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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

二次的著作物

【「翻案」の意義】

言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
<平成13628最高裁判所第一小法廷[平成11()922]>

著作権法は、楽曲の「編曲」(同法2111号、27条)について、特に定義を設けていないが(ベルヌ条約2(3)12条も同じ。)、同法上の位置付けを共通にする言語の著作物の「翻案」が、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成13628日第一小法廷判決)のに準じて、「編曲」とは、既存の著作物である楽曲(以下「原曲」という。)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいうものと解するのが相当である。
<平成140906日東京高等裁判所[平成12()1516]>

著作権法27条所定の翻案には、原著作物を短縮する要約を含むところ、言語の著作物である原著作物の翻案である要約とは、それが原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものをいうと解するのが相当である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているものである。
<平成60218日東京地方裁判所[平成4()2085]>

【適法性の要件】

現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法2111号の文言及び旧著作権法からの改正経過(例えば、旧著作権法22条の適法要件の撤廃)に照らして明らかである(。)
(略)
乙曲が甲曲の編曲に係る二次的著作物であること及び当該編曲が違法といわざるを得ないことは前述のとおりであるが、現行著作権法が、編曲に係る二次的著作物について編曲者に著作者人格権が発生するための要件として、当該編曲の適法性を要求するものでないことは、著作権に関して前述したところと同様である。そうすると、被控訴人は、乙曲について著作者人格権を有することが認められる。
<平成140906日東京高等裁判所[平成12()1516]>

【連載漫画の二次的著作物性】

連載漫画においては、後続の漫画は、先行する漫画と基本的な発想、設定のほか、主人公を始めとする主要な登場人物の容貌、性格等の特徴を同じくし、これに新たな筋書を付するとともに、新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であって、このような場合には、後続の漫画は、先行する漫画を翻案したものということができるから、先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解される。
<平成9717日 最高裁判所第一小法廷[平成4()1443]>

【ストーリー原稿がある漫画の二次的著作物性】

本件連載漫画は,被上告人が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし,上告人において,漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き,おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作されたというのである。この事実関係によれば,本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができる(。)
<平成131025最高裁判所第一小法廷[平成12()798]>

【模写作品の二次的著作物性】

「模写」とは,「まねてうつすこと。また,そのうつしとったもの。」(岩波書店「広辞苑」参照)を意味するから,絵画における模写とは,一般に,原画に依拠し,原画における創作的表現を再現する行為,又は,再現したものを意味するものというべきである。したがって,模写作品が単に原画に付与された創作的表現を再現しただけのものであり,新たな創作的表現が付与されたものと認められない場合には,原画の複製物であると解すべきである。これに対し,模写作品に,原画制作者によって付与された創作的表現とは異なる,模写制作者による新たな創作的表現が付与されている場合,すなわち,既存の著作物である原画に依拠し,かつ,その表現上の本質的特徴の同一性を維持しつつ,その具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が原画の表現上の本質的特徴を直接感得することができると同時に新たに別な創作的表現を感得し得ると評価することができる場合には,これは上記の意味の「模写」を超えるものであり,その模写作品は原画の二次的著作物として著作物性を有するものと解すべきである。
機械や複写紙を用いて原画を忠実に模写した場合には,模写制作者による新たな創作性の付与がないことは明らかであるから,その模写作品は原画の複製物にすぎない。また,模写制作者が自らの手により原画を模写した場合においても,原画に依拠し,その創作的表現を再現したにすぎない場合には,具体的な表現において多少の修正,増減,変更等が加えられたとしても,模写作品が原画と表現上の実質的同一性を有している以上は,当該模写作品は原画の複製物というべきである。すなわち,模写作品と原画との間に差異が認められたとしても,その差異が模写制作者による新たな創作的表現とは認められず,なお原画と模写作品との間に表現上の実質的同一性が存在し,原画から感得される創作的表現のみが模写作品から覚知されるにすぎない場合には,模写作品は,原画の複製物にすぎず,著作物性を有しないというべきである。
(略)
著作権法は,著作者による思想又は感情の創作的表現を保護することを目的としているのであるから,模写作品において,なお原画における創作的表現のみが再現されているにすぎない場合には,当該模写作品については,原画とは別個の著作物としてこれを著作権法上保護すべき理由はないというべきである。したがって,原画と模写作品との間に表現上の実質的同一性が存在する場合には,模写制作者が模写制作の過程においてどのように原画を認識し,どのようにこれを再現したとしても,あるいは,模写行為自体に高度な描画的技法が採用されていたとしても,それらはいずれもその結果として原画の創作的表現を再現するためのものであるにすぎず,模写制作者の個性がその模写作品に表現されているものではない。
<平成180323日東京地方裁判所[平成17()10790]>

