star3.gifマイホーム購入までのステップstar3.gif

kira.gifSTEP1・・・家族で購入の相談をしましょう。kira.gif

不動産は一生に一度経験するかしないかの大きな買物です。

    住宅を購入しようと考えたらまず最初に、「どんな場所で?どれくらいの広さで?どれくらいの予算で?どんな家にすみたいか?」
    など、家族でマイホームについての夢や希望、好みなどを将来的なプランを考慮しながらお考えいただき、豊富で多彩な知識をもったスタッフ
    が予算と希望などを加味しながらお客様の要望に基づき疑問点を解決しながら物件をご紹介いたします。


kira.gifSTEP2・・・資金計画・返済計画を立てましょう。kira.gif

お客様のご予算や自己資金、返済額、返済期間などを考慮し、お客様のご希望にそった最適な資金計画をご提案します。

    最近では民間の銀行住宅ローンをご利用になるケースが増えております。
    一般的には自己資金は20%〜30%が理想ですが銀行の商品によっては自己資金がなくても大丈夫なケースもございます。
    お気軽にスタッフご相談下さい。お客様のプランに合った返済計画をご提案いたします。

    pika-re.gifちなみに、
    今現在支払っている家賃と同額の住宅ローンを組んだ場合にいくらくらいの物件が購入できるかと言うとpika-re.gif

    現在の家賃

    借り入れ可能額

    40.000円 13.600.000円
    50.000円 17.000.000円
    60.000円 20.400.000円
    70.000円 23.800.000円
    80.000円 27.200.000円
    90.000円 30.600.000円

    となります。単純に考えると、家賃を月70.000円払ってるなら2.380万円借りられて、頭金が200万あれば2.580万円くらいの物件が
    買えることになります。
    実際には、固定資産税などもあるので、現在の家賃より1万円程度少ない金額を見ておくのが無難かと思います。
    上記の計算は、金利1.25% 35年返済で計算しています。
    融資の条件は、購入物件・申し込み人等によって異なります。


kira.gifSTEP3・・・情報収集し現地を確認しましょう。kira.gif

当社では地域に密着した営業を心がけております。地域を熟知したスタッフが、豊富な物件情報をご紹介いたします。

    お客様の条件に合わせて物件がお選びいただいております。物件の情報を収集することと、購入に関する知識を知る事が一番大切です。
    お客様によって、ご希望やこだわりもさ様々です。
    スタッフ一同条件を全部クリアすることを目指しておりますが、どんなお客様でも予算が限られている中では全て条件をクリアするのは
    なかなか難しいのが現実です。条件に優先順位をつけていただき、どうしても譲れない条件と妥協しない条件を明確にしてから物件を
    探すのがより良い住宅選びのポイントになります。
    折込広告・住宅情報誌・インターネットなどを利用し、でできるだけ多く情報を集めましょう。
    情報が集まったら現地に足を運んで実際に物件を見てみましょう。実際に見てみて気に入った物件がありましたら、毎日の生活を考えて
    積極的に現地を見てみましょう。日照や環境、買物、学校、通勤、騒音、公共施設など生活に関するいろいろな面から確認して下さい。
    周辺の環境など実際に歩いて見ると気づくこともたくさんあります。
    いろいろな角度から検討してみましょう。スタッフが現地へのご案内はもちろん、様々なご質問にも親切丁寧にお答えいたします。


kira.gifSTEP4・・・購入の申し込み・重要事項説明kira.gif

購入する物件が決まったら、物件等に関する重要な事項をご説明します。

    宅地建物取引主任者の資格を持つスタッフが、物件に関する重要な事項(権利・法令・契約など)をご説明します。
    充分にご理解いただいた上で署名・捺印してください。わからない事項については納得するまでお尋ね下さい。
    重要事項説明の際には下記の書類を添付いたしますのでご確認下さい。

