誤算Ⅸ(最終回)

平成30年04月17日

 敦子を見送った梶浦弁護士はやり切れない気持ちで一杯だった。事務所を出るときに見せた敦子は絶望的な目をしていた。本来の目的の訴訟を断念し、思いがけず生活費を失い、住居まで負われるかも知れない不安と憤りは、敦子から根こそぎ希望を奪ったに違いない。絶望した人間がたどる哀しい結末を、梶浦は弁護士としてたくさん見て来ている。

 敦子は死ぬのではないか…。

 梶浦の胸に嫌な予感が広がった。

 後見制度を利用しなければ美佐子を訴訟の当事者にすることができないことは法的には間違いではなかったが、制度の最大の目的が被後見人の財産管理である以上、美佐子名義の家に住み、美佐子に支給される遺族年金と、美佐子名義の借家収入で暮らす敦子の生活を裁判所が容認するはずがない。しかし母親を虐待した責任を追及できないまま、生活の基盤を否定された敦子の心情は想像に余りある。

 梶浦は思い立ったように石原弁護士に電話した。

「もちろんこれは、裁判所にご相談頂く必要がありますが…」

 施設に面会に出かけることを条件に、敦子が美佐子の家にこれまでどおり無償で居住することと、美佐子の財産から月額十五万の生活費を支出することを石原弁護士に提案した。

「このままだと敦子さんに不測の事態も起きかねません」

 敦子に対する梶浦の懸念は裁判所を動かした。

「敦子さんですね。石原です。良いお知らせがあってお電話しました。裁判所と協議した結果、敦子さんがお母さんの介護のために仕事を辞められた事情や、敦子さんが自宅に住んでいらっしゃる現状を、お母さまも当然と思っていらっしゃるだろうことを斟酌して、光熱水費を敦子さんにご負担いただくことで、家賃までは求めないことになりました。生活費も美佐子さんの財産から月額十五万円支出しますが、あくまでも施設に通って、娘としてお母さまの精神的な支えになって頂くことが条件ですので、そのつもりでお願いします」

 数年にわたり献身的に母親の介護をして来た敦子が、家族の歴史を知らない、いわば赤の他人の石原や裁判所から、こんな言われ方をしなければならないのが腹立たしかったが、とにかく自宅に住めることと、生活費が確保されることは有難かった。

「母に春物の服を買ってやりたいのですが…」

 と言えば、

「今ある服で十分でしょう」

 と断られ、

「好物のあまおうを取り寄せてやってもいいですか?」

 と聞けば、

「スーパーのイチゴで十分でしょう」

 と諌められながら、三年後に敦子は美佐子を施設で見送った。病気に疲れ果てて眠るような最期だった。

 美佐子が死ぬと、敦子は悪夢から覚めるように後見人から解放された。自宅を敦子が、借家を妹が相続し、預貯金と株を折半して、新しい暮らしが始まったが、敦子の心には、思うようにならない生活を強いられた忌まわしい記憶がこびりついていた。春になる度に、もう一度あまおうを食べさせてやりたかったと思うが、遺影の美佐子は何もかも分かってるよと言いたげに笑っている。

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終(最終回)