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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

美術著作物

【書体(フォント・タイプフェイス)の著作物性】

著作権法211号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ、印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。この点につき、印刷用書体について右の独創性を緩和し、又は実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると、この印刷用書体を用いた小説、論文等の印刷物を出版するためには印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり、これを複製する際にも著作権者の許諾が必要となり、既存の印刷用書体に依拠して類似の印刷用書体を制作し又はこれを改良することができなくなるなどのおそれがあり(著作権法19条ないし21条、27条)、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる。また、印刷用書体は、文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために、必然的にその形態には一定の制約を受けるものであるところ、これが一般的に著作物として保護されるものとすると、著作権の成立に審査及び登録を要せず、著作権の対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度の下においては、わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される。
<平成1297最高裁判所第一小法廷[平成10()332]>

著作物性を肯定されることのある「書」及び「花文字」も、文字を素材とする美的作品であるという点においては、デザイン書体と異るところがない。しかし、「書」についていえば、文字が毛筆で書かれているからといつて、ただそれだけで著作物性を取得するわけではない。専ら美の表現を目的として書かれ、美術的書となつて、はじめて美術の著作物として保護されるのである。そして、美術的書においては、たしかに文字が書かれてはいるが、それは情報伝達という実用的機能を果すことを目的とせず、専ら美を表現するための素材たるに止まり、そのことによつて、通常美術鑑賞の対象とされるのである。ことは「花文字」についても同様である。文字に装飾が施され、社会的には「花文字」といわれるものであつても、それが書籍のテキスト等に使用され、情報伝達のための実用的記号として機能するものであるかぎり、いまだ著作物とはいえず、絵画ともいえる程度にまで達し、通常美術鑑賞の対象とされるに及んで、はじめて美術の著作物として保護されるものというべきである。そして、ここに至れば、その文字は実用的記号としての性格を喪失するのである。したがつて、「書」及び「花文字」に著作物性を肯定される場合があるからといつて、これをもつて、デザイン書体が著作物たりうることを理由づける根拠とすることは、できないものというべきである。
<昭和540309日東京地方裁判所[昭和49()1959]>

原告は,本件タイプフェイスが著作物性を有するかどうかの判断をするにあたっては,タイプフェイスがそれぞれの文字相互に統一感を持たせるように大きさや太さをデザインしているものであるから,個々の文字をそれぞれ独立に見て判断するべきではない旨を主張する。しかしながら,複製権等の侵害の成否は,現に複製等がされた部分に係る著作物性の有無によって判断すべきであること,タイプフェイスは各文字が可分なものとして制作されていることからすれば,被告により現に利用された文字につき著作物性を判断するのが相当である。したがって,以下では本件タイプフェイスのうち,被告により利用された文字に限って判断する。
対比タイプフェイス等によれば,対比タイプフェイス欄に記載された制作年に対比タイプフェイスがそれぞれ制作されたことが認められるところ,原告の主張に係る本件タイプフェイスの制作年である平成12年(2000年)までに制作された対比タイプフェイスに限って対比した場合においても,被告により使用された文字のうち,「シ」,「ッ」,及び「ギ」「ジ」「デ」「ド」「バ」「ブ」「ベ」「ボ」における濁点「゛」の部分(以下,単に「濁点」という。)以外の文字については,本件タイプフェイスに類似する対比タイプフェイスの存在が認められ,本件タイプフェイスの制作時以前から存在する各タイプフェイスのデザインから大きく外れるものとは認めがたい。
他方,本件タイプフェイスにおける「シ」,「ッ」,及び濁点の各文字については,2つの点をアルファベットの「U」の字に繋げた形状にしている点において従来のタイプフェイスにはない特徴を一応有しているということはできる。しかしながら,2つの点が繋げられた形状のタイプフェイス(CLEAR KANATYPE及び曲水M)の存在を考慮すれば,顕著な特徴を有するといった独創性を備えているとまでは認めがたい。
以上からすれば,本件タイプフェイスが,独創性を備えているということはできないし,また,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているということもできないから,著作物に当たると認めることはできない。
<平成31228日東京地方裁判所[平成29()27741]>