【復原画の二次的著作物性】

原告仏画は,いずれも国宝又は重要文化財として指定されている仏画又は曼荼羅を原図とし,これを復原する意図で制作されたものであり,F氏が,既存の著作物である原図1ないし10に依拠し,各原図においてその制作者により付与された創作的表現を,その制作当時の状態において再現・再製するべく制作したものであると認められる。
そうすると,原告仏画において,各原図の制作者によって付与された創作的表現ないし表現上の本質的特徴が直接感得できることは,当然に予定されているものというべきであるところ,これに加えて,原告仏画に,各原図における創作的表現とは異なる,新たな創作的表現が付加されている場合,すなわち,復原過程において,原図の具体的表現に修正,変更,増減等を加えることにより,F氏の思想又は感情が創作的に表現され,これによって,原告仏画に接する者が,原告仏画から,各原図の表現上の本質的特徴を直接感得できると同時に,新たに別の創作的表現を感得し得ると評価することができる場合には,原告仏画は,各原図の二次的著作物として著作物性を有するものと解される。その一方で,原告仏画において,各原図における具体的表現に修正,変更,増減等が加えられているとしても,上記変更等が,新たな創作的表現の付与とは認められず,なお,原告仏画から,各原図の制作者によって付与された創作的表現のみが覚知されるにとどまる場合には,原告仏画は,各原図の複製物であるにとどまり,その二次的著作物としての著作物性を有することはないものと解される。
なお,原告仏画の復原画としての性質上,原告仏画において,各原図の現在の状態における具体的表現に修正等が加えられているとしても,上記修正等が,各原図の制作当時の状態として当然に推測できる範囲にとどまる場合には,上記修正に係る表現は,各原図の制作者が付与した創作的表現の範囲内のものとみるべきであり,上記修正等をもって,新たな創作性の付与があったとみることはできない。
原告らは,原告仏画の創作性に関し,F氏の復原手法が独自のものである旨主張する。しかし,原告仏画の著作物性については,上記でみたとおり,原告仏画において,各原図の制作者によって付与された創作的表現とは別の創作性が,具体的表現として表れているか否かによって検討するべきであり,独自の復原手法を採用した結果として,F氏の個性が原告仏画の具体的表現において表出していれば別論,手法の独自性から,直ちに原告仏画の創作性が導かれるものではない。
<平成241226日東京地方裁判所[平成21()26053]>

訓読文の二次的著作物性】

和臭の変体漢文を訓読するについては、原典が成立した年代、その時代の用語、文法、当時の政治的、経済的、社会的背景、原著作者の地位身分、写本成立の年次、その伝来の系統、写本作成者の学殖等原典の文意を解釈するについての諸条件を考究し、この研究の結果から訓読者が解釈した原典の文意を、あるいは原典の成立した時代の読み方に近付けて書き表わし、あるいは現代人に理解できる文章に書き改めることが必要であるが、この作業の各々について、訓読者各自の諸般にわたる学識、文章理解力、表現力の差異等により、訓読者各自の個性の表現ともいうべき異なつた結果が生じるものであり、本件訓読文は、これに先立つて公表されている「将門記」についての他の訓読文と比較すれば、幾多の点で相違し、原告の学識経験に基づく独自の訓読文として完成されている。
右認定の事実によれば、本件訓読文は、「真福寺本」による「将門記」を原著作物とし、その内面形式を維持しつつ、原告の創意に基づきこれに新たな具体的表現を与えたものであつて、著作権法2条第111号の規定にいう著作物を翻案することにより創作した著作物に該当すると解して何の差支えもない。
<昭和570308日東京地方裁判所[昭和51()8446]>

