川浦代官陣屋 上越市



🔗竹垣三右衛門直照 🔗頸城質地騒動

江戸幕府はかつて全国400万石余の幕府領(天領)を代官(旗本)に支配させた。
川浦代官陣屋跡は、上越市三和区川浦に位置する。えちごトキめき鉄道高田駅前よりバスに乗り、番町で下車、徒歩5分。今は稲荷神社と「川浦代官所跡」の石碑などが往時を物語っている。
陣屋跡は、稲荷神社境内一帯の6500㎡(6反5畝)に広がる。周囲に幅2m、高さ1.5mの土塁と、その外側に幅約1.5mの堀があったという。稲荷神社は陣屋の守護神として1788(天明8)年、代官竹垣三右衛門直照(竹垣庄蔵直照の養子)のときに建立された。
陣屋内には代官の邸宅「御陣屋」(本陣)と役人の住居長屋と馬屋が、陣屋の入り口に勘定所と評定所があった。
代官所には、代官1人と手付、手代、書記などの属吏(役人)十数人がいた。支配地の村々の租税徴収、民政、勧農、警察、裁判などの事務を司った。

天和元年(1681)、高田城主松平光長が越後騒動で改易となると、幕府領となった所領を支配するために川浦に御用場が設けられた。
寛保3年(1743)、御用場は川浦代官所(陣屋)となった。川浦陣屋は近郷79ヵ村、6万石を支配、初代代官は荻原籐七郎であった。以後幕末最後の代官大草太郎左衛門まで36代、116年間続いた。
延享4年(1747)、陣屋機能は高野陣屋(上越市板倉区高野)に統合される。宝暦4年(1754)本陣の業務が再開され、長屋の増設がおこなわれたが、延享11年(1754)には落雷により建物は多くが焼失した。
安永年間(1772~1780)には代官竹垣庄蔵直照が頚城郡内8万9千石余と信州水内郡内1万5千石を管轄する天領陣屋となった。文化9年(1812)にはまたもや本陣が焼失している。
文政3年(1820)、川浦が高田藩に編入されると陣屋は廃止されるが、天保2年(1831)川浦陣屋は脇野町陣屋の出張として復活し、文政14年(1831)から慶応元年(1865)までは本陣屋であった。

慶応元年(1865)から出雲崎の出張となっていたが、慶応4年(1868)2月1日、旧幕府は頸城郡内にある川浦代官所が支配していた村々37,000石を高田藩の預かり地にするよう命じた。同年(1868)4月、戊辰戦争で信州飯山で敗れて逃げてきた衝鉾隊が陣屋に駐屯したが、4月26日、新政府軍についた高田藩の攻撃を受けて陣屋は炎上した。
遺構としては、代官所の第二門は三和区野の善巧寺の山門となった。建物の一部は四辻町の浄雲寺や末野の蓮華寺に移されたといわれている。

◆川浦代官所(川浦陣屋)跡 ※GOOGLE 画像
〔所在地〕新潟県上越市三和区番町1349

(遺構)

◆善巧寺 ※GOOGLE 画像
川浦陣屋の正面の内、二ノ門の遺構と言われる。長屋門であったが、門部のみの遺構である。
代官所の第二門を山門に利用
〔所在地〕新潟県上越市三和区野3237
≪現地案内板≫
川浦陣屋の沿革
川浦陣屋(代官所)は天領(将軍直轄の領地)の支配として寛保2年(1742)4月創設され、明治元年(1868)に廃陣となった。途中文政4年(1821)6月から天保2年(1831)10月まで約10年間、脇野町(三島郡)代官の支配になり川浦陣屋は取潰された。
初代代官萩原藤七郎より大草太郎佐衛門代官に至るまで36代に渡り116年問天領を支配した。代官は旗本がなり天領の租税を徴収しその支配内での軽い事件の裁判も行いその仕事は勘定所、評定所で行った。創設当時は6万石、村数79ヶ村、里五十公野村では川浦、野村が天領の支配下に納められた。4年後の延享3年に代官所管内で争いが起り3万石に縮少されてしまった。安永4年には8万3千石、寛政7年に7万石を支配した。稲荷社は陣屋の鎮守の為に天明8年2月竹垣三左衛門の願いにより建立したものである。頚城郡では数多くの代官所が設けられているが地理的に恵まれていたせいか、最後まで形が整っていたので有名である。広い屋数、それをとりまく堀、御門はその当時の代官に威力があったことを示している。また農民に重税を課したことも再々あったし色々な争いも少なくなかった。捕えられたものは裁判にかけられ牢屋に入れられた。罪重きものは刑場で処刑された。此の刑場は天領の刑場として知られる。





