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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

言語著作物③

【取扱説明書・マニュアル】

控訴人説明書は,控訴人車両の装備及び機器等の操作方法等を解説した取扱説明書であり,説明する装備又は機器として,(中略)を選択し,これらにつき,各装備,機器ごとに,上記の順番で説明をしているが,同説明は,概ね,当該装備,機器の写真を掲載した上で,同写真と同一の頁に当該装備,機器の機能,操作方法及び使用上の注意事項等を記載するという方法で説明している。また,上記写真は,説明対象部分を特定するために,その部分を実線又は破線で囲み,矢印を付し,さらに,対象部分とその説明部分に同じ番号を付すなどしている。
著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」というためには,作成者の何らかの個性が表れている必要があり,表現方法がありふれている場合など,作成者の個性が何ら表れていない場合は,「創作的に表現したもの」ということはできないと解するのが相当であるところ,控訴人説明書は,前記のとおり,控訴人車両の装備,機器の機能や操作方法及び使用上の注意事項を説明したものであるが,いずれも,機能及び操作方法や注意事項を,事実に即して簡潔に説明しているものと認められ,その表現方法はありふれたものであり,装備,機器の機能や操作方法が同じであれば,その説明も似たものにならざるを得ないことをも考慮すると,作成者の何らかの個性が表れていると評価することはできない。
したがって,控訴人説明書に著作物性を認めることはできない。
<平成30620日知的財産高等裁判所[平成29()10103]>

本件マニュアルは,本件システムの機能や操作方法を説明することを目的とするものであり,総頁数は158頁である。
各頁は,本件システムの操作の際に表示される画面を取り込んだ画像がその大部分を占め,同画像に添えられている本件コメントは,1行ないし5行程度である。本件コメントは,本件マニュアルの作成目的に従い,本件システムの操作の際に表示される画面の内容を説明し,同画面に関連する本件システムの機能を説明し,又は同画面に関連する本件システムの操作について説明するものであり,例えば,本件システムのID及びパスワードの入力画面の画像が表示されている頁には,「ピースエントリーシステム起動後,ログイン画面が表示されるので,次の通り,個人個人に割り当てられたIDとPWを入力し「Login」ボタンを押す。」と記載されている。
(略)
本件マニュアルは,本件システムの機能や操作方法の説明を目的として作成されたものであり,その作成目的に従い,本件コメントは,各頁に表示された本件システムの画面の内容を説明し,同画面に関連する本件システムの機能を説明し,又は同画面に関連する本件システムの操作といった客観的事実を説明することを目的として作成されており,その性質により,機能や操作方法を分かりやすく,一般的に用いられるありふれた表現で示すことが求められることから,表現の選択の幅は狭いものである。そして,本件コメントでは,本件システムの機能等を説明するためにコンピュータに関する用語が選択されているものの,当該説明において他の表現を用いることは想定し難く,また,その他の表現も操作等を説明するものとして特徴的な言い回しが存するともいえない。
そうすると,本件コメントに原告の個性が表現されているとはいえないのであって,本件マニュアルに著作物性があるということはできない。
<平成301226日東京地方裁判所[平成30()6943]>

【新競技の規則書】

原告各規則書は、Aが考案したゲートボール競技に関して、ゲートボール競技のいわれ、レクリエーシヨンスポーツとしての意義、競技のやり方、競技規則等の全部ないし一部を固有の精神作業に基づき、言語により表現したものであり、その各表現はスポーツという文化的範疇に属する創作物として著作物性を有するというべきである。
<昭和590210日東京地方裁判所八王子支部[昭和56()1486]>

【休廃刊雑誌の最終号における挨拶文】

本件記事は、いずれも、休刊又は廃刊となった雑誌の最終号において、休廃刊に際し出版元等の会社やその編集部、編集長等から読者宛に書かれたいわば挨拶文であるから、このような性格からすれば、少なくとも当該雑誌は今号限りで休刊又は廃刊となる旨の告知、読者等に対する感謝の念あるいはお詫びの表明、休刊又は廃刊となるのは残念である旨の感情の表明が本件記事の内容となることは常識上当然であり、また、当該雑誌のこれまでの編集方針の骨子、休廃刊後の再発行や新雑誌発行等の予定の説明をすること、同社の関連雑誌を引き続き愛読してほしい旨要望することも営業上当然のことであるから、これら五つの内容をありふれた表現で記述しているにすぎないものは、創作性を欠くものとして著作物であると認めることはできない。
<平成71218日東京地方裁判所[平成6()9532]>

