Kaneda Copyright Agency ホームに戻る
カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作権の制限規定

【法30条の意義と解釈】

著作権法301項は,個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があり,また閉鎖的な私的領域内での零細な利用にとどまるのであれば,著作権者への経済的打撃が少ないことなどに鑑みて規定されたものである。そのため,同条項の要件として,著作物の使用範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」(私的使用目的)ものに限定するとともに,これに加えて,複製行為の主体について「その使用する者が複製する」との限定を付すことによって,個人的又は家庭内のような閉鎖的な私的領域における零細な複製のみを許容し,私的複製の過程に外部の者が介入することを排除し,私的複製の量を抑制するとの趣旨・目的を実現しようとしたものと解される。そうすると,本件サービスにおける複製行為が,利用者個人が私的領域内で行い得る行為にすぎず,本件サービスにおいては,利用者が複製する著作物を決定するものであったとしても,独立した複製代行業者として本件サービスを営む控訴人○○が著作物である書籍の電子ファイル化という複製をすることは,私的複製の過程に外部の者が介入することにほかならず,複製の量が増大し,私的複製の量を抑制するとの同条項の趣旨・目的が損なわれ,著作権者が実質的な不利益を被るおそれがあるから,「その使用する者が複製する」との要件を充足しないと解すべきである。
<平成261022日知的財産高等裁判所[平成25()10089]>

著作権法30条によれば、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる旨が規定されているが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定の私的使用には該当しないと解するのが相当である。
<昭和520722日東京地方裁判所[昭和48()2198]>

著作権法301項は、①「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」こと、及び②「その使用する者が複製する」ことを要件として,私的使用のための複製に対して著作権者の複製権を制限している。
そして,控訴人○○は本件サービスにおける複製行為の主体と認められるから,控訴人○○について,上記要件の有無を検討することとなる。しかるに,控訴人○○は,営利を目的として,顧客である不特定多数の利用者に複製物である電子ファイルを納品・提供するために複製を行っているのであるから,「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」ということはできず,上記①の要件を欠く。また,控訴人○○は複製行為の主体であるのに対し,複製された電子ファイルを私的使用する者は利用者であることから,「その使用する者が複製する」ということはできず,上記②の要件も欠く。
したがって,控訴人○○について同法301項を適用する余地はないというべきである。
<平成261022日知的財産高等裁判所[平成25()10089]>

【法30条の2意義と解釈】

著作権法30条の2第1項の規定により複製された付随対象著作物の利用が同条の2第2項によって許されるためには,著作物が,写真等著作物に係る写真の撮影等の対象となる事物から分離することが困難で,かつ,当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものでなければならない。
しかし,本件新聞記事2を批評する本件投稿記事を作成するに当たって,本件新聞記事2のみを写真で撮影する,あるいは,本件写真をマスキングして本件新聞記事2及び「聖教新聞」の題字を写真で撮影することは可能であって,本件写真が,本件新聞紙面画像に係る写真の撮影の対象とする事物から分離することが困難であるとはいえない。
また,本件写真は,本件新聞紙面画像において,本件新聞記事2と同程度の大きさで,中央からやや上部の位置にカラーで目立つように表示されているものと認められ,独立して鑑賞する対象になり得るといえるから,本件新聞紙面画像における軽微な構成部分となるものともいえない。
したがって,本件写真の本件投稿記事への掲載は,付随対象著作物の利用に該当せず,同条を類推適用すべき理由もない。
<令和21014日東京地方裁判所[令和2()6862]>

【法31条の意義と解釈】

3111号は、政令で定める図書館において、図書館の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分等所定のものの複製物を一人につき一部提供する場合に、図書館資料を用いて著作物を複製することができることを定めた規定であって、著作権者の専有する複製権の及ばない例外として、一定の要件のもとに図書館において一定の範囲での著作物を複製することができるとしたものであり、図書館に対し、複製物提供業務を行うことを義務付けたり、蔵書の複製権を与えたものではない。ましてや、この規定をもって、図書館利用者に図書館の蔵書の複製権あるいは一部の複製をする権利を定めた規定と解することはできない。
<平成70428日東京地方裁判所[平成6(行ウ)178]>

