star3.gifマイホーム売却までのステップstar3.gif

任意売却のご相談はこちらです。3.gif

kira.gifSTEP1・・・売却価格の相談・査定kira.gif

売却を考えたらまず、信頼できる不動産会社を探すことから始めましょう。

    お客様の大切な資産ですから、売却を任せて安心できる不動産会社を探しましょう。
    当社では適切な価格での売却、早期売却、安心取引を念頭に販売活動を行う事をお約束いたします。

売却のお客様のご希望条件

    お客様の売却の時期や価格など、お客様のご希望をお伺いします。
    豊富な経験と知識、多彩なノウハウを持ったスタッフが親切丁寧に対応させて頂きます。

売却物件の無料査定及び調査

    近隣の取引事例、今現在の物件の動向等を総合的に考え、お客様のお持ちの不動産の査定を行います。

    調査項目
    ・近隣売り出し物件の売り出し時期・価格と実勢取引価格
    ・建物についての調査(間取・補修必要箇所・設備の不備の有無・日照など)
    ・権利上や法令上の問題
    ・周辺環境や生活施設
    ・管理形態(マンションの場合)
    ・土地の境界の確認
    ・上空の確認など

上記の事項を総合的に判断し売却価格のご提案をさせていただきます。ご希望などがあれば遠慮なさらずにお申し付け下さい。


kira.gifSTEP2・・・媒介契約の締結kira.gif

お客様にご提案させていただいた価格にご納得いただけたら媒介契約の締結です。媒介契約の締結後販売活動を開始いたします。

    媒介契約には下記の3種類の契約形態があります。
    1.専属専任媒介契約
    依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介又は代理を当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することはできません。
    当社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
    2.専任媒介契約
    依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介又は代理を当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
    当社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
    3.一般媒介契約
    依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介又は代理を当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

    媒介契約比較表

専属専任媒介

専任媒介

一般媒介

業務報告義務

有(1週間に1回以上)

有(2週間に1回以上)

無し

複数業者依頼

できない

できない

できる

自ら発見した相手との取引

できない

できる

できる

指定流通機構への登録義務

5日以内

7日以内

無し

    ※査定・媒介契約の締結の段階では、お客様より特段の依頼がない限り費用は一切かかりません。


kira.gifSTEP3・・・売却活動・業務報告kira.gif

    ■売却活動
    当社にご登録いただいている物件をお探しのお客様へのご紹介、当社の折込広告、当社HPへの掲載、
    その他当社ネットワークによるご紹介などあらゆる方法で早期売却を目指して販売活動を行います。
    ※広告掲載を遠慮したい場合にお申し付け下さい
    ■お客様ご案内のご連絡
    物件をご紹介したお客様より見学の希望があった場合には事前にご連絡いたします。
    ■業務処理報告
    広告掲載した物件に対してのお問い合わせ状況や反応、どのような広告媒体への掲載を行ったか?
    どのようなお客様をご案内したか?そのお客様はどのような反応だったのか?などの売却活動の経過報告を行います。


kira.gifSTEP4・・・不動産の売却(契約)kira.gif

売却物件を購入希望お客様が見つかりましたら、不動産売買契約を行います。

    売買契約とは、取引内容や売主・買主・仲介業者の義務や権利を明確にし、トラブルを未然に防ぐ事を目的として作成します。
    それによって安全・確実で納得のいく売買の成立を達成することができます。契約締結の場では、不動産売買契約書に基づき
    契約内容の確認をしていただきます。売主・買主双方が書面を確認のうえ署名、捺印し、買主が手付金を支払い売主が受領する
    事により売買契約が成立します。
    お客様(売主様)は不動産に付属させておいていくもの、持っていくものをもう一度ご確認下さい。

    ■契約時にご用意いただくもの

運転免許証・パスポート・健康保険証 ご本人が確認できるもの
印鑑 できるだけ実印でお願いします
権利証 買主さまに提示します
印紙代 税金・その他
仲介手数料の半額 媒介契約締結時の条件により異なります

kira.gifSTEP5・・・物件引渡しの準備kira.gif

物件の引渡し日(残金受領日)までに引越しを済ませていただきます。

    物件の引渡しと残金の受領は同時に行います。残金受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
    引越しが終わりましたら、電気・ガス・水道など公共料金の清算をして下さい。
    抵当権の設定がある場合には当社で抹消の手続きの手配をいたします。
    残金の受領から抹消手続きまでトータルにサポートいたします。


kira.gifSTEP6・・・残金の受領・物件の引渡しkira.gif

残金の受領と物件の引渡しは同時に行います。

■残代金のお受け取り

    司法書士立会いのもと残金(売買価格より手付金・中間金を差し引いた額)を受け取ります。
    残金のお受け取りと同時に所有権の移転登記を行います。
    このお支払いにより物件の引渡しとなります。
    抵当権がある場合には受け取った残代金に中から借り入れ残高をご返済いただき、抵当権抹消登記を行います。


■固定資産税の清算及び諸費用の支払い

    当年度の固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金等を日割りにて清算いたします。
    固定資産税については1月1日もしくは4月1日を起算日として日割りで清算いたします。
    管理費・修繕積立金等については当月分を日割りで清算いたします。

■残金受領時にご用意いただくもの

    ・権利証(登記済証)
    ・実印
    ・印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)
    ・固定資産税納付書
    ・管理規約・使用細則・付帯設備の説明書・建築確認書等・検査済証など
    ・仲介手数料(消費税がかかります。)
    ・抵当権抹消費用(抵当権抹消登記等がある場合)
    ・ご売却物件のすべてのカギ
    共有者がいる場合には、実印・印鑑証明書をご用意下さい。
    登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、別途書類が必要となります。


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