【書体の無断使用の不法行為該当性】

著作物性の認められない書体であっても、真に創作性のある書体が、他人によって、そっくりそのまま無断で使用されているような場合には、これについて不法行為の法理を適用して保護する余地はあると解するのが相当である。
<平成10308日大阪地方裁判所[昭和58()4872]>

控訴人が主張する本件フォントという財産法上の利益とは,知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益として主張される必要がある。
ところで,本件で控訴人は,本件フォントは知的財産であり,法律上保護される利益(民法709条)であると主張している。不法行為に関する控訴人の主張からすると,他人が本件フォントを無断で使用すれば,本件フォントの法的利益を侵害するものとして直ちに違法行為となり,無断使用について故意又は過失があれば不法行為を構成するという趣旨であると解される。しかし,この主張は,本件フォントを他人が適法に使用できるか否かを控訴人が自由に決定し得るというに等しく,その意味で本件フォントを独占的に利用する利益を控訴人が有するというに等しいから,そのような利益は,たとえ本件フォントが多大な努力と費用の下に創作されたものであったとしても,知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益とはいえず,法的保護の対象とはならないと解される。
(略)
控訴人は,被控訴人らが,控訴人に無断で,本件フォントを本件番組の制作・放送・配給及び本件DVDの製作・販売等に使用したことが,控訴人に対する不当利得を構成すると主張する。
しかし,このように本件フォントを無断使用したことが直ちに不当利得を構成するとした場合には,本件フォントを他人が適法に使用できるか否かを控訴人が自由に決定し得るというに等しく,その意味で本件フォントを独占的に利用する利益を控訴人が有するというに等しいことは,先に不法行為について述べたところと同様である。そして,そのような利益は法的保護の対象とはならないことからすると,被控訴人らが本件フォントを本件番組に使用したからといって,直ちにその使用行為が法律上の原因を欠き,被控訴人らが利得を得,控訴人が損失を受けたということはできない。
<平成26926日大阪高等裁判所[平成25()2494]>

控訴人は,そのライセンスビジネス上の利益も本件での法律上保護される利益(民法709条)として主張しており,この趣旨は,控訴人が本件フォントを販売・使用許諾することにより行う営業が被控訴人らによって妨害され,その営業上の利益が侵害されたという趣旨であると解される。そして,その趣旨であれば,知的財産権関係の各法律が規律の対象とする創作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を主張するものであるということができる。
もっとも,我が国では憲法上営業の自由が保障され,各人が自由競争原理の下で営業活動を行うことが保障されていることからすると,他人の営業上の行為によって自己の営業上の利益が侵害されたことをもって,直ちに不法行為上違法と評価するのは相当ではなく,他人の行為が,自由競争の範囲を逸脱し,営業の自由を濫用したものといえるような特段の事情が認められる場合に限り,違法性を有するとして不法行為の成立が認められると解するのが相当である。
<平成26926日大阪高等裁判所[平成25()2494]>

【ロゴ】

いわゆるデザイン書体は,文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は,本来的には情報伝達という実用的機能から生じたものであり,社会的に共有されるべき文化的所産でもあるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる。しかも,本件において,「Tour AD」のブランドロゴは,既存のフォントを利用した上で,「T」の横字画部を右に長く鋭角に伸ばしたものであるところ,文字として可読であるという機能を維持しつつデザインするに当たって,文字の一字画のみを当該文字及び他の文字の字画を妨げない範囲で伸ばすことは一般によく行われる表現であること,文字の一字画を伸ばした先を単に鋭角とすることも,平凡であることからすれば,この表現が個性的なものとは認められない。
<平成281221日知的財産高等裁判所[平成28()10054]>