【法36条の意義と解釈】

公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができるとされ(著作権法361項)、また、営利を目的として、該複製を行うものは、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない(同条2項)とされているところ、これらの規定は、入学試験等の人の学識技能に関する試験又は検定にあっては、それを公正に実施するために、問題の内容等の事前の漏洩を防ぐ必要性があり、その問題として著作物を利用する場合には、具体的な設問のみならず、いかなる著作物を利用するかということについても漏洩を避ける必要があることが通常であるから、試験、検定の問題としての著作物の複製について、予め著作権者の許諾を受けることは困難であり、社会的実情にも沿わないこと、及び著作物を右のような試験、検定の問題として利用したとしても、一般にその利用は著作物の通常の利用と競合しないと考えられるから、その限度で著作権を制限しても不当ではないと認められることにより、試験、検定の目的上必要と認められる限度で、著作物を試験、検定の問題として複製するについては、一律に著作権者の許諾を要しないとするとともに、その複製が、これを行う者の営利の目的による場合には、著作権者に対する補償を要するものとして、利益の均衡を図ることにした趣旨であると解される。
そして、そうであれば、同条1項によって、著作権者の許諾を要せずに、問題として著作物の複製をすることができる試験又は検定とは、公正な実施のために、試験、検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり、その故に、該著作物の複製につき、予め著作権者の許諾を受けることが困難であるような試験、検定をいうものであって、そのような困難性のないものについては、複製につき著作権者の許諾を不要とする根拠を欠くものであり(試験等の問題として利用することが、著作物の通常の利用と競合しないという点は、同条1項の規定との関係では、試験問題の漏洩防止等、著作物の複製につき著作権者の許諾を不要としなければならない積極的な理由が存する場合に、著作権者側の利益状況から見ても、そのような著作権の制限をすることが一般的に不当であるとは言えないとの消極的な根拠となるにすぎないものであり、そのことのみで、著作物の複製に著作権者の許諾を不要とするための根拠となり得るものではない。)、同条1項にいう「試験又は検定」に当たらないものと解するのが相当である。
<平成120911日東京高等裁判所[平成12()134]>

教科書に掲載されている本件各著作物が本件国語テストに利用されることは,当然のこととして予測されるものであるから,本件国語テストについて,いかなる著作物を利用するかということについての秘密性は存在せず,そうすると,そのような秘密性の故に,著作物の複製について,あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような事情が存在するということもできない。
(略)
よって,被告らが,本件各著作物を本件国語テストに複製することは,著作権法361項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たるものではない。
<平成150328日東京地方裁判所[平成11()13691]>

【法38条の意義と解釈】

著作権法は,公表された著作物につき,①営利を目的とせず,②聴衆等から料金を受けない場合には,著作権に服することなく公に演奏等を行うことができる旨規定する(法381項)。これは,公の演奏等が非営利かつ無料で行われるのであれば,通常大規模なものではなく,また頻繁に行われることもないから,著作権者に大きな不利益を与えないと考えられたためである。このような立法趣旨にかんがみれば,著作権者の許諾なくして著作物を利用することが許されるのは,当該利用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものではなく,かつ聴衆等から名目のいかんを問わず,当該著作物の提供の対価を受けないことを要すると解すべきである。
しかるところ,被告らが,本件各施設におけるダンス教授所において,受講生の資格を得るための入会金とダンス教授に対する受講料に相当するチケット代を徴収しているのであり,これらはダンス教授所の存続等の資金として使用されていると考えられるところ,ダンス教授に当たって音楽著作物の演奏は不可欠であるから,上記入会金及び受講料は,ダンス教授と不可分の関係にある音楽著作物の演奏に対する対価としての性質をも有するというべきである。
<平成150207日名古屋地方裁判所[平成14()2148]>

著作権法381項同項は,同法22条が著作権の支分権として上演権・演奏権を規定することを前提に,「公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名目をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。」と定めるから,演奏に営利目的があれば,聴衆から料金を受けず,又は実演家に報酬が支払われない場合でも,同項の対象外であることは文言上明らかである。そうすると,「営利を目的」とするとは,演奏が直接的に対価(金銭の授受等)を伴わず,間接的に営利を目指している場合をも含むと解するほかない。
<平成200917日大阪高等裁判所[平成19()735]>

