資 料 2

 

東屋竣工までの回想録
  

 4.権利書の入手

地代を支払ってから、権利書を入手するまでの間がまた大変長期でした。

「バリの時間は、ゴムの様になが〜く延びる。」と言う名言を裏付けるかの様に、

申請してから入手出来る様になるまでの期間がやたらと長いのです。

実際には申請書が受理されるまでの待ち行列が、異常に長いと考えた方が正当

なのかも知れません。 この待ち時間を短くするには、やはり「お金」でしょうか?
 
そのうえ、申請書類に不備が有るとその手直しに2〜3ヶ月、さらに余計な時間が
   
掛かります。「多分ジャカルタまで歩いて申請しに行き、歩いて許可証を持って帰っ
   
てくるんだ!」誰かがそんなことを言っていましたが、まことしやかに聞こえます。
 
私の場合は、丸2年間しっかりと掛かりました。

なお、外国人は一般的に「土地の利用権」と「名義人との契約書」も必要です。
 
利用権だけですと25年後の更新以後の保障が有りません。つまり、50年後には

名義人に土地を変換しなければならなくなります。

3倍買いしてお高いコミッシまで払ったのに、50年間借りただけとされてしまいます。
 
「名義人との契約書」で、「所有権の完全放棄と利用権者の永久利用を認める」旨を

名義人がハッキリ認めている形に表記して置かないと、土地を購入したことには成り
     
ません。そのうえで、勝手に名義変更されない様に名義人から「土地の所有権証書」
   
も引渡してもらう必要が有ります。
   
蛇足ながら、ノタリス(司法書士)へのお支払いは、私の場合、1回1ジュタでした。
   
利用する際には、何が同時に申請出来るのか? どう利用したら効率的なのか?
   
を整理してから、利用した方がお得です。

    

 5.バリの土地について

バリの土地は平均して、1ヘクタール以上有るのが普通です。住居として使うのなら
   
一族が一緒に暮すのが伝統ですし、タンボとして使うのなら、通常段々畑構造での
   
使い方となりますので、一番水下にあるタンボから水上にあるタンボまでが1人で
   
所有する形となります。そうでないと、耕作面積を確保するためにあぜ道の補修を
   
水下のタンボからあぜ道を削る形で行うのですが、作業の度に水上のタンボの面積
   
が少なくなってしまいますので、土地の所有権上の大問題となってしまいます。
   
したがって、バリの土地が売られる単位も、水下の土地から水上の土地までの長細い
   
構造単位となります。それよりも小さい土地が有るとするならば、上手く調整がつか
   
なかった半端な余り地しか有り得ません。

     


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