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竹垣三右衛門直照

寛保元年12月21日(1742年2月1日)〔生〕-文化11年11月8日(1814年12月19日)〔没〕

家督継承と越後川浦代官への就任

竹垣三右衛門直照(名は直温とも)は、もとは旗本・丹羽長利の三男として生まれたが、明和4年(1767)に代官である竹垣家の養子に入った。そして天明6年(1786)、養父庄蔵の隠居に伴い家督を相続する。
家督を継いだ同年、直照は越後国頸城郡の川浦代官(現在の新潟県上越市三和区)に任命され、5万石の幕領を支配することとなった。着任当時の日本は、未曾有の災害となった「天明の大飢饉」の直後であり、全国の農村が深刻な食糧不足と人口減少に苦しんでいた。

信仰の紐帯と優秀な民との出会い

川浦代官所は堀や御門を備えた威厳ある陣屋であり、天領(幕府直轄地)を支配する重要な拠点であった。直照は着任後の天明8年(1788)2月、領内の安寧と五穀豊穣を強く祈願し、陣屋の守護神として「稲荷社(現在の御陣屋稲荷社)」の建立を願い出ている。領民に重税を課して私腹を肥やす代官も少なくなかった時代に、直照は自ら神を祀ることで領民との精神的な結びつきを重視した。この稲荷社は「お上」と在郷の百姓たちを結ぶ象徴となり、彼の「民の心を掴む統治」の原型がここに築かれた。
また、直照は過酷な自然環境の中でも、親鸞の教え(真宗の信仰)を心の拠り所として互いに助け合い、実直に開墾と納税に励む川浦領内の百姓たちに注目した。「越後の真宗門徒は信仰心が厚く、勤勉で、どれほど困窮しても土地を捨てず、年貢納入を怠らない極めて優秀な民である」という強い信頼感は、この3年間の実務経験の中で深く心に刻み込まれた。直照の優れた民政手腕により川浦領内の年貢納入実績は大きく向上し、その安定した統治が幕府上層部に高く評価され、寛政1年(1789)に摂津・播磨・河内の内7万400石を支配する代官へと栄転した。

北関東への赴任

大坂周辺での順調なキャリアの途上、直照は大きな試練に直面する。寛政3年(1791)、部下の不祥事に関する監督不行届を問われ、謹慎処分を命じられた。しかし、その卓越した実務能力を惜しんだ幕府は間もなく罪を許し、寛政5年(1793)に彼を関東郡代付代官として再び抜擢する。
新たな任務地は、下野国・常陸国・下総国・上総国・安房国の5ヶ国(のちに武蔵国が加わり6ヶ国)にまたがる6万石の支配であった。当時の北関東農村部は、天明の大飢饉による大打撃、過酷な間引き(堕胎・間引き)の横行、それに伴う農村人口の激減によって耕地が荒廃し、極限まで疲弊していた。幕府はこの深刻な事態を打開するため、民政のプロフェッショナルである直照に北関東の復興という重責を託した。

二大陣屋の設置と精力的な巡回

直照は着任するとすぐ、広大な支配地を効果的に統治するための拠点を整備した。下野国に真岡陣屋(栃木県真岡市)、常陸国に上郷陣屋(茨城県つくば市)をそれぞれ設置する。
特筆すべきは、直照自身の凄まじい行動力である。彼はどちらか一方の陣屋に腰を据えるのではなく、自ら半月ごとにこの二つの陣屋を往復し、現場の生の声をすくい上げながら民政の刷新を図った。代官自らが頻繁に領内を巡回し、滞りなく政務を執る姿勢は、荒廃した村々の武士や百姓たちに強い緊張感と復興への希望を与えることとなった。