書の著作物性】

いま文字等の限度において考えるに、たとえば、書や花文字のあるもののように、文字を素材としたものであつても、専ら思想又は感情にかかる美的な創作であつて、文字等が本来有する情報伝達という実用的機能を果すものではなく、美的な鑑賞の対象となるものであるときには、それは、文字等の実用的記号としての本来的性格を有しないから、著作物性を有するとしうべきものである。
<昭和580426日東京高等裁判所[昭和54()590]>

書は、一般に、文字及び書体の選択、文字の形、太細、方向、大きさ、全体の配置と構成、墨の濃淡と潤渇(にじみ、かすれを含む。以下、同じ。)などの表現形式を通じて、文字の形の独創性、線の美しさと微妙さ、文字群と余白の構成美、運筆の緩急と抑揚、墨色の冴えと変化、筆の勢い、ひいては作者の精神性までをも見る者に感得させる造形芸術であるとされている。他方、書は、本来的には情報伝達という実用的機能を担うものとして特定人の独占が許されない文字を素材として成り立っているという性格上、文字の基本的な形(字体、書体)による表現上の制約を伴うことは否定することができず、書として表現されているとしても、その字体や書体そのものに著作物性を見いだすことは一般的には困難であるから、書の著作物としての本質的な特徴、すなわち思想、感情の創作的な表現部分は、字体や書体のほか、これに付け加えられた書に特有の上記の美的要素に求めざるを得ない。
<平成140218日東京高等裁判所[平成11()5641]>

書は、本来情報伝達という実用的機能を有し、特定人の独占使用が許されない文字を素材とするものであるが、他方、文字の選択、文字の形、大きさ、墨の濃淡、筆の運びないし筆勢、文字相互の組合せによる構成等により、思想、感情を表現した美的要素を備えるものであれば、筆者の個性的な表現が発揮されている美術の著作物として、著作権の保護の対象となり得るものと考えられる。
<平成111027日東京地方裁判所[平成10()14675]>

文字を素材とした造形表現物の中でも、元来美術鑑賞の対象となるような書家による書は、字体、筆遣い、筆勢、墨の濃淡やにじみ等の様々な要素により多様な表現が可能な中で、筆者の知的、文化的精神活動の所産としての創作的な表現をしたものとして著作物性が認められるのは当然であり、書家による書に限らず、「書」と評価できるような創作的な表現のものは、美術の著作物(著作権法1014号)に当たると解される。
<平成110921日大阪地方裁判所[平成10()11012]>

【猫のイラスト】

原告イラストは,丸まって眠っている猫を上方から描くに当たり,円形状の上部に配された猫の顔のあごの下から片前足を出して,その片前足を片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所でまとめて描くことによって,ほぼ全体を略円形状の輪郭の中に収める一方で,輪郭より外の部分等は描いていないため,全体が一個のマーク(原告は家紋と表現する。)であるかのような印象を与える。
原告イラストの基本的輪郭は円形状であるが,耳や片後ろ足が円から若干突出して描かれているほか,猫の後頭部から肩にかけての部位は若干ふくらむように描かれ,機械的な真円ではないことから,猫がきれいに丸まっているという基本的な印象を維持しつつも,柔らかく自然な印象を与える。
略円形状の上半分には,猫の頭部,片前足,片後ろ足及び尻尾が猫と分かるように描かれているのに対し,略円形状の下半分は,雲を想わせる抽象的な紋様となっているところ,略円形状の輪郭に沿って右回りにたどると,猫の顔や首の白黒の模様が徐々に変化して雲を想わせる紋様となり,さらにたどると,猫の片後ろ足と尻尾になるという形で連続的に変化しており,また,猫の片前足の付け根は渦巻状になっているが,これを白黒反転させた紋様が下半分の雲を想わせる紋様の中に三個存在するため,全体として,猫を描いた部分と抽象的な紋様の部分とが,うまく一体化している。
(略)
原告イラストは,前記で述べたとおり,表現上の特徴を有するところ,これらはありふれたものということはできず,創作性が認められるから,原告イラストは,原告がこれを作成した時点で,美術の著作物として創作されたものと認められる。
<平成31418日大阪地方裁判所[平成28()8552]>