【事業計画書】

原告企画書中の事業計画書は、「事業の目的・コンセプト」「事業の内容」「施設計画のコンセプト(施設構成、フロアー構成の考え方等)」「事業展開にあたっての工夫」という項目ごとに、34行ないし10数行の文章によって原告の事業計画の特徴を説明した文書のほか、「施設の概要」の数値データ及び「工程スケジュール」からなるものである。右のうち、文章で事業計画を説明した部分は、原告の事業計画のコンセプトや宣伝文句を記載したものであるが、その具体的な文章表現において、叙述の順序や言い回しなどに工夫が見られ、同じアイデアからなる事業計画を別の表現方法を用いて記述することも可能であると解され、作成者の個性が現われたものといえるから、著作物であると認められる。しかし、事業計画書のうち「施設の概要」及び「工程スケジュール」の部分は、単に数値データや工程スケジュールといった事実を記載したものにすぎず、その記載方法において特段の独自性も見られないから、著作物には該当しないものというべきである。
<平成120824日大阪地方裁判所[平成11()3635]>

【史跡ガイドブック】

客観的な事実を素材とする表現であっても、取り上げる素材の選択や、具体的な用語の選択、言い回しその他の文章表現に創作性が認められ、作成者の評価、批判等の思想、感情が表現されていれば著作物に該当するということができる。
(略)
原告著作物は、新選組に関する、一般に知られている史跡ばかりでなく、あまり知られていない史跡や従前のガイドブックでは紹介されていなかった史跡も含めて紹介し、それらの史跡を訪ねるためにはどのような交通手段を利用するのが便利かという情報を提供するガイドブックである。同書には、右史跡の選択、交通機関やその出発地点等の選択、またある史跡を紹介するに当たり、それに関わるどのような史実又は歴史人物を紹介するかという選択の点のほか、全体的な表現形式の統一性等にも工夫が見られ、創作性が認められる。
<平成130123日東京地方裁判所[平成11()13552]>

【経営セミナー用レジュメ】

原告著作物は,その一部は,自らが実施する,経営者を対象とした,顧客を獲得して売上げや営業成績を増進すること等を目的とするセミナーにおいて,理解を容易にするための補助資料として,作成・使用されたものであり,また,他の一部は,営業の効率化を実現する目的で原告が執筆した書籍の抜粋であり,合計130枚を超える資料である。
確かに,原告著作物の個々の紙面を個別的,独立的に見ると,①講演のプログラムを示したもの,講演のテーマを一覧したもの,②講演中あるいは後日,受講者が書き込んだりするために表形式とされているもの,③ごく短い文章からなるものなどを含み,その中の一部には,執筆者の個性が発揮されたものとはいえないものも僅かながら存在する。
しかし,原告著作物は,会社経営者や営業担当者のために,営業効率を増進する目的で,自己の営業体験,顧客の心理傾向に対する原告の洞察,最近の経営理論等を駆使して,作成されたものであり,しかも,全体として,統一的なテーマの下に,複雑な内容を,要領良く取捨選択し,配列し,かつ,その表現についても,訴求力の強い表現,刺激的な表現,わかりやすい表現を選択するなど,多くの点で表現上の創意工夫がされている。したがって,このような原告著作物は,全体として筆者の個性が発揮されたものであって,その創作性は肯定されると解すべきである(特に,本件は,原告著作物の一部分のみが複製された事案ではなく,原告著作物の全体が,おおむね,そのまま複製された事案であるので,創作性の有無は,原告著作物の全体により判断するのが相当である。)。
<平成130730日東京地方裁判所[平成12()2350]>

【不動産鑑定書】

不動産鑑定書は,不動産鑑定士がその専門的知識と経験に基づき不動産の価格を評価し,評価の前提事実,評価の過程,評価の結論等を記載するものであり,その記載内容は,基本的には客観的事項であるものの,創作的な表現部分も含まれているから,全体として,著作物性を否定することはできない。
<平成131220日東京高等裁判所[平成13(行コ)67]>

【ネット上の書き込み】

膨大な表現行為が行われているため全容の把握が困難であること,匿名で行われた場合に表現者の承諾を得るのが困難であること,対価が得られないような程度の内容の表現行為が多く見られることは,インターネット上の書込みに限られず,他の分野での表現についてもいえることであるから,これらの事情は,インターネット上の書込みの著作物性の判断基準を他の表現についてよりも厳格に解釈することの根拠とすることはできないというべきである。控訴人らは,インターネット上の書込みについて,承諾を必要とする範囲を広く解すると,インターネット上の情報の利用を制約することになり,ひいてはインターネットの発展を阻害することになる,と主張する。しかしながら,インターネット上の書込みについて,その利用の承諾を得ることが全く不可能というわけではない。また,承諾を得られない場合であっても,創作性の程度が低いものについては,多くの場合,表現に多少手を加えることにより,容易に複製権侵害を回避することができる場合が多いと考えられるから,そのようなものについても著作物性を認め,少なくともそのままいわゆるデッドコピーをすることは許されない,と解したとしても,そのことが,インターネットの利用,発展の妨げとなると解することはできないというべきである。
<平成141029日東京高等裁判所[平成14()2887]>

