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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作隣接権

【著作隣接権の意義】

現行法は、実演家及びレコード製作者の権利について、「著作隣接権」として(法896項)、作詞家、作曲家等の著作者が享有する著作権(法171項)と区別して保護することを明らかにしている。
この現行法の立場は、実演、レコードというものについては著作物の創作活動に準じたある種の創作的な活動が行われるものであるところから、そういった著作物の創作活動に準じた創作活動を行った者に著作権に準じた保護を与えることが、その準創作活動を奨励するものであり、そのような著作物に準ずる準創作物の知的価値を正当に評価する、というものであり、また、この著作隣接権の趣旨は、著作権制度を前提として、著作物を公衆に提供する媒体としての実演・録音に知的価値を認め、著作物の解釈者としての実演家と著作物の解釈の伝達者としてのレコード製作者との関係を合理的に調整して、権利関係を定めることにある。
<平成141017日東京高等裁判所[平成11()3239]>

演奏したことにより有する演奏家の著作隣接権と著作したことにより有する著作権とは,それぞれ別個独立の権利であるから,演奏家の著作隣接権が,当該レコードに係る楽曲について有する著作権によって,制約を受けることはない。実演家は,当該楽曲の著作権者等から演奏の依頼を受けて演奏をした場合であっても,著作隣接権に基づいて,当該楽曲の著作権者に対して,当該演奏が固定されたレコードの製造,販売等の差止めを求めることができることは明らかであ(る。)
<平成210325日知的財産高等裁判所[平成20()10084]>

【実演の意義】

原告らの主張する「実演」の内容は明確ではないが,モデルの動作,ポーズ等が実演に当たると主張するものであるとすれば,上記動作等が著作物に当たらないことは前記のとおりであるから,モデルが上記動作やポーズを取ることは,「著作物を…演ずる」ことに当たらず,「実演」には当たらない。
<平成250719日東京地方裁判所[平成24()16694]>

本件ファッションショーが「これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」に当たるものとは認められない。
<平成250719日東京地方裁判所[平成24()16694]>

【実演家の人格的利益】

もとより、直接的には財産権の侵害に向けられた行為であつても、その侵害の態様及び程度いかんによつては、同時に被害者の名誉をも毀損し、これに対して精神的苦痛を与える場合がありうることは、容易に想定しうるところであり、このような場合には被害者において人格権侵害に基づく責任を追及しうることはいうまでもない。たしかに、著作権法には実演家としての人格権的利益を保護すべき旨の特別規定は存しないけれども、実演家であるが故に、本来一般人として享受しうべき不法行為法による人格権の保護をも否定されなければならない合理的根拠は全く見出しえない。
<昭和531108日東京地方裁判所[昭和51()7651]>
【注】本件は、「実演家人格権」(90条の290条の3)が法制化させる以前の事案だが、実演家の(一般的)人格権的利益について参考になる箇所を含んでいる。

本件CDは、その音質及び録音内容が、原告の歌唱力について誤った印象を与えるほど劣悪であるとは認められないから、本件CDの製造、販売が、原告の名誉を毀損するものとは認められない。
<平成110827日東京地方裁判所[平成9()25997]>

CDの廃盤には様々な場合があることがうかがわれるのであって,本件廃盤処置が直ちに原告Aの名誉権又はその他の人格権を侵害するとは到底認めることができない。
<平成28216日東京地方裁判所[平成25()33167]>

【実演家人格権】

原告Aは,被告らが,①MP3,AAC又はWMA等の圧縮フォーマットを利用して本件楽曲の音声を圧縮して配信したこと及び②本件楽曲12曲を曲毎に配信したことが,いずれも本件楽曲についての同一性保持権を侵害する旨主張する。
そこで検討するに,音声の圧縮によって本件楽曲の音質が一定程度変化することについては被告らも認めるところであるが,配信時のデータの圧縮に伴う技術的な制約によるものであって「やむを得ないと認められる改変」(法90条の3第2項)に当たるというべきである上,原告Aが本件契約後の平成22年12月27日に被告Bに送信したEメール中に「圧縮をやって頂きたいと思っておりました。」「引き続き圧縮をお願いできますでしょうか?」などの記載があることからすれば,原告Aも,本件楽曲の圧縮を了承していたことが推認される。こうした事情に照らせば,上記①の行為について,原告Aの同一性保持権を侵害するものということはできない。なお,本件楽曲はいずれも独立の楽曲であり,原告Aが本件CDにおける本件楽曲の配列を工夫したとしても,この点は実演家の同一性保持権の保護範囲に含まれるものではないから,上記②についても原告Aの同一性保持権を侵害するものとは認められない。
<平成28216日東京地方裁判所[平成25()33167]>