越後からの移民受け入れと村の再生

荒地を復興させるには、何よりも「人」が必要であった。ここで直照の脳裏に鮮明に蘇ったのが、かつて自分が治めていた川浦代官領の「勤勉で忍耐強い百姓たち」の姿であった。直照は彼らを北関東の荒地へと呼び寄せる壮大な移住計画(入百姓策)を打ち出す。
直照は単に人を集めるだけでなく、移住者が新天地に根付くための手厚い支援措置を講じた。移住した百姓たちには、土地だけでなく、開墾に必要な農具や日々の食糧(夫食)、諸道具を惜しみなく支給した。さらに、一時的な出稼ぎで終わらせず、永く土地に定着してもらうため、「妻子持ちの百姓」を最優先で募集・選定するという極めて合理的な方針を採った。
この熱心な勧農策により、寛政6年(1794)から直照の没後である文化13年(1816)までの間に、約300戸もの人々が越後から北関東へと移り住んだ。過疎化が進んでいた北関東の地に、越後川浦領の出身者による新しい村々が次々と誕生し、豊かな田畑が蘇っていった。

信仰の拠り所と児童手当の先駆け

見知らぬ土地へ集団移住した越後の門徒たちにとって、精神的な支えとなる信仰の拠り所は不可欠であった。直照は百姓たちの心の安定にも配慮を忘れなかった。寛政6年(1794)、越後国高田にある本誓寺の協力を得て、下野国芳賀郡八条村(現在の栃木県真岡市)に一宇を建立し、同じく本誓寺と称する寺をひらいた。これにより、移住者たちは故郷と同じ宗教環境のなかで、安心して開墾に励むことができるようになった。
また、直照の功績は移民政策に留まらない。人口減少の元凶であった間引きを厳禁とする一方で、困窮する農家を救うために「小児養育金」の支給制度を創設した。これは現代でいう児童手当の先駆けとも言える先進的な福祉政策であり、地域の出生率回復と人口維持に決定的な役割を果たした。

晩年とその功績の顕彰

徹底した現場主義と、人道的かつ合理的な復興策(村柄立直仕法)は着実に実を結び、北関東の耕地と人口は見事に回復へと向かった。この卓越した治績が認められ、文化4年(1807)に直照は幕臣として大変名誉な「布衣(ほい)着用」を許される。最終的な支配地は武蔵国を加えた6ヶ国8万4千石にまで拡大し、名実ともに幕府屈指の名代官としての地位を確立した。
文化11年(1814)5月4日、高齢を理由に22年間に及ぶ関東郡代付代官の職を辞し、同年の11月8日に74歳でその生涯を閉じた。直照が川浦時代に出会った民への信頼を礎に、真岡陣屋を舞台に築き上げた農村復興の精神は、のちに同地で活躍する二宮尊徳(金次郎)の「報徳仕法」へと脈々と受け継がれていく。後世、江戸後期の国学者・小山田与清が著書『松屋筆記』の中で、直照を「仁徳ある代官」と最大級の賛辞をもって記した通り、彼は領民の幸福と地域の再生に生涯を捧げた名正義の地方官であった。

竹垣三右衛門直照(直温)の墓所は、江戸の清岸院という寺院に設けられていた。しかし、現在その墓石などは失われており、現存していない。大正12年(1923)に発生した関東大震災のあと、清岸院が寺地を移転した(現在は東京都杉並区へと移転)ことに伴い、墓地も移動することとなったが、その混乱の中で竹垣家の墓石などは失われてしまったとされている。

竹垣三右衛門直照の没後 年が経過しました。




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頸城質地騒動

(第一次騒動)

享保7年(1722)から享保10年(1725)にわたって頸城郡内に発生した騒動を「頸城質地騒動」という。
江戸幕府8代将軍吉宗が享保3年(1718)と同6年(1721)に各3条からなる「流地禁止令」(質地条目)※用語を発布した。その要点は
  • (1)質置人(田畑を質に入れたもの)が質取人(金主)へ借入金の1割5分ずつを年賦償還すれば流地にならない。
  • (2)享保6年(1721)から5年前すなわち享保2年(1717)までの間に流地になったものでも訴え出れば無効にして(1)の項目を適用する。
というものであった。
流地禁止令は、当時の百姓が田畑などを裕福な百姓や商人に質入れしたまま借金を返済できず、質に入れた田地が流れてしまえば永代売買同様になるから、田地の質流れを防ぎ、当時の百姓が没落していくのを防ごうとしたものであった。百姓たちは自作農の農業経営の維持を幕府が保証するために出した慈悲の徳政令と解釈した。
頸城郡内の農村にこの法令が回達されたのは、享保7年(1722)年5月ころと推定されている。
その条文は難解であったため、川浦領内の百姓たちは、流地禁止令の御触れを自分たちに都合のいいように拡大解釈した。
十数年以前の流地も小作年貢を差し引いて無償還付になるとし、さらに1割5分の年賦償還もまず質地を質置人が取り戻し、それを耕作しながら1割5分の償還金を返せばよいと法令を解釈して、質地を取り返すべく代官所に訴え出た。百姓たちは質置人を扇動し、ついに150ヶ村にわたる騒動となったものである。