【転職情報】

原告が掲載した転職情報は,○○(企業名)の転職情報広告を作成するに当たり,同社の特徴として,受注業務の内容,エンジニアが設立したという由来などを,募集要項として,職種,仕事内容,仕事のやり甲斐,仕事の厳しさ,必要な資格,雇用形態などを,それぞれ摘示し,また,具体的な例をあげたり,文体を変えたり,「あくまでエンジニア第一主義」,「入社2年目のエンジニアより」などの特徴的な表題を示したりして,読者の興味を惹くような表現上の工夫が凝らされていることが認められる。
確かに,(対照表)だけを見ると,単に事実を説明,紹介するだけであり,文章も比較的短く,他の表現上の選択の幅は,比較的少ないということができる。
しかし,(対照表)における原告転職情報の各部分はいずれも読者の興味を惹くような疑問文を用いたり,文章末尾に余韻を残して文章を終了するなど表現方法にも創意工夫が凝らされているといえるので,著者の個性が発揮されたものとして,著作物性を肯定すべきである。
<平成151022日東京地方裁判所[平成15()3188]>

【裁判傍聴記】

原告傍聴記における証言内容を記述した部分(例えば,「○ライブドアの平成16(2004)年9月期の最初の予算である」「○各事業部や子会社の予算案から作成されている」)は,証人が実際に証言した内容を原告が聴取したとおり記述したか,又は仮に要約したものであったとしてもごくありふれた方法で要約したものであるから,原告の個性が表れている部分はなく,創作性を認めることはできない。
原告傍聴記には,冒頭部分において,証言内容を分かりやすくするために,大項目(例えば,「『株式交換で20億円計上』ライブドア事件証人・丸山サトシ氏への検察側による主尋問」)及び中項目(例えば,「証人のパソコンのファイルについて」)等の短い表記を付加している。しかし,このような付加的表記は,大項目については,証言内容のまとめとして,ごくありふれた方法でされたものであって,格別な工夫が凝らされているとはいえず,また,中項目については,いずれも極めて短く,表現方法に選択の余地が乏しいといえるから,原告の個性が発揮されている表現部分はなく,創作性を認めることはできない。
<平成200717日知的財産高等裁判所[平成20()1000]>

【火災保険改定説明書面】

本件説明書面は,「平成2211日付け火災保険改定のお知らせ」と題して,本件改定の内容を顧客向けに文章で説明する本文部分(1枚目)と,地域別に建物の構造級別区分ごとの保険料率の改定幅を数値で示した一覧表及び本件改定の前後それぞれにおける建物の構造級別区分の判定の仕方をフローチャート方式で示した図表などが記載された別添資料部分(2枚目)とからなるものである。
そして,本件説明書面のうち,上記本文部分においては,「主な改定の内容」が,「1.火災保険上の建物構造級別の判定方法の簡素化」,「2.火災保険料率の大幅な改定」,「3.保険法の改定による対応」の3点に整理されて,それぞれの内容が数行程度の簡略な文章で紹介されるとともに,特に内容的に重要な部分については,太文字で表記されたり,下線が付されるなど,一見して本件改定のポイントが把握しやすいような構成とされている。
また,上記別添資料部分においては,本件改定による建物の構造級別区分の判定方法の変更点について,一見して理解しやすいように,フローチャート方式の図表を用いた説明がされ,しかも,当該フローチャート図の中に,楕円で囲った白抜きの文字や太い矢印を適宜用いるなど,視覚的にも分かりやすくするための工夫が施されている。
以上で述べたような本件説明書面の構成やデザインは,本件改定の内容を説明するための表現方法として様々な可能性があり得る中で,本件説明書面の作成者が,本件改定の内容を分かりやすく説明するという観点から特定の選択を行い,その選択に従った表現を行ったものといえるのであり,これらを総合した成果物である本件説明書面の中に作成者の個性が表現されているものと認めることができる。
<平成231222日東京地方裁判所[平成22()36616]>