【ワン・チャンス主義】

著作権法9221号において有線放送による放送の同時再送信の場合に実演家の著作隣接権が及ばないこととされているのは,同号の規定が実演家が放送を許諾しているかどうかを区別せずに一律に有線放送による同時再送信について権利が及ばないとしていることに照らせば,実演の無形的利用については当初の利用契約によって処理すべきものとするいわゆるワン・チャンス主義の観点から,放送の段階についてのみ権利行使を許容する趣旨であると解される。したがって,実演家は,放送事業者から十分な対価を得ていたかどうかにかかわりなく,有線放送事業者の行う同時再送信について著作隣接権に基づき二次使用料を請求することはできないものと解され(る。)
<平成160521日東京地方裁判所[平成13()8592]>

著作権法922項は,「放送される実演を有線放送する場合」に実演家の有線放送権は及ばない旨規定するが,同規定の趣旨は,実演家ないし実演家の団体である原告芸団協が,契約に基づき,放送の同時再送信についてその利用の対価として「補償金」を受けることを禁止する趣旨であると解することはできないから,本件各契約が著作権法に違反するものということはできない。
<平成170830日知的財産高等裁判所[平成17()10009]>

【実演家の二次使用料を受ける権利】

著作権法951項によれば、二次使用料を受ける権利は、右規定における「当該実演に係る実演家」すなわち放送又は有線放送に用いられた商業用レコードに収録された実演を行なつた実演家に帰属すべきものと定められていることが明らかである。そして、同条は「当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。」と規定し、二次使用料を受ける権利は、商業用レコードに収録された実演についての著作隣接権が存続する期間内存続することを定めており、この点からみても、二次使用料を受ける権利が、商業用レコードに収録された実演と無関係にすべての実演家に帰属すべきものと解する余地はない。
したがつて、同法951項の立法の沿革が原告ら主張のとおりであり、その立法の趣旨において、労働者としての実演家のいわゆる機械的失業に対する補償の意味があつたとしても、商業用レコードに実演が録音されているかどうかにかかわりなく音楽実演家のすべてに二次使用料を受ける権利が与えられていると解すべきとする原告らの主張は、現行法の規定の文言を無視するものであり、到底採用できない。(中略) 現行著作権法は右のような分配手段の導入によつて実演家一般の機械的失業に対する補償の機能を果たすことを期待する一方、二次使用料の権利の本来の帰属自体は放送等に使用された商業用レコードに収録された実演に係る実演家にあることを当然の前提としつつ、そのままでは実質上行使される余地がなくなるであろう右二次使用料を、実際に行使することのできる実効あるものとするために、指定団体が結成されることを期待しているものであるというべく、このような著作権法上の仕組みに照らせば、被告が商業用レコードに録音される実演を行なつていない実演家の団体にも二次使用料を分配しているとしても、そのことによつて、被告が、すべての実演家が二次使用料を受ける権利を有することを自認したことにはならないことはいうまでもない。
<昭和570531日東京地方裁判所[昭和54()2971]/昭和600228日東京高等裁判所[昭和57()1624]>

【レコード製作者の意義】

「レコード製作者」の定義として「(音を)最初に固定した者」として定められているのは、単に商品としてのレコードの複製における技術的熟練に比べて、音の最初の固定行為の方が明白に芸術的想像力を要するという考え方に立って、最初の固定行為に価値を認めたためである。
<平成141017日東京高等裁判所[平成11()3239]>

著作権法上,レコード製作者とは,「レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。」(著作権法216号)と定義されているから,レコード(同法215号)に入っている音を初めて蓄音機用音盤,録音テープその他の物に固定した者,すなわち,レコードの原盤の制作者を指すものと解される。そして,レコード製作者であるためには,いかなる方式の履行をも要しないものであるが(同法895項),物理的な録音行為の従事者ではなく,自己の計算と責任において録音する者,通常は,原盤制作時における費用の負担者がこれに該当するというべきである。また,レコード製作者が誰かについては,原盤制作と同時に原始的に決定されるべきものであり,原盤制作後の後発的な費用負担の変更等によって,レコード製作者たる地位そのものが変わることはないものと解される。
<平成190119日東京地方裁判所[平成18()1769]>

著作権法上の「レコード製作者」とは,「レコードに固定されている音を最初に固定した者」(著作権法216号)をいうが,ここでいう「固定した者」とは,物理的な録音行為の従事者ではなく,自己の計算と責任において録音する者,通常は,原盤制作時における費用の負担者がこれに該当するというべきである(東京地裁平成19119日判決)。
<平成251120日東京地方裁判所[平成24()8691]>