享保7年(1722)10月に代官小野粂五郎は三項目の触書を出した(①質流れ地となって長年月過ぎたものは返還を求めてはならない、②小作米を返還年賦金として計算し元金を支払わないで質地を取り戻そうとしてはいけない、③田地をまず取り戻してから元金を年賦返済することはいけない)と、説諭し騒動の鎮静化をはかった。もはや、一度火のついた百姓たちの行動を止めることはできず暴力化した。

要求を拒絶された新屋敷村の金右衛門ら20名の質置人らが、享保7年(1722)10月24日鶴町村・中村の質取人の家を襲って土蔵を破り、米を強奪したのをはじめ、10月から11月にかけて、質取人に対し米や証文を奪い取る実力行動を起こした。これに対し地元の福田・稲両代官所は、説得に努める一方で、事件の首謀者を捕えて黒井(上越市)の牢へ投獄した。
享保8年(1723)3月、参加者18人は奪った米などを返し謝罪し許され、入牢者の全員が釈放されたことで事件は一旦は落着したように見えた。

(幕府に対する訴訟と条目の撤回)

しかし、質置人と質取人との対立はその後も続いていた。双方とも代表者を江戸に送りそれぞれの願いや考えを評定所に訴えた。質置人は、幕府の徳政令によって、まず田を返してもらい、返済はその後でよいと主張した。これに対して、質取人は元金の返済が済まない限り、田を返却しないと主張した。
享保8年(1723)5月、評定所では質入れの代表者に次のような採決を言い渡した。「何十年も前の質地を請け戻すことや、借金を返さないまま質地を取り戻しそこを耕作しながら毎年の作徳米で1割5分ずつの年賦返還することはいけない。現在質入れ中のものはその証文を用い、年季が明けたら代金や代米で残らず一度に支払い質地を取り戻すこと、一度に返済できなかったら申し出ること、その場合は借金の1割5分ずつの7年賦として田地を請け戻すことができる。返済できないうちは田地は質取人方で支配し、質置人はいっさい手を出してはいけない。さらに、訴訟は越後の代官所で行い、そこで解決しなかった場合のみ代表者でなく個人で江戸に出訴すべきこと。」をつたえている。

ところが、享保8年(1723)8月になると幕府は突然「流地禁止令」を撤回し、享保6年(1721)以前の状態に戻すことを宣言した。幕府の無力があからさまになり、公領私領いりまじり政策の破綻を示す結果となった。幕府の出す「条目」は各藩も遵守することになっていたが、頸城地方で騒動まで発展したのは、幕領が中心となっていた。

(第二次騒動)

質置人たちはその後も執拗に訴訟運動をつづけ、享保9年(1724)3月はじめには現清里村菅原の岡ノ嶺に2000余人が集合し、むしろ旗を立てて気勢をあげ、質取人の田を実力で、強引に耕作しはじめたり、略奪を行ったり、更に代官所を襲撃するなどの乱暴をした。
代官所の役人も質取人(金主)たちもこの一揆勢を止めることはできず、隣接する高田藩に逃げ込み、役人は江戸に救援を要請した。
享保9年(1724)3月11日、幕府は、やむを得ず越後の幕領を高田藩・会津藩・長岡藩・館林藩・新発田藩の領主に預けた。頸城郡の天領は高田藩預地とした上で、騒動の鎮圧を命じた。

(高田藩による処罰)