【その他の個別事例】

本件人形の形態は、キューピーイラストの有する表現上の特徴をすべて具備していることに加え、これを変形して立体的に表現したという点において新たな創作性が付与されたものと認められる。したがって、本件著作物は、ローズ・オニールがその制作に先立って創作したキューピーイラストの二次的著作物として創作性を有するというべきである。
<平成130530日東京高等裁判所[平成11()6345]>

本件写真集に掲載された本件各人形の写真は,本件各人形の形状・色彩等をただ単に写真の形式を借りて平面的に改めたものではなく,Aらにおいて,被写体として選択した本件各人形ごとに構図,カメラアングル,背景,照明等の組合せを選択,調整するなど,さまざまなアイデア,工夫を凝らして撮影し,作品として完成したものであり,正に,撮影者であるAらの思想又は感情を創作的に表現したものであるから,二次的著作物としての創作性が認められることに疑いを入れる余地はない。
<平成190725日知的財産高等裁判所[平成19()10022]>

本件著作物は,原作映画【注:著作権の保護期間を満了しパブリックドメインとなったディズニーの名作長編アニメーション映画「三人の騎士」のこと】の英語音声を日本語に翻訳した日本語台詞原稿及び日本語字幕であり,その翻訳には翻訳者の個性が発揮され創作性があるものと認められる。 <平成27316日東京地方裁判所[平成26()4962]>

被告らは,原告レポートと本件共同著作物の相違部分には創作性がないと主張する。しかし,原告表現 ○○と本件共同著作物の表現を対比すると,原告表現の文章の長さは,いずれも対応する本件共同著作物の文章の長さより も,相当程度に長く,概ね1.5倍程度になっていることから,原告表現○○の少なくとも3分の1は,原告Xが新たに創作した部分であると認められる。 そして,原告Xが加筆した部分は形式的な修正にとどまらず,例えば,原告表現○○1において「マスコットがチータのあなたは,人生の目標を大きく持ち,それを達成するまで何度もチャレンジを続けます。世界中を飛び回って活躍するような,ダイナミックな一生を送りたいと思っているでしょう。」との表現が付加されているように, 原告レポートには本件共同著作物にはない新たな文章が付加されており,その部分がありふれているということはできない。 また,本件共同著作物と原告表現○○とで文章の位置が入れ替わっているものも多くみられる。例えば,(中略)このように,原告表現○○には原告Xが独自に創作した新しい文章が付加されている部分,本件共同著作物の文章の順序が変更されている部分などが多くみられるのであり,これによれば原告レポートと本件共同著作物の相違部分に係る表現は創作性を有するものと認めるのが相当である。
(略)
被告らは,原告表現△△は,先行著作物又は本件共同著作物を箇条書きに整理したにすぎず,その寄せ集めにすぎないか,ありふれた表現であるから,創作性が認められないか,極めて限られた範囲・程度の創作性が認められるにすぎないと主張する。しかし,原告表現△△と本件共同著作物の対応する表現との相違部分を比較すると,原告表現の方が文字数にして半数以下になっており,本件共同著作物を要約・整理する過程で原告Xの個性が発揮されているということができる。 また,原告表現△△には,本件共同著作物にはない項目が追加されているものや,表現が追加され又は記載の順序が入れ替えられているものもあると認められ,これらの相違部分は創作性を有するものと認められる。 以上によれば,原告表現△△と本件共同著作物の対応する表現との相違部分は創作性を有すると認められる。
<
平成3061日東京地方裁判所[平成26()25640]>

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