製作費の全額として想定された額を全額負担するとの合意をした場合,別段の合意のない限り,その負担者が完成したレコードのレコード製作者となり,レコード製作者の権利の全部を原始的に取得するものというべきであり,実際の製作費が当初の想定を超え,超過分を負担した者がいたとしても,当該負担者がレコード製作者の権利の全部又は一部を取得することはないと解するのが相当である(。)
<平成251120日東京地方裁判所[平成24()8691]>

著作権法2条1項6号は,レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ,「レコードに…音を…固定」とは,音の媒体たる有体物をもって,音を機械的に再生することができるような状態にすること(同項5号も参照),すなわち,テープ等に音を収録することをいう。
そうすると,レコード製作者たり得るためには,当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより,その「音」を「最初」に収録していることが必要である。
ところで,著作権法96条は,「レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ,ある固定された音を加工する場合であっても,加工された音が元の音を識別し得るものである限り,なお元の音と同一性を有する音として,元の音の「複製」であるにとどまり,加工後の音が,別個の音として,元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。
本件では,音楽CDの制作工程からすると,販売される音楽CDに収録されている最終的な音源は,ミキシング等の工程で完成するものの,ミキシング等の工程で用いられる音は,そこで初めて録音されるものではなく,既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして,レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ,編集するというミキシング等の工程の性質からすると,ミキシング等の工程後の楽曲において,レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く,現に,本件マスターテープ2に収録されている音が,本件マスターテープ1に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると,本件音源についてのレコード製作者,すなわち本件音源の音を最初に固定した者は,レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから,原告がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
<平成30419日大阪地方裁判所[平成29()781]>

【レコード製作者の複製権】

原告らが主張する「解釈その一」の要旨は、著作権法96条は「レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する」ことを規定するところ、ここにおける「専有」権という概念が著作権法上明らかでなく、また、いかなる場合に右専有権が「侵害」(同法1121項)されたといえるかも著作権法上明らかではないから、これらの解釈に当たっては著作権法の目的、趣旨に沿って解釈すべきであるとの前提に立った上で、著作権法がレコード製作者にレコードの複製権を認めた趣旨は「レコード製作者の音源制作活動に作詞家・作曲家の音楽創作活動等に準じた創作性を認め、レコード製作者に対し自己が製作した音源の複製に関する排他的支配権を保障し、レコード製作者が当該音源の独占的販売による経済的利益を確保できるようにすること」にあるから、レコード製作者の音源の複製に対する排他的支配の状態を妨害し、レコード製作者による当該音源の独占的販売による経済的利益の確保を阻害することとなる行為は、それが同法2115号が規定する「複製」に直接当たらない行為であっても、レコード製作者の複製権を「侵害」するものといえる、というものである。
そこで検討するに、著作権法96条は「レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。」と規定するところ、ここにいう「レコードを複製する権利」とは、レコードを「有形的に再製する」(同法2115号)権利であり、また、「専有する」とは、文字通り「専ら有する」ことを意味することが明らかであるから、結局のところ、著作権法96条は、レコード製作者が、自らの製作に係るレコードを有形的に再製する権利を専ら有していることを規定するにすぎないのであり、したがって、ここから導き出されるレコード製作者の権利とは、その製作にかかるレコードを自ら自由に有形的に再製することができるとともに、その意思に基づかずに他人が右レコードを有形的に再製することを禁止し得るという権利であるといえる。してみると、右のようなレコード製作者の複製権を「侵害」する行為として、同法1121項による差止請求等が認められる行為とは、レコード製作者の意思に基づかずにその製作に係るレコードを有形的に再製する行為にほかならないものというべきである。
他方、原告らの主張は、著作権法96条の規定を根拠に、レコード製作者がそのレコードの複製に関して「専有権」なるものを有するとの前提に立った上で、その専有権の内容をレコードの複製を排他的に支配しその独占的販売による経済的利益を確保する権利として位置付け、かつ、右のような専有権との関係で「侵害」の成否を論じるものといえる。しかしながら、前記のとおり、著作権法96条がレコード製作者に認めている権利は、レコードを「複製する権利」、すなわちレコードを「有形的に再製する権利」にすぎないのであり、同条における「専有する」との文言は、右のような権利が当該レコードの製作者に排他的に帰属することを規定したものにすぎないことは、その文言上明らかというべきである。
原告らの主張は、権利の帰属態様が排他的であることを表す「専有する」との文言を、あたかも権利の内容が複製に係る利益を排他的に支配するものであることを表すかのごとく理解することを前提とするものであり、その前提において誤りがあるといわざるを得ない。
また、原告らは、レコード製作者に複製権が認められた趣旨が「レコード製作者の音源制作活動に作詞家・作曲家の音楽創作活動等に準じた創作性を認め、レコード製作者に対し自己が製作した音源の複製に関する排他的支配権を保障し、レコード製作者が当該音源の独占的販売による経済的利益を確保できるようにすること」にあると解されるとした上で、実質的にみて、レコード製作者の音源の複製に関する排他的支配の状態を妨害し、その独占的販売による経済的利益の確保を阻害する行為については、それが「複製」行為に当たらないものであっても、レコード製作者の複製権を侵害する行為と評価すべきである旨を主張するものであるところ、仮に、著作権法がレコード製作者の複製権を認めた趣旨が原告らの主張するようなものであるとしても、著作権法がそのような趣旨を具体化するものとして現にレコード製作者に認めたのは、あくまでも同法96条が規定する「レコードを複製する権利」を「専有する」ことにすぎないのであるから、右権利を侵害する行為であるか否かは、前記のとおり、それがレコードを「複製」する行為であるか否かによるものとするのが著作権法の採る立場なのであって、これを離れて、同条の実質的趣旨のみを根拠に、複製権侵害行為の範囲を拡張するがごとき解釈は、法律解釈の限界を超えるものといわざるを得ない。
以上によれば、原告らの「レコード製作者の複製権が及ぶ範囲の解釈その一」に基づく主張は採用できない。
<平成120516日東京地方裁判所[平成10()19566]>