管理著作物であっても,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,公に演奏することができるが,実演家に対し報酬が支払われる場合はこの限りではない(著作権法381項)。しかし,本件店舗におけるピアノ演奏については,被告がピアノ演奏を利用して本件店舗の雰囲気作りをしていると認められる以上,それによって醸成された雰囲気を好む客の来集を図っているものと評価できるから,営利を目的としないとはいえない。
<平成200917日大阪高等裁判所[平成19()735]

著作権法38条1項は,①営利を目的とせず,②聴衆又は観衆から料金を受けない場合で,③実演家等に対して報酬が支払われない場合には,演奏権が及ばないことを規定するところ,①の非営利目的とは,当該利用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものでないことをいうものと解される。
控訴人らは本件店舗の各店におけるバンド演奏によりバンド音楽を好む客の来集を図っているものというべきであるから,本件店舗の各店におけるバンド演奏による管理著作物の利用行為が,直接的にも間接的にも営利に結びつくものでなかったということはできない。したがって,本件店舗の各店におけるバンド演奏について,同条の規定する,演奏権が及ばない場合に当たるとはいえない。
控訴人らは,○○におけるセット代金は飲食代金であるとか,演奏する者がスタッフによる無料サービスであるなどと主張して,非営利性を主張するが,飲食店での客寄せのための演奏であることは自認しており,間接的に営利に結びつくものでなかったといえないことは明らかである。
<令和元年918日知的財産高等裁判所[平成31()10035]>

著作権法381項は非営利かつ無料の著作物の上映、演奏などを原則自由としているが、スナックなどの社交場等における利用は、営利目的のものと認められるから、これらの規定の適用もない。
<平成60317日大阪地方裁判所[昭和63()6200]>

【法41条の意義と該当性】

著作権法41条は,時事の事件を報道する場合には,その事件を構成する著作物を報道することが報道目的上当然に必要であり,また,その事件中に出現する著作物を報道に伴って利用する結果が避け難いことに鑑み,これらの利用を報道の目的上正当な範囲内において認めたものである。このような同条の趣旨に加え,同条は「写真,映画,放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合」と規定するのであるから,同条の適用対象は報道を行う者であって,報道の対象者は含まれないと解するのが相当である。
そうすると,被告は,本件記者会見を行ったことが認められるものの,本件記者会見についての報道を行った者ではないから,著作権法41条の適用はないというべきである。
<平成240928日東京地方裁判所[平成23()9722]>

右記事は、優れた作品が所蔵されているが、画集でも見ることのできないバーンズコレクションからよりすぐった作品を公開する本件展覧会が平成61月から東京の国立西洋美術館で開催されることが前日までに決まったことを中心に、コレクションが公開されるに至ったいきさつ、ワシントン、パリでも公開されること、出品される主な作品とその作家を報道するものであるから、著作権法41条の「時事の事件」の報道に当たるというべきである。そして、本件記事中で、本件展覧会に出品される80点中に含まれる有名画家の作品7点が作品名を挙げて紹介されている中の一つとして本件絵画が挙げられているから、本件絵画は、同条の「当該事件を構成する著作物」に当たるものというべきである。また、複製された本件絵画の大きさが前記の程度であること、右記事全体の大きさとの比較、カラー印刷とはいえ通常の新聞紙という紙質等を考慮すれば、右複製は、同条の「報道の目的上正当な範囲内において」されたものと認められる。よって、右記事中の本件絵画の利用については、時事の事件の報道のための利用の抗弁は理由がある。
(略)
右記事の内容は、本件展覧会の主催者が前売り券を今日から発売することを告知するもので、当日の出来事の予告ではあるが客観的な報道ではなく、むしろ、好意的に見て主催者からの告知又は挨拶文、とりようによっては被告が主催する本件展覧会の入場券前売り開始の宣伝記事と認められるから、いずれにしても、著作権法41条の「時事の事件を報道する場合」に当たるということはできないし、本件絵画の複製が、当該事件を構成し、当該事件の過程において見られ若しくは聞かれる著作物に当たるとも認めることはできない。時事の事件の報道のための利用の抗弁も認められない。
<平成100220日東京地方裁判所[平成6()18591]>