【修理規約】

一般に,修理規約とは,修理受注者が,修理を受注するに際し,あらかじめ修理依頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規約」,すなわち条文や箇条書きのような形式で文章化したものと考えられるところ,規約としての性質上,取り決める事項は,ある程度一般化,定型化されたものであって,これを表現しようとすれば,一般的な表現,定型的な表現になることが多いと解される。このため,その表現方法はおのずと限られたものとなるというべきであって,通常の規約であれば,ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多いと考えられる。
しかしながら,規約であることから,当然に著作物性がないと断ずることは相当ではなく,その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には,当該規約全体について,これを創作的な表現と認め,著作物として保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべきである。
これを本件についてみるに,原告規約文言は,疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点(例えば,腐食や損壊の場合に保証できないことがあることを重ねて規定した箇所がみられる原告規約文言,浸水の場合には有償修理となることを重ねて規定した箇所が見られる原告規約文言,修理に当たっては時計の誤差を日差±15秒以内を基準とするが,±15秒以内にならない場合もあり,その場合も責任を負わないことについて重ねて規定した箇所がみられる原告規約文言など)において,原告の個性が表れていると認められ,その限りで特徴的な表現がされているというべきであるから,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号),すなわち著作物と認めるのが相当というべきである。
<平成26730日東京地方裁判所[平成25()28434]>

【ダイエットの説明】

控訴人は,例えば,控訴人書籍の「たすきがけ巻き」についての記述は,そのアイデア自体画期的なだけではなく,「バンドを8の字にして」,「両腕を上げて,バンザイします」などの説明表現がその言葉の選択において個性的であり,画像も独特であると主張する。しかし,バンドを一定の巻き方で巻くということ自体は,控訴人も自認するとおりアイデア(思想)であるから,著作権法上の保護の対象となるものではないし,控訴人書籍の具体的な記述をみても,「バンドを8の字にして,両手首にかけます」,「両腕を上げて,バンザイします」という説明表現は,説明対象となる一連の動作を表現するための表現としては,ごくありふれており,創作性がある表現とはいえない。また,同記述に付された画像も,モデルが両手首にバンドを8の字状にかけたり,その手を頭上に挙げているポーズを撮影したもので,当該巻き方を表現するためのポーズとしてはごくありふれたものであり,ポーズ自体が創作性のある表現とはいえない。したがって,控訴人の主張は理由がない。
<平成27225日知的財産高等裁判所[平成26()10094]>

【インタビュー記事】

インタビューを素材としこれを文章としたものであっても,取り上げる素材の選択,配列や具体的な用語の選択,言い回しその他の表現方法に幅があり,かつその選択された具体的表現が平凡かつありふれた表現ではなく,そこに作者の個性が表れていたり,作成者の評価,批評等の思想,感情が表現されていれば,創作性のある表現として著作物に該当するということができる。
<平成27227日東京地方裁判所[ 平成24()33981]>

【アニメ映画の吹き替え用台詞原稿】

被告は本件台詞原稿等の著作物性を争うところ,言語の著作物として「創作的に表現した」(著作権法2条1項1号)というためには,表現上の高度な独創性は必要でなく,その表現に作成者の何らかの個性が表れていれば足りると解される。
これを本件についてみるに,①本件台詞原稿等は,本件アニメ映画に収録された英語音声を日本語に翻訳したものであること,②本件台詞原稿等には,本件アニメ映画に英語音声がない箇所に,日本語の台詞又は歌詞を付加した部分があること,③本件台詞原稿等は,本件アニメ映画に係るディズニーのオリジナルの日本語版の吹き替え音声及び字幕と多くの部分において表現上の相違があることが認められる。
上記事実関係によれば,本件台詞原稿等は,本件アニメ映画の英語音声の翻訳として複数考えられる日本語の表現から一つを選択し,かつ,本件アニメ映画の内容に沿うように新たな表現を付加したものということができる。したがって,本件台詞原稿等は,言語の著作物として表現上の創作性があり,著作物性を有すると認められる。
<平成27324日東京地方裁判所[平成25()31738]>

【選挙の際の公約文】

本件文書は,総極真の代表選挙における原告の公約文であり,被告は,本件文書を構成する個々の表現は,公約としてありふれた表現であるとして,著作物性を争う旨主張する。
しかしながら,もとより,選挙公約には様々な内容のものがあり得るところ,本件文書には,総極真の代表選挙における原告の19個もの公約や信条に係る記載があり,全体として40以上の文章からなるまとまりのある文書であると認められるから,その内容や記載順序等において,原告の個性が表出されていると認められる。
したがって,本件文書は,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであると認められ,言語の著作物(著作権法10条1項1号)として著作物性を有し,原告は,その作成者として,その著作権を有するものと認められる。
<平成29102日東京地方裁判所[平成29()21232]>

【テスト問題の解説】

本件解説は,本件問題の各設問について,問題の出題意図,正解を導き出すための留意点等について説明するものであり,各設問について,一定程度の分量の記載がされているところ,その記載内容は,各設問の解説としての性質上,表現の独自性は一定程度制約されるものの,同一の設問に対して,受験者に理解しやすいように上記の諸点を説明するための表現方法や説明の流れ等は様々であり,本件解説についても,受験者に理解しやすいように表現や説明の流れが工夫されるなどしており,そこには作成者の個性等が発揮されているということができる。
<令和元年515日東京地方裁判所[平成30()16791]>

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