【原盤の所有権に関わる論点】

マスターCDの所有権は,特段の合意がない限り,製作費を投じてマスターCDを製作させたレコード製作者に原始的に帰属するものとみるのが相当であ(る。)
<平成251120日東京地方裁判所[平成24()8691]>

原告○○は,本件廃盤処置によって本件原盤,本件CD及びポスター等の販促物が無価値となったとして,これが,被告らによる原告○○の本件原盤等に対する所有権を侵害する旨主張する。
しかしながら,本件廃盤処置がされたからといって,原告○○において本件原盤等を使用し,又は収益することが禁じられるわけではない上,これらを原告らにおいて販売するなどの方法によって適宜処分することも可能なのであるから,本件廃盤処置が原告○○の本件原盤等に対する所有権を侵害するものということはできず,原告○○の上記主張を採用することはできない。
<平成28216日東京地方裁判所[平成25()33167]>

【放送事業者の権利】

本件サービスは,ストリーミング配信システムにおいて,テレビ放送に係る音及び影像を,ケーブルテレビ配線を介して受信した上,これをストリーミング配信用サーバ機にデータ化して入力するものであり,上記ストリーミング配信用サーバ機は,インターネット回線を利用して,本件サービスにアクセスしてきた利用者に対し,データ化した音及び影像をストリーミング配信するものであるから,上記ストリーミング配信は自動公衆送信であり,上記ストリーミング配信用サーバ機は,自動公衆送信装置に該当し,本件サービスは,上記のとおり自動公衆送信装置に該当するストリーミング配信用サーバ機にテレビ放送に係る音及び影像を入力することで,利用者からの求めに応じテレビ放送に係る音及び影像を自動的に送信できる状態を作り出しているのであるから,テレビ放送に係る音又は影像を送信可能化するものということができる。
また,本件サービスは,動画ファイル形式による記録及び配信システムにおいて,テレビ放送に係る音及び影像を,ケーブルテレビ配線を介して受信し,録画用サーバ機に動画ファイル形式により記録した上,上記動画ファイルデータを動画ファイル配信用サーバ機の記録媒体に複製又は移動させ,上記動画ファイルデータを,インターネット公開フォルダに指定されたフォルダに記録・蔵置することにより,インターネット回線を利用して当該動画ファイルにアクセスしてきた利用者に,当該動画ファイルをダウンロードすることを可能とするものであるから,上記動画ファイル形式による記録及び配信は自動公衆送信であり,上記動画ファイル配信用サーバ機は自動公衆送信装置に該当し,本件サービスは,上記のとおり自動公衆送信装置に該当する動画ファイル配信用サーバ機のインターネット公開フォルダに動画ファイルデータを記録させることで,利用者の求めに応じテレビ放送に係る音及び影像を自動的に送信できる状態を作り出しているのであるから,テレビ放送に係る音又は影像を送信可能化するものということができる(以上につき,最高裁平成23118日第三小法廷判決参照)。
(略)
本件サービスのうち,テレビ番組の動画ファイル形式による記録及び配信システムにおいては,テレビ放送を,ケーブルテレビ配線を介して受信した上,記録用サーバ機に記録するものであるから,テレビ放送に係る音及び影像を録音,録画するものであり,これを複製するものということができる(最高裁平成23120日第一小法廷判決参照)。
<平成230905日東京地方裁判所[平成22()7213]>

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