「重要事項説明書」とは?
宅地建物取引業者は、不動産取引において取引の相手方に対し物件に関する関係法規ならびに、

その他重要な事項について書面を交付して説明することを義務付けられています。この書面のことを「重要事項説明書」といいます。

    お渡しする書類

    内 容

    土地登記簿謄本 購入する土地の所在地番・地目・地積・権利者・権利関係等が記載された書類
    建物登記簿謄本 購入する土地の所在地番・種別・面積・権利者・権利関係等が記載された書類(中古)
    公図 購入する土地の地番と位置を確認する書類
    地積測量図 購入する土地の形状と地積等を確認する書類
    建物図面 購入する建物の配置や寸法等を確認する書類
    建築確認(写) 役所からの建築の許可をしらせる書類(新築・中古)
    その他許可証 開発行為や農地転用許可など役所からの許可及び検査、完了を証明する書類
    補足資料 重要事項説明書の内容及び項目について必要な説明を記載した書類
    その他図面 平面図・立面図・仕様書・仕上げ表・電気配線図など(主に新築の場合)
    管理規約等 マンションの管理規約集・使用細則など

kira.gifSTEP5・・・不動産売買契約kira.gif

「重要事項説明書」の内容を充分ご理解いただいた上で、不動産売買契約の締結をしていただきます。
これで物件売買の契約が成立いたします。

    売買契約とは、取引内容や売主・買主・仲介業者の義務や権利を明確にし、トラブルを未然に防ぐ事を目的として作成します。
    それによって安全・確実で納得のいく売買の成立を達成することができます。
    契約締結の場では、不動産売買契約書に基づき契約内容の確認をしていただきます。売主・買主双方が書面を確認のうえ署名、捺印し、
    買主が手付金を支払い売主が受領する事により売買契約が成立します。

■契約時に必要なもの

手付金 通常は現金でお支払いいただきます。
印鑑 住宅ローンを利用する場合には実印をご用意下さい。
仲介手数料(半額) 別途消費税が必要になります。
印紙代 売買価格によって異なります。(下記参照)

■印紙税

売買契約書記載の額が

印紙税

200万円超〜500万円以下 2.000円
500万円超〜1,000万円以下

10.000円

1,000万円超〜5,000万円以下

20.000円

    ■手付金の目安

    手付金の額は、通常売買価格の10%〜20%が目安とされております。(業者が売主の場合は20%を超えて受領する事はできません)
    なお、業者が売主の物件を購入するときには、下記の額を超える手付金等を支払う場合には保全措置の内容について説明し保全措置
    の内容を書面にし交付しなければなりません。

    ●未完成物件の場合
    売買代金の5%を超える場合または、1.000万円を超える場合
    ●完成物件の場合
    売買代金の10%を超える場合または、1.000万円を超える場合


kira.gifSTEP6・・・住宅ローンの申し込みkira.gif

売買契約が済んだら住宅ローンの申し込みです。

    住宅ローンにはいろいろな種類があります。営業スタッフと話し合いお客様のニーズに合った住宅ローンをご選択いただきます。
    主に下記の種類の住宅ローンがございます

■民間住宅ローン

    都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合・信販会社・住宅金融専門会社など様々な住宅ローンがあります。
    最近では銀行独自の審査基準や金利などいろいろな商品がありますので、金利・融資限度額・返済方法・返済期間など、
    融資条件はそれぞれの金融機関によって異なりますので当店スタッフにご相談下さい。

■フラット35

    取り扱い店の銀行などが主な受付の窓口となっております。物件の存する所在地・建物面積・一定の良質な住宅か否か
    などの諸条件により金利などが変わります。


kira.gifSTEP7・・・残代金のお支払い・登記申請と物件の引渡しkira.gif

残代金のお支払い、登記の手続きが済むと物件のお引渡しです。

    ■残代金のお支払い

    司法書士立会いのもと残金(売買価格より手付金・中間金を差し引いた額)のお支払いと所有権の移転登記を行います。
    このお支払いにより所有権と物件の引渡しとなります。通常の場合当日に法務局に所有権移転登記の申請を行います。
    通常7日から10日で権利証ができあがります。

    ■固定資産税の清算及び諸費用の支払い

    当年度の固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金等を日割りにて清算いたします。
    固定資産税については1月1日もしくは4月1日を起算日として日割りで清算いたします。
    管理費・修繕積立金等については当月分を日割りで清算いたします。

    ■ カギのお引渡し
    売主よりカギをお受け取りいただきます。

登記費用や登記に種類は購入する物件によって異なります。

ケース

登記の種類

新築住宅購入・建築 所有権移転登記(土地)所有権保存登記・建物表示登記・(借入れをした場合)抵当権設定登記
中古住宅購入 所有権移転登記(土地・建物)(借入れをした場合)抵当権設定登記
土地購入 所有権移転登記(土地)(借入れをした場合)抵当権設定登記
中古マンション購入 所有権移転登記(建物)(借入れをした場合)抵当権設定登記


BACK

Copyright (C)2002 Cityhousing. ALL Rights Reserved.