【警告用シールの図柄(イラスト)】

立入り禁止や踏込み禁止という趣旨をイラストで表現するに当たり,足のマークに×印を組み合わせること,目を引くように背景色に黄色を用いること,図柄と「NO STEP」という文字を組み合わせること自体は,ありふれた表現であるといえる。
しかし,立入り禁止や踏込み禁止という趣旨を表すイラストにおいて足のマークをどのように表現するかについては選択の幅があるところ,原告警告シールにおける足形マークは,ズボン及び靴をはいた状態の足を描いたものであり,靴は足先に向けて細くなり,つま先がとがっているなどの特徴を有するほか,四角の右上にすねの部分が,左下に靴の部分が位置するような状態で斜めに描かれ,靴の全体も左上の先端が上がった状態で斜めに描かれているという特徴を有する。このような足形マークと×印等を組み合わせたという特徴を有する原告警告シールは,必ずしもありふれた表現であるとはいえず,作成者の個性が表れ思想又は感情を創作的に表現したものであって,著作物に当たると認められる。
<平成291116日東京地方裁判所[平成28()19080]>

【商品取扱説明書中の挿絵】

原告挿絵1は,①本件商品である浮き輪を描いた絵に,②「上側」,「空気栓」及び「ベルト」との文字による指示説明を加えたものである。
上記①の絵は,本件商品の取扱説明書において,本件商品について説明するために,単に本件商品自体を描いたにとどまるものであり,その描き方には一定の選択肢があるとしても,当該目的・用途による制約が掛かるものである。上記絵は立体的な描き方をしているが,それ自体はありふれたものであるし,立体的に描く場合には,上記の目的・用途から,ある程度忠実に形状が分かりやすいように描く必要があると考えられるところ,上記絵の表現の仕方(技法等)はありふれており,個性の発揮は認められない。 上記②のとおり指示説明を加えることも,製品の取扱説明書においてごくありふれたものである。
そうすると,原告挿絵1は,創作性を欠き,著作物に当たるとは認められない。
(略)
原告挿絵4は,①本件商品を乳幼児に試着する場面における(a)本件商品,(b)乳幼児の上半身及び(c)乳幼児に本件商品を装着させる保護者等(以下,単に「保護者」という。)の腕を記載した絵に,②「試着してみる」との文字,3つの矢印及び円形の点線を加えたものである。
上記①の絵について,(a)の部分はそれ自体としてはありふれており,(c)の部分もそれ自体としてはごくありふれているが,(b)の部分は乳幼児の顔・頭・恰好等をどのように描くかについてはある程度選択の幅がある上,(a)ないし(c)をどのような範囲でどのような位置関係で組み合わせて描くかについても,選択の幅がある。本件商品の使用方法等を示す挿絵という性質上,表現の選択の幅はある程度限られる面があるものの,上記のような絵全体としての描き方には少なからぬ選択肢が存すると考えられるところ,上記①の絵を全体として見た場合に一定の個性が発揮されていることは否定できない。
そうすると,上記②の点についてはありふれたものであるにしても,原告挿絵4について,その創作性を否定して,著作物としての保護を一切否定することは相当でなく,狭い範囲ながらも著作権法上の保護を受ける余地を認めることが相当というべきである。原告挿絵4は,本件商品の取扱説明書における挿絵ではあるが,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであり,美術の著作物に当たるというべきである。
<平成28727日東京地方裁判所[平成27()13258]>