本件記事が著作権法41条所定の時事の事件の報道のための利用に該当するかどうかを検討するに,同条所定の利用というためには,本件記事がその構成,内容等に照らして,時事の事件を報道する記事と認められることを要するというべきであるが,本件記事においては,本件映画に関して,「A初ヌード」「『裸乳シーン』も公開で大騒動!」というような各大見出しが付され,本件活版記事にAの3つのヌードシーンを具体的に説明する文章があり,さらに本件写真が本件グラビアの最後の1ページのほぼ全体を使って掲載され「ラブシーンで全裸になるA。」などの記述が付されているのであって,このような本件記事の構成及び内容からみれば,本件記事が主として伝達している内容は,女優Aが本件映画で初めてヌードになっているということに尽きるものであって,本件記事は,読者の性的好奇心を刺激して本誌の購買意欲をかきたてようとの意図で記述されているものといわざるを得ない。そして,本件映画においてAがヌードになっているということが時事の事件の報道に該当しないことは明らかであるから,本件記事への本件写真掲載は,著作権法41条所定の時事の事件の報道のための利用に当たらないというべきである。
<平成131108日東京地方裁判所[平成12()2023]>

本件パンフレットには,「国内オークション史上初,香港オークション開催」の見出しが付けられ,「国内オークション史上初の海外開催となるエスト・ウエスト香港オークション。」との記載があるものの,その他は,開催日時や開催場所に関するものや,本件オークション等の宣伝というべき内容で占められており,被告が「時事の事件」であると主張する初の海外開催という事実に関連する記述は見当たらない。
上記記載の内容に照らすと,本件パンフレットは,被告の開催する本件オークション等の宣伝広告を内容とするものであるというほかなく,時事の事件の報道であるということはできない。
<平成211126日東京地方裁判所[平成20()31480]>

被告は言語の著作物である本件講演をインターネット上の配信サイトで配信したものであるから,被告の行為は本件講演に係る各原告の公衆送信権を侵害する行為に該当する。
これに対し,被告は,本件配信は「時事の事件の報道」(著作権法41条)に該当するため原告らの著作権が制限され,公衆送信権侵害は成立しない旨主張する。そこで検討すると,まず,この点に関する被告の主張を前提としても,本件講演それ自体が同条にいう「時事の事件」に当たるとみることは困難である。これに加え,同条は,時事の事件を報道する場合には,当該事件を構成する著作物等を「報道の目的上正当な範囲内」において「当該事件の報道に伴って利用する」限りにおいて,当該著作物についての著作権を制限する旨の規定である。本件配信は,約3時間にわたり本件講演の全部を,本件コメントを付して配信するものであるから,同条により許される著作物の利用に当たらないことは明らかである。
<平成281215日東京地方裁判所[平成28()11697]>

被告らは,本件楽曲は,①視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実の真偽を判断するための材料を提供するという点において「警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕する方針であること」という時事の事件を構成するものであるし,②原告が執行猶予期間中に更生に向けて行っていた音楽活動の成果物であるという点において「原告が有罪判決後の執行猶予期間中に音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という時事の事件を構成するものである旨主張する。
上記の主張について検討するに,本件楽曲は,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であることやこれに関連する報道がされた際に放送されたものであると認められるところ,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であることが時事の事件に当たることについては,当事者間に争いがない。
しかしながら,本件楽曲は,警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であるという時事の事件の主題となるものではないし,かかる時事の事件と直接の関連性を有するものでもないから,時事の事件を構成する著作物に当たるとは認められない。これに反する被告らの主張は採用できない。
次に,上記の主張について検討する。
(略)
上記認定事実によれば,本件番組中における原告の音楽活動に関する部分は,警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕する予定であることを報道する中で,ごく短時間に,原告が2020年のオリンピックのテーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Bに送付し,来月,YouTubeで新曲を発表するなど音楽活動に向けて動こうとしている,ということを断片的に紹介する程度にとどまっており,本件楽曲の紹介自体も,原告がそれまでに創作した楽曲とは異なる印象を受けることを指摘するにすぎないもので,これ以上に原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介はないものであるから,このような放送内容に照らせば,本件番組中における原告の音楽活動に関する部分が「原告が有罪判決後の執行猶予期間中に音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という「時事の事件の報道」に当たるとは,到底いうことができない。
したがって,被告らによる本件楽曲の公衆送信行為は法41条の時事の事件の報道のための利用に当たるとは認められない。
<平成301211日東京地方裁判所[平成29()27374]>

一覧に戻る