送します。さらに、悪質な侵害者に対しては、お客様の要請に基づき、告訴状を作成し、当局の発動を促します。
一方、権利侵害等の紛争が生じた場合、著作権等に関する紛争の特殊性から、実情に即した簡易・迅速な解決を図るために、著作権法において定められている「紛争解決あっせん制度」を利用することが有効な場合が考えられます。この著作権等紛争解決あっせん制度の申請手続きについて、当事務所が全面的にサポートします。

【法務サポートの概要】

権利侵害に関わる事実調査及び法的検討並びに助言の提供
[サポート料金(消費税が含まれています。以下同じ)]
1時間当たり金6,600
[備考]
紛争解決あっせん制度を利用する場合には、文化庁担当者との事前折衝又は事後折衝に要する時間を含みます。

警告書(内容証明郵便)の作成
[サポート料金]
1件(1通/規定枚数5枚まで)につき金13,200円~33,000
[備考]
文章量、事案に難易度等により上記料金の範囲内で変動します。
「規定枚数5枚」を超える場合には、別途追加の料金がかかります。

告訴状の作成
[サポート料金]
1件(1通/A4片面5枚まで)につき金22,000円~44,000
[備考]
文章量、事案に難易度等により上記料金の範囲内で変動します。
A4片面5枚」を超える場合には、別途追加の料金がかかります。

あっせん申請書の作成(各種添付資料の作成を含む)
[サポート料金]
1件につき金33,000円~44,000
[備考]
事案に難易度等により上記料金の範囲内で変動します。
現在、あっせん申請の手数料は「1件」につき「46,000円」です。

【注意事項】
上記に記載されている「サポート料金」には、当事務所がお客様から受託した事案に関して発生する「実費」(例えば、登録免許税・印紙代等の法定費用、交通費・宿泊費等の出張旅費、国際電話通話料など)は含まれておりませんので、あらかじめご了解ください。
なお、これらの「実費」に関しましては、見積り金額を提示する際にお客様に明示いたします。

インターネット上での侵害事案が多発しています!

当事務所では、著作権法関連侵害事案について、「プロバイダ責任制限法に基づく侵害情報の削除要請(プロバイダーに対する送信防止措置手続)又は発進者情報の開示請求手続」のお手伝い(侵害事実調査から侵害の成否の検討、必要書面の作成等)をしています。
ネット上の侵害事案でお困りの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

willwaylegal@ar.wakwak.com

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