【街路灯完成予想デザイン図】

本件デザイン図は、装飾街路灯を街路に配置した完成予想図である。そして、全体としての構図や色彩、コントラスト等において絵画的な表現形式が取られているものの、右街路灯のデザインが街角でどのように反映するかをイメージ的に描いたものにすぎず、その表現も専ら街路灯デザインを引き立て、これを強調するにとどまっている。したがって、本件デザイン図は、それ自体、美的表現を追求し美的鑑賞の対象とする目的で製作されたものでなく、かつ、内容的にも、純粋美術としての性質を是認し得るような思想又は感情の高度の創作的表現まで未だ看取し得るものではないから、美術の著作物に当たるものとは認められない。
<平成130123日大阪高等裁判所[平成12()2393]>

【シャフトのカタログデザイン】

本件カタログデザインは,本件シャフトデザイン等の縞模様部分を平面上に表現し,その配色を,赤,黒及び白とし,会社マーク及び「Tour AD」のブランドロゴ等が配置されたものである。
控訴人は,本件カタログデザインは,本件シャフトデザイン等の特徴的部分である縞模様部分を長方形の平面に表現し,これをカタログの表紙とすることで本件シャフトデザインをアピールすることを意図して制作されたものであるから,創作性がある,と主張する。
しかし,縞模様は,様々な物のデザインとして頻繁に用いられ,縞の幅を一定とせずに徐々に変化させていく表現も一般に見られる上,縞の色として,原色である赤と,無彩色である黒及び白を選択することも,特段の工夫が見られず,平凡であるから,本件カタログデザインには,本件シャフトデザイン等より更に創作的な表現はなく,著作物性は認められない。
<平成281221日知的財産高等裁判所[平成28()10054]>

【仏画】

原告仏画は,いずれも菩薩又は如来を描いた仏教絵画(仏画)であり,描かれる菩薩又は如来の種類に応じて,印相,衣装,装飾品,持物,光背,台座等につき,一定のルールが存在するものと認められる。しかし,例えば,普賢菩薩像又は普賢延命菩薩についてみても,その姿態,持物等について種々の表現がみられることからすれば,そのルールは厳格なものではなく,また,どの時代のどの宗派のものを想定するかによっても,その内容は異なり得るものであることがうかがわれる。そうすると,このように選択の幅がある中において,個々の仏画の具体的表現において,制作者の何らかの個性の発現が認められるものであれば,創作性を認めることができるものと解される。そして,上記創作性の構成要素としては,①絵画の構造的要素(菩薩又は如来とその周辺の台座,光背,背景等の位置関係,菩薩又は如来の姿態,印相,足の組み方・配置,持物の種類・配置,装飾品の形状・配置,着衣・光背・台座の形状等),②色彩,③菩薩又は如来の顔の表情等が考えられるところであるが,これらの要素のうち,どの点を創作性の要素として重視するかについては,描かれる対象である菩薩又は如来の種類等,個々の絵画の具体的表現の内容によって異なるものと考えられるところである。
<平成241226日東京地方裁判所[平成21()26053]>

【ゲームソフトの表示画面】

一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法211号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。すなわち,美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法1014号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものというべきところ,本件のようないわゆるコンピュータゲームないしテレビゲームにおいて画面上に表示される影像などには美術の著作物に該当するものが存在すると考えられる。
<平成141114日東京地方裁判所[平成13()15594]>

舞台】

コンサート会場の舞台上の演奏者や物の配置は,ある程度似通ったものにならざるを得ず,いかに原告会社が金屏風を用意し,コンサートの奏者の配置を考えたとしても,このような抽象的な配置自体に著作物性があるとはいえ(ない)。
<平成28719日東京地方裁判所[平成27()28598]>

【ヘッダー画像】

本件ヘッダー画像は,右側に口から煙を出している女性のイラストが描かれ,その左側及び全体の背景に観覧車や花,空の画像を加え,透かしを入れてこれらの画像を重ね合わせたものである。原告は,女性のイラストの作者から利用許諾を受けて,これに観覧車等の画像を追加し,全体の構図等を決めて本件ヘッダー画像を作成したものであって,ありふれた表現にとどまるということはできず,原告の個性が十分に表れたものというべきである。
<令和2212日東京地方裁判所[令和1()22576]>

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