当時高田藩では18歳の若い松平定輝が藩主で、解決に並々ならぬ意欲を示したという。高田藩側では、この騒動が自領にも波及することをおそれ、自分たちで取り締まりをする旨、代官所役人と幕府に伝えていた。
享保9年(1724)閏4月8日、高田藩は騒動の中心であった頸城郡内の幕領を預けられ、郡内の幕領代官所はことごとく高田藩へ引き渡された。
高田藩主の松平定輝は、家老の服部半蔵・久松十郎右衛門を御用掛とし、各村々を巡回し、改めて質入れ人の要求を聞きただすことを村々に伝え、わずかの期間に質入れ人の頭取を捕まえるとともに、奪い取った質地の返還届や謝罪証文を提出させた。
享保9年(1924)6月30日までに逮捕された農民は106人であり、高田府古町裏(現上越市大町1丁目西光寺付近と思われる)の牢屋その他におしこめ、高田藩による厳しい取り調べが始まった。
享保10年(1725)3月11日に下された判決では、質置人惣代の吉岡村市兵衛ら以下7人が磔刑・獄門11人・死罪12人・遠島20人・所払い19人・過料28人となり、合計97人の処罰を行った。
赦免されたのは9人であった。付加刑として闕所・家財没収となった者は63人で、没収されたのは総石高は97石7斗余、土蔵1棟、馬屋17棟、持仏堂1棟、馬1頭におよんだ。
同じ死刑でも、死罪⇀獄門⇀磔の順で刑が重くなり、死罪と獄門は牢屋で首を斬り、獄門の首はさらに今泉河原に運び、獄門台にのせて3日間晒された。磔の罪人は、今泉河原で標柱に縛り付け、左右から交互に槍で突き刺し、後で首を斬り取って獄門同様晒し首にされた。
磔刑や獄門は、矢代川今泉川原の左岸(現瀬渡橋脇で下流七カ所橋側)の刑場で行われた。刑場は竹で作った柵が設けられ、越後史上例のない処刑は見せしめのため、衆人環視の中で行われた。
今泉河原で首を晒されたのは、磔と獄門の計18人であった。
判決時には、106人中55人が既に牢内で自白を強要され、受けた拷問で死亡するという越後では例を見ない虐殺が行われた。処刑の判決を受けた者のうち実際に磔刑に処せられたのは、梨窪村百姓・藤助と青柳村百姓・甚五左衛門のみであったという。
また見せしめのため刑場に捨札が建てられた。これは罪人の名前や罪状を記した高札で、ふつうは30日間建てた。
越後国頚城郡吉岡村
百姓 市兵衛(外四名略)
右五人の者共、質地の儀につき頭取いたし、村々廻文等を以て大勢の百姓をすすめ騒動いたさせ、役所よりの申付をそむき、立かたき事共強訴いたし、あまつさへ公儀よりの申付と偽り、金主より質地を奪取候重科に付磔に行う者也、
これら処罰を受けた者たちのほとんどが、4石(4反)以下の零細農家であったという。越後史上例のない処刑が行われた。2年7ヵ月に及ぶ騒動は鎮圧された。数々の問題を引き起こした法令は、享保8年(1723)8月28日に騒動の解決前に廃止されている。また、この苛烈な鎮圧を実行した松平定輝は処刑が行われた享保10年(1725)の10月に、21歳で亡くなっている。

4年間、150カ村に及ぶこの農民騒動の原因を「流地禁止令」は「御百姓」の農業経営の維持を幕府が保証するために出した慈悲の徳政令と農民が意識していたからこそ、長期で広範囲にわたる継続的な展開になったとの評価が高まっている。
高田藩主の松平家は、鎮圧の功績が幕府に認められたとして、寛保元年(1741)に松平定賢の代になって陸奥国白河藩へ転封となった(松平家のもともとの領地が桑名であったことから、高田より更に北方の白河への転封は、左遷であるとの見方もある)。


◆今泉河原処刑場跡
高田藩の御仕置場ははじめ七カ所橋脇にあったが、住民からの嘆願で、人家の少ない瀬渡橋脇に移され、その後明治初めまで使用され、多くの罪人がここで処刑された。今では処刑場であった痕跡は何もないが、河原に立つと、冷気が感じられる場所である。
〔所在地〕新潟県上越市大和1丁目地内 ◆今泉河原処刑場 延命地蔵

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