福祉サービスの死角(4)

平成30年01月14日

 地域包括支援センターの窓口で、吉島敬三のために居宅介護支援事業所を紹介して欲しいと依頼すると

「ああ、吉島さんの保佐人に選任された弁護士さんですね」

 敬三の後見申立てを支援した山本社会福祉士が対応し、

「ご存じのように私どもは公正中立が求められますので、どこと具体的に申し上げる立場ではありませんが…」

 と言いながら端末を操作して、

「自宅近辺の事業所となると、この辺りになりますね」

 いくつかの事業所の情報をプリントアウトしてくれた。

 その中から板橋が選んだ『楽福』という縁起のいい名前の事業所は、テナントビルの一室に事務机と電話とパソコンを置いただけの簡易な事務所で、訪問介護事業所を併設している。

「そうですか…弁護士さんが保佐人に選任されているのなら安心ですね。ちょっと拝見しますよ」

 『楽福』の所長でケアマネを兼務している前田玲子は、敬三の日常生活能力の概要をまとめた書類に目を通し、

「要介護1の男性、八十二歳、身体能力には問題がないが、認知症が進んでいて、促さないと何日も入浴しない、汚れ物を洗濯機に入れたまま忘れてしまう、雨が降っても洗濯物を取り込まない、季節に合わせた着衣が困難、食事はコンビニのお弁当だが、うっかり食べ忘れると、消費期限が切れていても食べてしまう…。今のところ排泄には問題がなく、徘徊も見られない。喫煙も調理も習慣がないので火の心配はない。会話は成立するが記憶障害が顕著なため、複雑な内容は理解できない…。趣味も友人もなく、コンビニに買い物に行く以外は、終日ぼんやりテレビを観て過ごしている。なるほど、典型的なアルツハイマー型の症状ですね。火の心配がないのは何よりですが、独居ですから、骨折でもすればたちまち施設入所になりますね」

 と心配そうに板橋を見て、

「費用負担の上限と、吉島さんにこんな生活をして欲しいという保佐人としてのご希望があれば、お伺いしておきますが…」

 板橋を試すように言った。

「いえ、私、介護の方はなにぶん素人ですので、専門の前田マネジャーさんにお任せしたいと存じます。財源的には全く問題ありませんので、ご本人に必要なサービスはためらわずに提供して下さい。それと、脳出血の既往がありますから通院介助は欠かせないと思います」

「分かりました。それではまず私どもと居宅介護支援サービスについてご契約をお願いします。訪問介護サービスであれば、私どもで提供ができますが、例えばデイサービスを利用するとなると、別の事業所との契約が必要になります。いずれにしても、ご本人にお目にかかってケアプランを作成の上、改めてご相談するということでよろしかったでしょうか?」

「はい。とにかく力になってあげて下さい。介護保険外で生活上必要なものがあれば、ここにお電話下さい。ご本人には月々お小遣い程度をお渡しして、あとは私が了解を取りながら、保佐人としてお預かりした預貯金から出納を致します」

 板橋はこれで当面の仕事は一段落したと思った。

 若くて行動的な被保佐人は、車や携帯電話を初め、消費生活上のトラブルが絶えないが、敬三の場合、生活の維持は前田マネジャーに任せ、板橋は当面、保佐人として財産管理に専念すればいい。

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