不動産にかかる税金
購入時にかかる税金 |
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名称(種類) |
内容 |
納付方法 |
印紙税 |
不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書 | 収入印紙は貼り付けし、消印することで 納税となります。 |
登録免許税 |
不動産を購入した際の所有権移転登記 建物を新築した場合の所有権保存登記 ローンなど借入れの際抵当権設定登記 |
銀行・郵便局で納付または、印紙にて法務局 へ直接納付 (大半の場合には司法書士に預ける場合が多い) |
不動産取得税 (地方税) |
不動産を購入もしくは贈与を受けた場合 建物を新築・増築した場合 |
送付される納付書にて銀行・郵便局で納付 ※軽減措置を受けるには取得後60日以内に 県税事務所に申告 |
消費税 |
新築・中古でも売主が課税事業者の場合に 購入代金の建物部分に課税 仲介手数料・司法書士手数料にも課税 |
購入代金や手数料、諸経費とともに支払い 、課税事業者(不動産業者など)を通じて納付 |
売買契約書記載の額が |
印紙代 |
200万円超〜500万円以下 |
2.000円 |
500万円超〜1,000万円以下 |
10.000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 |
20.000円 |
5.000万円超〜1億円以下 |
60.000円 |
1億円超〜5億円以下 |
100.000円 |
平成21年3月31日まで
所有しているとかかる税金 | ||
固定資産税 (地方税) |
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に 記載されている不動産所有者に課税 |
送付される納付書にて銀行・郵便局で納付 (年4回4.7.12.2月)評価に不服の場合には 3月31日まで審査申出ができる。 |
都市計画税 (地方税) |
都市計画の指定がある市街化区域内に毎年 1月1日現在で 固定資産課税台帳に記載され ている不動産所有者に課税 |
送付される納付書にて固定資産税と一緒に納付 ※一部の地方団体では軽減措置あり。 |
購入によってもどる税金 | |
所得税 (不動産取得特別控除) |
公的融資、民間融資の住宅ローンを利用した場合、所得金額から一定額を控除。 取得後3/15までに確定申告が必要。サラリーマンの場合、勤務先に届け出をす れば2年目から年末調整できる。 |
一般住宅 |
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居住年 |
控除対象 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成21年 |
5.000万円 |
10年間 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
5.000万円 |
500万円 |
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平成23年 |
4.000万円 |
400万円 |
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平成24年 |
3.000万円 |
300万円 |
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平成25年 |
2.000万円 |
200万円 |
長期優良住宅 |
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居住年 |
控除対象 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成21年 |
5.000万円 |
10年間 |
1.2% |
600万円 |
平成22年 |
5.000万円 |
600万円 |
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平成23年 |
5.000万円 |
600万円 |
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平成24年 |
4.000万円 |
1.0% |
400万円 |
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平成25年 |
3.000万円 |
300万円 |
売った場合にかかる税金 | ||
所得税 |
不動産の売却によって得た譲渡益 に対して課せられる所得税。 一定基準を満たすことで軽減 措置が受けられる |
取得後3月15日までに確定申告が必要。3月15日が納付期限で、 納付書によって銀行か郵便局で支払う。 3月15日までに税額の 半額以上を納めれば残額の支払は5月31日まで伸ばせるが、延納 税額には利息が加算される。 |
住民税 |
8、10、翌1月に分けて納付。(6月に全額納付すると若干の報奨金 が出る。)サラリーマンの場合は確定申告時に申し出ることで毎月 の給料から天引きすることも可能。 |
税金についての全ての事項については時限立法や特例などにより随時変更があります
最新の税制変更及び詳細についてはにてご確認下さい
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